感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第53条の2に基づき、病院、学校、社会福祉施設の事業者等は、結核に係る定期の健康診断を実施することが定められています。また、同法第53条の7に基づき、健康診断の実施者は、実施した内容について、保健所に報告をすることが義務づけられています。
| 実施義務者 | 対象者 | 実施時期 |
|---|---|---|
|
病院 診療所 歯科医院 助産管理者 |
業務に従事する者 (常勤、非常勤、パート等を含む) |
毎年度 |
|
介護老人保健施設 |
業務に従事する者 (常勤、非常勤、パート等を含む) |
毎年度 |
|
介護医療院 |
業務に従事する者 (常勤・非常勤・パート等を含む) |
毎年度 |
|
学校 |
業務に従事する者 (常勤、非常勤、パート等を含む) |
毎年度 |
|
学生・生徒 (高校以降の年次の者、ただし修業年限が1年未満の者を除く) |
入学した年度 |
|
|
社会福祉施設 |
業務に従事する者 (常勤、非常勤、パート等を含む) |
毎年度 |
|
65歳以上の入所者 |
65歳に達する日の属する年度以降、毎年度 |
|
|
刑事施設 |
業務に従事する者 (常勤、非常勤、パート等を含む) |
毎年度 |
|
20歳以上の収容者 |
20歳に達する日の属する年度以降、毎年度 |
社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設
(※注1)インターネットでの提出の場合、提出完了後に回答者から回答の確認や修正ができませんのでご注意ください。
092-406-5075(福岡市保健所感染症対策課結核対策係)
〒810-0073
福岡市中央区舞鶴2-5-1(福岡市保健所感染症対策課結核対策係)
様式令和7年10月より様式を変更しております。
記載例
健康診断を実施した年度の翌年度4月10日までにご提出ください。
(令和8年度に実施したものは、令和9年4月10日までに提出をお願いします。)
令和8年2月3日
感染症法第53条の2に基づく結核定期健康診断のうち、学校又は施設長が実施した費用については、補助金の対象になります。詳しい内容はこちらをご覧ください。「福岡市結核予防費補助金」(福岡市ホームページ内)
部署:保健医療局保健所 感染症対策部 感染症対策課 結核対策係
住所:〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号(あいれふ10階)
電話番号:092-791-7096
FAX番号:092-406-5075