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更新日:2025年4月23日

栄養強化目的で使用した添加物の表示義務化

これまで特別用途食品及び機能性表示食品などの一部の食品を除いて、栄養強化を目的として使用された添加物については表示義務がありませんでした。この度の食品表示基準の改正で、この免除規定が見直され、2025(令和7)年3月28日からは、栄養強化目的で使用した添加物であっても表示が必要になりました。 

改正内容の詳細は、新旧対照表(消費者庁ホームページ)をご確認ください。

食品関連事業者等のみなさまへ

経過措置期間(表示の切替えを行う期間)が設けられていますが、表示の切替えが必要な事業者は、余裕をもって対応しましょう。

 

経過措置期間

次の食品の表示は、改正前の規定により表示することができます。

  • 2030(令和12)年3月31日までに製造・加工・輸入される加工食品(業務用加工食品を除く)
  • 2030(令和12)年3月31日までに販売される生鮮食品及び業務用加工食品

 
 

お問い合わせ先

  • 市内の事業者

 製造所等の事業所を管轄する区の衛生課食品係 

 衛生課食品係の問い合わせ先は、「食品表示法の相談窓口について」をご確認ください。

  • 市外の事業者
    製造所等の事業所を管轄する自治体   
 

参考リンク