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更新日:2025年4月23日

個別品目ごとの表示ルールの改正

農産物缶詰等の一部の食品においては、食品表示基準の別表で個別の表示ルールが定められている品目があります。

この「個別品目ごとの表示ルール」については、食品表示基準が策定されてから本格的な見直しが行われていませんでしたが、この度「個別品目ごとの表示ルール見直し分科会」における検討の結果を踏まえた所要の改正が行われました。

 

具体的な改正内容は、新旧対照表(消費者庁ホームページ)をご確認ください。

改正対象品目

農産物缶詰及び農産物瓶詰、農産物漬物、ジャム類、乾めん類、即席めん、マカロニ類、パン類、ハム類、プレスハム、混合プレスハム、ソーセージ、混合ソーセージ、ベーコン類、畜産物缶詰及び畜産物瓶詰、魚肉ハム及び魚肉ソーセージ、うに加工品、うにあえもの、乾燥わかめ、塩蔵わかめ、みそ、ウスターソース類、乾燥スープ、食用植物油脂、マーガリン類、調理冷凍食品、チルドハンバーグステーキ、チルドミートボール、チルドぎょうざ類、レトルトパウチ食品、調理食品缶詰及び調理食品瓶詰、炭酸飲料、果実飲料、豆乳類

施行日

令和7年3月28日(ただし、調理冷凍食品に関する規定は、令和8年4月1日施行)

 

食品関連事業者等のみなさまへ

経過措置期間(表示の切替えを行う期間)が設けられていますが、表示の切替えが必要な事業者は、余裕をもって対応しましょう。

 

経過措置期間

次の食品の表示は、改正前の規定により表示することができます。

  • 2030(令和12)年3月31日までに製造・加工・輸入される加工食品(業務用加工食品を除く)
  • 2030(令和12)年3月31日までに販売される業務用加工食品

お問い合わせ先

問い合わせ先については、「食品表示法の相談窓口について」をご確認ください。   

 

参考リンク