福岡市保健所

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更新日:2026年4月8日

医療広告等に関する情報ペ-ジ

広告規制の趣旨について

 現在、医療機関の広告については、医療法により広告できる事項が定められており、これ以外の事項については広告することが認められていません。
 これは、
 1、医療が人の生命・身体に関わるサービスであり、不当広告により誘引され不適当なサービスを受けた場合の被害が著しいこと。
 2、医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難なこと。
から、利用者保護の観点より、広告可能な事項を限定的に定めているからです。
 しかしながら、患者自らの判断で医療機関を選択するために必要な情報は可能な限り提供していくのが望ましい(客観性・正確性を確保し得る事項については、広告事項としてできる限り幅広く認める。)との観点から、平成19年4月の医療法改正により広告できる事項が緩和されています。

 

 また、医療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第87号)により、オンライン診療を定義づけられるとともに、患者がオンライン診療を受ける施設として「オンライン診療受診施設」が創設されました。

 オンライン診療受診施設は自ら主体的に医療を提供するものではないという点で、病院や診療所とは異なる施設ですが、患者がオンライン診療を受けられる場所であるという性質に鑑みれば、オンライン診療受診施設の運営に関する広告については、その内容に医療等を含まないものであったとしても、患者に対する誘因性を有するものであると考えられることから、オンライン診療受診施設に関する広告を制限するための規定が新たに設けられました。

広告の定義について

【医療広告】

次の1~3のいずれの要件も満たす場合に、「医療広告」に該当します。
1.患者の受診等を誘因する意図があること。(誘引性)
2.医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院、診療所若しくはオンライン診療受診施設の名称が特定可能であること。(特定性)

3.医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する内容であること。

 

(参考)現在受診している患者さん等へのお知らせや学術論文等については、通常広告とはみなしません。 

 

【オンライン診療受診施設の広告】

次の1~3のいずれの要件も満たす場合に、「オンライン診療受診施設に関する広告」に該当します。

1.患者の、オンライン診療受診施設でのオンライン診療の受診等を誘引する意図があること。(誘引性)

2.オンライン診療受診施設の名称が特定可能であること。(特定性)

3.医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する内容ではなく、オンライン診療受診施設に関する内容であること。

オンライン診療受診施設において提供される医療の内容については、医療広告に該当します。

 

なお、オンライン診療受診施設に関する広告をする場合は、下記の要件を満たす場合に限られます。

(1)オンライン診療受診施設が医療を提供するものではない旨を、医療を受ける者が理解できる方法により明示し、

(2)医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない事項等の広告をする場合

 

また、オンライン診療受診施設の設置者には、オンライン診療基準に適合している旨の公表が義務付けられているほか、患者の選択に資するために、協定・契約を結んだオンライン診療を提供する医療機関の名称等を、ウェブサイトへの掲載その他適切な方法により、公表するものとされています。

医療広告として禁止されるものとは

次のような広告は医療広告としては認められません。

  • 法令(医薬品医療機器等法など医療法以外の法令も含む)で認められていない広告
  • 虚偽広告
  • 比較広告(他の医療機関等と比較して優良である旨の広告)
  • 誇大広告
  • 客観的事実を証明できない広告(誰かの主観に基づく内容など)
  • 公序良俗に反する広告

 

 

 

広告可能な事項についての基本的な考え方について

 医療に関する広告として広告可能な事項は、
 ・患者の治療選択等に資する情報であることを前提とし、
 ・医療の内容については、客観的な評価が可能であり、かつ事後の検証が可能な事項に限られます。
 具体的な事項については、医療法又は「医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項」(平成19年厚生労働省告示第108号)により、規定されています。

 

医療広告等を行う者の責務について

 医療広告等を行う者は、その責務として、患者や地域住民等が広告内容を適切に理解し、治療等の選択に資することができるよう、客観的で正確な情報の伝達に努めなければなりません。

 

医療広告等の規制を受ける対象者について

 医療法第6条の5第1項には、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。」と定められています。
 医師若しくは歯科医師又は病院等の医療機関だけではなく、マスコミ、広告代理店等の業者の方等、何人も広告規制の対象となります。〈医療機関等広告依頼者から依頼を受けて、広告を企画・制作する広告代理店やその広告を掲載する新聞、雑誌、テレビ、出版等の業務に携わる方も該当します。〉
 そのため、これらの方も、医療広告等の内容が医療法や「医療広告ガイドライン」に違反する内容でないか、十分留意する必要があります。

 

 また、オンライン診療を実施する医療機関が主体となり、オンライン診療受診施設に関する広告を行う場合(例「当病院は、~~駅前でオンライン診療受診施設を設置しています。」)には、当該医療機関が広告規制の対象となります。他方で、オンライン診療受診施設を設置する法人等が主体となり、オンライン診療に関する広告を行う場合(例「当法人が設置するオンライン診療受診施設では、~~病院の医師がオンライン診療を行っています。」)には、当該法人等が広告規制の対象となります。なお、オンライン診療受診施設を設置する法人等が、当該施設で提供される医療の内容に関して広告を行う場合は、正確な情報を発信する観点から、当該法人等が、オンライン診療を実施する医療機関に対し、必要な確認を行う必要があります。

医療広告等に関する法令(広告できる事項の具体的な例など)について

  • 医療法_第6条の5~第6条の8
  • 医療法施行令_第3条の2
  • 医療法施行規則_第1条の9、第1条の9の2~第1条の9の5、第1条の10、第1条の10の2
  • 医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項
    (平成19年厚生労働省告示第108号)
  • 「広告可能な診療科名の改正について」
    (平成20年3月31日付_医政発第0331042号)
  • 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)について
    (平成30年5月8日付け医政発第0508第1号)
  • 「広告が可能な医師及び歯科医師の専門性に関する資格名等について」
  • 「医療広告ガイドラインに関するQ&A」
 

上記の医療広告に関する法令については、次の厚生労働省ホ-ムペ-ジを参照ください。

 

インタ-ネット上の医療機関のホ-ムペ-ジについて

平成29年に成立した「医療法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第57号)により医療機関のウェブサイト等についても、他の広告媒体と同様に規制の対象とされ、虚偽又は誇大等の表示を禁止し、是正命令や罰則等の対象となりました。

それに伴い、「医療機関のホ-ムペ-ジの適切なあり方に関する指針」(医療機関ホームページガイドライン)については廃止となります。

 

施術所などの広告規制

あん摩業、マッサージ業、はり業、きゅう業や柔道整復業またはそれらの施術所の広告は、医療広告ガイドラインの対象とはならず、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」又は「柔道整復師法」の関係法令及び関連通達が適用されます。
詳しくは下記のホームページをご覧ください。

 

お問い合わせ先

詳しくは施設所在地の各衛生課医薬務係までお尋ねください。

福岡市保健所
電話番号
東衛生課医薬務係
092-645-1081
博多衛生課医薬務係
092-419-1090
中央衛生課医薬務係
092-761-7325
南衛生課医薬務係
092-559-5115
城南衛生課医薬務係
092-831-4208
早良衛生課医薬務係
092-851-6567
西衛生課医薬務係
092-895-7072