あん摩業、マッサ-ジ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、次に掲げる「広告し得る事項以外の事項」については、広告はできません。
令和7年2月18日、利用者に適切な施術所等を選択するために必要な情報が正確に提供されることにより、その選択の支援と利用者の安全向上を図るとともに、あはき・柔整に関する広告の適正化の推進を図ることを目的として、「あはき・柔整広告ガイドライン」が策定されました。
厚生労働省ホームページ
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に係る広告等
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律あん摩業、マツサ-ジ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条第1項第5号の規定に基く広告し得る事項
平成11年3月29日付け 厚告69号より抜粋 (平成28年6月29日付け一部改正)
柔道整復師法柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
柔道整復師法第24条第1項第4号の規定に基く広告し得る事項の指定
平成11年3月29日付 厚告70号より抜粋 (平成28年6月29日付け 一部改正)
福岡市作成チラシ「施術所の広告について(柔道整復業)」 (PDF:247KB)
医療法第3条疾病の治療(助産を含む)をなす場所であって、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。
広告に関するお問い合わせは、施術所の所在地の各衛生課医薬務係へご相談ください。
| 福岡市保健所 | TEL |
| 東衛生課医薬務係 | 092-645-1081 |
| 博多衛生課医薬務係 | 092-419-1090 |
| 中央衛生課医薬務係 | 092-761-7325 |
| 南衛生課医薬務係 | 092-559-5115 |
| 城南衛生課医薬務係 | 092-831-4208 |
| 早良衛生課医薬務係 | 092-851-6567 |
| 西衛生課医薬務係 | 092-895-7072 |