近年、「マッサージ」に類似した名称で「マッサージ」に類似したサービスを提供する店舗が見受けられますが、国の免許を受けたあん摩マッサ-ジ指圧師による施術とは異なるものです。
誤解して利用されることのないようご注意ください。
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に定める「あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆう」を業とする人は、国が認定した学校・養成施設で3年以上学んだ後、国(厚生労働省)の免許を取得することが必要であり、無免許でこれらの行為を行ったものは、同法により処罰されます。
あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師と無資格者との判別のためのリーフレットを厚生労働省が作成して
おりますので、ご覧ください。
※厚生労働省ホームページ
「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師と無資格者との判別のためのリーフレットなどについて」
また、施術所は保健所(各衛生課)への届出が必要です。
施術を受ける人は、保健所(各衛生課)に届出が出されている施術所を利用するようにしましょう。
届出済みの施術所のお問い合わせは、福岡市保健所各衛生課までお願いします。
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう及び柔道整復を業として行う場合には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づく届出等が必要になります。
施術所の開設や廃止、変更等が生じた場合は、10日以内に、施術所所在地の各衛生課医薬務係に届出を提出してください。
各届出の様式や届出に添付する書類等については、「リンク」の「施術所(出張を含む)関係申請様式等」を参照ください。
また、構造設備の基準や広告に関しての規定については、下記の「施術所の構造設備の基準について」「広告について」を参照ください。
施術所等の広告については、あん摩マツサ-ジ指圧師、はり師、きゆう師に関する法律第7条及び柔道整復師法第24条、厚生労働大臣が指定する事項により定められており、法律等で定められた事項以外は広告することができません。
福岡市保健所
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電話番号
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東衛生課医薬務係
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092-645-1081
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博多衛生課医薬務係
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092-419-1090
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中央衛生課医薬務係
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092-761-7325
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南衛生課医薬務係
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092-559-5115
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城南衛生課医薬務係
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092-831-4208
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早良衛生課医薬務係
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092-851-6567
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西衛生課医薬務係
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092-895-7072
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