食品の営業許可・届出の事業譲渡について
令和5年12月13日から、食品衛生法に基づく営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、届出により、営業者の地位を承継することとなりました。
(1)届出に必要な書類
- ① 地位承継届(様式は、食品関係様式集をご確認ください。)
- ② 営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等の写し等)
「営業の譲渡が行われたことを証する書類」とは、譲渡契約書のほか、次のように、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実等、譲り渡す者と譲り受ける者の間で譲渡が行われたことが分かる記載のある、両名による覚書等が想定されます。
- 譲渡人氏名、住所(法人にあっては名称、代表者名、主たる事務所の所在地)
- 譲受人氏名、住所(法人にあっては名称、代表者名、主たる事務所の所在地)
- 営業施設の名称、所在地
- 当該営業許可又は届出に係る事業を譲渡した旨
- 譲渡の事実があった日
注)個人事業主が法人成りをした場合、元の個人事業主と事業譲渡後の法人の営業の譲渡が行われたことを証する書類が必要です。
(2)手続きの際の留意事項
- 譲渡人は、事業譲渡を行おうとする場合、施設を管轄する保健所に、あらかじめ相談してください。
- 原則として、承継の前後で、許可又は届出の内容は変更されません。
- 譲渡の届出の際に、変更の届出を行うことは可能ですが、同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、新規と同様の取扱いとなります。
- 営業における衛生管理に関する一義的な責任は譲受人にあります。そのため、事業譲渡に際しては、事業の継続や従業員の雇用の維持等により衛生水準の確保が重要であることを認識ください。
- 届出受理後、保健所は施設において譲受人により衛生管理が適切に実施されていること等の確認を行います。
(3)参考情報
(4)問い合わせ先