施術所等について広告し得る事項
あん摩業、マッサ-ジ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、次に掲げる「広告し得る事項以外の事項」については、広告はできません。
あはき・柔整広告ガイドライン
令和7年2月18日、利用者に適切な施術所等を選択するために必要な情報が正確に提供されることにより、その選択の支援と利用者の安全向上を図るとともに、あはき・柔整に関する広告の適正化の推進を図ることを目的として、「あはき・柔整広告ガイドライン」が策定されました。
あはき・柔整広告ガイドライン全文(PDF:774KB)
厚生労働省ホームページ
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に係る広告等
あん摩業、マッサ-ジ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又はその施術所について広告可能な事項
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第7条
あん摩業、マツサ-ジ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
-
- 一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
- 二 第1条に規定する業務の種類(注:あん摩、マツサ-ジ若しくは指圧、はり、きゆうの別)
- 三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
- 四 施術日又は施術時間
- 五 その他厚生労働大臣が指定する事項
- 2 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告する場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条第1項第5号の規定に基く広告し得る事項
平成11年3月29日付け 厚告69号より抜粋 (平成28年6月29日付け一部改正)
- 一 もみりようじ
- 二 やいと、えつ
- 三 小児鍼(はり)
- 四 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第九条の二第一項前段の規定による届出をした旨
- 五 医療保険療養費支給申請ができる旨
(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
- 六 予約に基づく施術の実施
- 七 休日又は夜間における施術の実施
- 八 出張による施術の実施
- 九 駐車設備に関する事項
柔道整復の業務又はその施術所について広告可能な事項
柔道整復師法
第24条
柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
-
- 一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
- 二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
- 三 施術日又は施術時間
- 四 その他厚生労働大臣が指定する事項
- 2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告する場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
柔道整復師法第24条第1項第4号の規定に基く広告し得る事項の指定
平成11年3月29日付 厚告70号より抜粋 (平成28年6月29日付け 一部改正)
- 一 ほねつぎ(又は接骨)
- 二 柔道整復師法第十九条第一項前段の規定による届出をした旨
- 三 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
- 四 予約に基づく施術の実施
- 五 休日又は夜間における施術の実施
- 六 出張による施術の実施
- 七 駐車設備に関する事項
施術所の名称に関する広告規制
医療法第3条
疾病の治療(助産を含む)をなす場所であって、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。
お問い合わせ先
広告に関するお問い合わせは、施術所の所在地の各衛生課医薬務係へご相談ください。
問い合わせ先
福岡市保健所 |
TEL |
東衛生課医薬務係 |
092-645-1081 |
博多衛生課医薬務係 |
092-419-1090 |
中央衛生課医薬務係 |
092-761-7325 |
南衛生課医薬務係 |
092-559-5115 |
城南衛生課医薬務係 |
092-831-4208 |
早良衛生課医薬務係 |
092-851-6567 |
西衛生課医薬務係 |
092-895-7072 |