現在、医療機関の広告については、医療法により広告できる事項が定められており、これ以外の事項については広告することが認められていません。
これは、
1、医療が人の生命・身体に関わるサービスであり、不当広告により誘引され不適当なサービスを受けた場合の被害が著しいこと。
2、医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難なこと。
から、利用者保護の観点より、広告可能な事項を限定的に定めているからです。
しかしながら、患者自らの判断で医療機関を選択するために必要な情報は可能な限り提供していくのが望ましい(客観性・正確性を確保し得る事項については、広告事項としてできる限り幅広く認める。)との観点から、平成19年4月の医療法改正により広告できる事項が緩和されています。
次の1~2のいずれの要件も満たす場合に、「広告」に該当します。
1.患者の受診等を誘因する意図があること。(誘因性)
2.医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること。(特定性)
※現在受診している患者さん等へのお知らせや学術論文等については、通常広告とはみなしません。
次のような広告は医療広告としては認められません。
医療に関する広告として広告可能な事項は、
・患者の治療選択等に資する情報であることを前提とし、
・医療の内容については、客観的な評価が可能であり、かつ事後の検証が可能な事項に限られます。
具体的な事項については、医療法又は「医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項」(平成19年厚生労働省告示第108号)により、規定されています。
医療広告を行う者は、その責務として、患者や地域住民等が広告内容を適切に理解し、治療等の選択に資することができるよう、客観的で正確な情報の伝達に努めなければなりません。
医療法第6条の5第1項には、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。」と定められています。
医師若しくは歯科医師又は病院等の医療機関だけではなく、マスコミ、広告代理店等の業者の方等、何人も広告規制の対象となります。〈医療機関等広告依頼者から依頼を受けて、広告を企画・制作する広告代理店やその広告を掲載する新聞、雑誌、テレビ、出版等の業務に携わる方も該当します。〉
そのため、これらの方も、医療広告の内容が医療法や「医療広告ガイドライン」に違反する内容でないか、十分留意する必要があります。
上記の医療広告に関する法令については、次の厚生労働省ホ-ムペ-ジを参照ください。
平成29年に成立した「医療法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第57号)により医療機関のウェブサイト等についても、他の広告媒体と同様に規制の対象とされ、虚偽又は誇大等の表示を禁止し、是正命令や罰則等の対象となりました。
それに伴い、「医療機関のホ-ムペ-ジの適切なあり方に関する指針」(医療機関ホームページガイドライン)については廃止となります。
あん摩業、マッサージ業、はり業、きゅう業や柔道整復業またはそれらの施術所の広告は、医療広告ガイドラインの対象とはならず、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」又は「柔道整復師法」の関係法令及び関連通達が適用されます。
詳しくは下記のホームページをご覧ください。
詳しくは施設所在地の各衛生課医薬務係までお尋ねください。
福岡市保健所
|
電話番号
|
---|---|
東衛生課医薬務係
|
092-645-1081
|
博多衛生課医薬務係
|
092-419-1090
|
中央衛生課医薬務係
|
092-761-7325
|
南衛生課医薬務係
|
092-559-5115
|
城南衛生課医薬務係
|
092-831-4208
|
早良衛生課医薬務係
|
092-851-6567
|
西衛生課医薬務係
|
092-895-7072
|