感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第53条の2に基づき、病院、学校、社会福祉施設の事業者等は、結核に係る定期の健康診断を実施することが定められています。また、同法第53条の7に基づき、健康診断の実施者は、実施した内容について、保健所に報告をすることが義務づけられています。
実施義務者 | 対象者 | 実施時期 |
---|---|---|
病院 診療所 歯科医院 助産管理者 |
業務に従事する者 (常勤、非常勤、パート等を含む) |
毎年度 |
介護老人保健施設 |
業務に従事する者 (常勤、非常勤、パート等を含む) |
毎年度 |
介護医療院 |
業務に従事する者 (常勤・非常勤・パート等を含む) |
毎年度 |
学校
|
業務に従事する者 (常勤、非常勤、パート等を含む) |
毎年度 |
学生・生徒 (高校以降の年次の者、ただし修業年限が1年未満の者を除く) |
入学した年度 |
|
社会福祉施設 |
業務に従事する者 (常勤、非常勤、パート等を含む) |
毎年度 |
65歳以上の入所者 |
65歳に達する日の属する年度以降、毎年度 |
|
刑事施設 |
業務に従事する者 (常勤、非常勤、パート等を含む) |
毎年度 |
20歳以上の収容者 |
20歳に達する日の属する年度以降、毎年度 |
社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設
【FAX】
092-406-5075(福岡市保健所感染症対策課結核対策係)
【郵送】
〒810-0073
福岡市中央区舞鶴2-5-1(福岡市保健所感染症対策課結核対策係)
【メール】
件名に「結核定期健康診断実施報告書」と記載ください。
【様式】 令和7年10月より様式を変更しております。
【記載例】
病院、診療所、歯科医院、介護老人保健施設、介護医療院記載例(PDF:480KB)
社会福祉施設(介護老人保健施設を除く)、刑事施設記載例(PDF:483KB)
実施した年度の年度末までにご提出ください。
(令和7年度に実施したものは、令和8年3月末までに提出をお願いします。)
感染症法第53条の2に基づく結核定期健康診断のうち、学校又は施設長が実施した費用については、補助金の対象になります。詳しい内容はこちらをご覧ください。「福岡市結核予防費補助金」(福岡市ホームページ内)
部署:保健医療局保健所 感染症対策部 感染症対策課 結核対策係
住所:〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号(あいれふ10階)
電話番号:092-791-7096
FAX番号:092-406-5075