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更新日:2025年1月28日

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等について

 マッサージ指圧などには国の免許が必要です

近年、「マッサージ」に類似した名称で「マッサージ」に類似したサービスを提供する店舗が見受けられますが、国の免許を受けたあん摩マッサ-ジ指圧師による施術とは異なるものです。
 誤解して利用されることのないようご注意ください。

「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に定める「あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆう」を業とする人は、国が認定した学校・養成施設で3年以上学んだ後、国(厚生労働省)の免許を取得することが必要であり、無免許でこれらの行為を行ったものは、同法により処罰されます。 
 あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師と無資格者との判別のためのリーフレットを厚生労働省が作成して
おりますので、ご覧ください。
 ※厚生労働省ホームページ
 「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師と無資格者との判別のためのリーフレットなどについて」

また、施術所は保健所(各衛生課)への届出が必要です。
 施術を受ける人は、保健所(各衛生課)に届出が出されている施術所を利用するようにしましょう。
 
 届出済みの施術所のお問い合わせは、福岡市保健所各衛生課までお願いします。

 

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律抜粋

  • 第1条 「医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない。」
  • 第9条の2 「施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。」
    ※施術所の所在地の衛生課医薬務係に届け出てください。
  • 第13条の7 「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」
    第1号 「第一条の規定に違反して、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者」
  • 第13条の8 「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」
    第5号 「第九条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者」
 

 

 施術所の開設等の手続きについて

あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう及び柔道整復を業として行う場合には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づく届出等が必要になります。
施術所の開設や廃止、変更等が生じた場合は、10日以内に、施術所所在地の各衛生課医薬務係に届出を提出してください。
各届出の様式や届出に添付する書類等については、「リンク」の「施術所(出張を含む)関係申請様式等」を参照ください。
また、構造設備の基準や広告に関しての規定については、下記の「施術所の構造設備の基準について」「広告について」を参照ください。

 

 施術所の構造設備の基準について 

 

 広告について

施術所等の広告については、あん摩マツサ-ジ指圧師、はり師、きゆう師に関する法律第7条及び柔道整復師法第24条、厚生労働大臣が指定する事項により定められており、法律等で定められた事項以外は広告することができません。

 

 リンク

 

 通知等

 

 届出先及び問い合わせ先

 

詳しくは施設所在地の各衛生課医薬務係までお尋ねください。
福岡市保健所
電話番号
東衛生課医薬務係
092-645-1081
博多衛生課医薬務係
092-419-1090
中央衛生課医薬務係
092-761-7325
南衛生課医薬務係
092-559-5115
城南衛生課医薬務係
092-831-4208
早良衛生課医薬務係
092-851-6567
西衛生課医薬務係
092-895-7072