○福岡市職員の給与に関する条例施行細則

昭和26年4月9日

規則第12号

第1条 福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号。以下「給与条例」という。)の施行に関しては、別に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。

(昭和45規則69・平成31規則6・一部改正)

第2条から第4条まで 削除

(昭和45規則69)

第5条 職員は、給与条例第10条第1項に定める事実がある場合においては、直ちにその旨を、庶務管理システム(職員の服務の管理及び給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報処理システムであつて、総務企画局人事部人事課長(以下「人事課長」という。)が管理するものをいう。以下同じ。)を利用できる者にあつては同システムにより、同システムを利用できない者にあつては人事課長が別に定める様式の扶養親族届により所属長を経て任命権者に届け出なければならない。

2 前項の届出をする場合には、給与条例第9条第2項各号に規定する事実を証明する資料(戸籍謄本、医師又は助産師の証明書、家庭裁判所の審判書等)を併せて提出しなければならない。

(昭和42規則78・昭和44規則83・平成8規則24・平成14規則24・令和元規則60・一部改正)

第5条の2 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

(平成21規則123・追加)

第6条 給与条例第9条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものには、次の各号に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員以外の者が受ける扶養手当又はこれに相当する手当の支給の基礎となつている者

(2) 年額1,300,000円程度以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障がい者の場合は、その障がいの程度が終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その扶養を受けている者(前項各号に掲げる者に該当する者を除く。)については、主として職員の扶養を受けている場合に限り、扶養親族として認定することができる。

3 前2項の認定を行うに当たつて必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(昭和38規則41・昭和39規則12・昭和40規則6・昭和41規則7・昭和42規則19・昭和43規則9・昭和43規則91・昭和44規則83・昭和45規則76・昭和46規則85・昭和47規則145・昭和48規則112・昭和49規則147・昭和50規則122・昭和51規則121・昭和52規則121・昭和53規則115・昭和56規則163・昭和57規則105・昭和59規則90・昭和62規則125・平成元規則124・平成2規則99・平成4規則101・平成10規則51・平成17規則187・一部改正)

第7条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与条例第9条第2項の扶養親族たる要件を具備するかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(平成10規則51・追加、平成21規則123・旧第7条の2繰上・一部改正)

第8条 虚偽の届出又は届出の遅延により不当に扶養手当の支給を受けたときは、既に支給を受けた不当の手当を返還させるものとする。

第8条の2 給与条例第10条の2第2項の規則で定めるものは、次の各号に掲げる者とし、同項の規則で定める割合は、当該各号に定める割合とする。

(1) 東京事務所に勤務する者及びこれに準じるものとして市長が認める者 100分の20

(2) 給与条例第4条第1項第4号に掲げる特定任期付職員給料表の適用を受ける者(医師又は歯科医師で人事委員会が認めるものに限る。) 100分の16

(昭和45規則76・追加、昭和49規則147・平成4規則101・平成8規則24・平成14規則128・平成19規則164・平成20規則34・平成21規則26・平成22規則29・平成23規則18・平成27規則139・平成28規則49・一部改正)

第8条の3 給与条例第13条の規則で定める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合において当該勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合とする。

(2) 職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和47年福岡市人事委員会規則第7号)第2条各号(第6号及び第19号を除く。)に規定する場合(同条第7号から第9号までに規定する場合で給与に相当する対価を受けるとき、及び同条第20号に規定する場合で任命権者が特に認めるときを除く。)

(3) 福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号。以下「勤務条件条例」という。)に規定する時間外勤務代休時間、育児時間、年次有給休暇、特別有給休暇及び病気休暇(有給の期間に限る。)の場合

(昭和42規則78・追加、昭和44規則42・一部改正、昭和45規則76・旧第8条の2繰下、昭和46規則85・昭和47規則65・昭和47規則121・昭和48規則112・平成2規則99・平成6規則29・平成17規則61・平成27規則40・平成31規則6・令和2規則34・一部改正)

第8条の4 給与条例第13条の規定に基づき給与を減額する場合は、その給与期間の分の減額すべき額を次の給与期間の給与から差引くことがある。

(昭和40規則6・追加、昭和42規則78・旧第8条の2繰下、昭和45規則76・旧第8条の3繰下)

第9条 公務により旅行中の職員に対しては、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、これを支給しない。但し、あらかじめ任命権者の承認を得た場合は、この限りでない。

(昭和38規則41・一部改正)

第10条 職員が勤務条件条例第3条の2第1項に規定する休日(以下「休日」という。)又は同条第3項に規定する代休日(以下「代休日」という。)に正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合においては、その部分の勤務に対しては、時間外勤務手当を支給する。

(昭和38規則41・昭和48規則56・平成6規則29・平成6規則99・一部改正)

第10条の2 給与条例第15条第1項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第15条第3項及び第4項に規定する規則で定める時間は、同条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)が38時間45分(割振り変更前の正規の勤務時間が40時間と定められている職員にあつては、40時間。以下この項において同じ。)に満たない場合における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間とする。

(1) 勤務条件条例第3条第8項の規定により勤務時間が割り振られた場合の1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が38時間45分以下の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間

(2) 割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を減じて得た時間

3 給与条例第15条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

4 給与条例第16条に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(平成6規則29・全改、平成26規則68・一部改正)

第10条の3 給与条例第16条に規定する規則で定める職員とは、勤務条件条例第3条の規定に基づき定められる勤務を要しない日が1週間当たり3日未満の者とする。

2 給与条例第16条に規定する規則で定める日は、勤務を要しない日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である休日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日(その日が休日に当たるときは、当該休日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日)とする。ただし、職員の正規の勤務時間の割振りの事情により、市長が他の日とすることについて特に認めたときは、その日とする。

(昭和48規則56・追加、平成6規則29・平成13規則33・一部改正、平成22規則29・旧第10条の3繰下、平成23規則18・旧第10条の4繰上)

第11条 職員が給与条例第13条の規定により給与を減額されるべき時間数並びに時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(職員が給与条例第13条の規定により給与を減額されるべき時間数並びに時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分毎に各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(昭和38規則41・昭和41規則58・昭和42規則78・昭和43規則9・一部改正)

第11条の2 給与条例第6条の2及び第6条の3に規定する給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該給料月額とする。

2 給与条例第10条の2第2項及び第18条に規定する地域手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該地域手当の額とする。

3 給与条例第12条第2項から第5項までの規定による給料及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもつて当該給料及び地域手当の月額とする。

4 給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び給与条例第15条から第17条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(昭和40規則6・追加、昭和43規則9・昭和43規則38・平成4規則23・平成5規則117・平成6規則29・平成13規則33・平成18規則43・平成19規則56・平成20規則34・平成23規則18・平成31規則6・一部改正)

第11条の3 給与条例第18条ただし書の規則で定めるものは、次の各号に掲げる特殊勤務手当とする。

(2) 特勤手当条例第12条に規定する第2種勤務差手当のうち特殊な勤務に常時従事する職員として任命権者が定める者に日額により支給されるもの

(3) 特勤手当条例第12条に規定する第2種勤務差手当のうち特殊な勤務に常時従事する職員として任命権者が定める者に日額以外により支給されるもの

2 給与条例第18条ただし書の規定により勤務1時間当たりの給与額を算定するときは、次の各号に掲げる特殊勤務手当については、当該各号に定める額をその月額とする。

(1) 前項第2号の特殊勤務手当 その日額に21を乗じて得た額

(2) 前項第3号の特殊勤務手当 任命権者が定める額

(平成8規則114・追加、平成17規則61・一部改正)

第11条の4 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 自己啓発等休業(福岡市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年福岡市条例第11号)第1条に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 配偶者同行休業(福岡市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年福岡市条例第10号)第1条に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 前項の規定は、地域手当及び管理職手当を支給する場合に準用する。

(平成28規則49・追加、平成28規則174・一部改正)

第12条 所属長は、職員を正規の勤務時間外、休日(勤務条件条例第3条の2第2項の規定により勤務させる休日を除く。以下同じ。)又は代休日に勤務させるときは、庶務管理システムを利用できる者にあつては同システムにより、同システムを利用できない者にあつては人事課長が別に定める様式の時間外勤務等命令簿(以下「命令簿」という。)により、あらかじめ勤務を命じなければならない。ただし、緊急やむを得ない公務の必要がある場合等これにより難い場合は、この限りでない。

2 所属長は、職員を正規の勤務時間外、休日又は代休日に勤務させたときは、庶務管理システムを利用できる者にあつては同システムにより、同システムを利用できない者にあつては命令簿により事後に確認しなければならない。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の支給は、庶務管理システムを利用できる者にあつては同システムにより、同システムを利用できない者にあつては命令簿に基づいて行わなければならない。

4 時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務(以下「時間外勤務等」という。)の命令に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)にあつては人事課長が、命令簿にあつては所属長又は主管課長(これに準ずべき者を含む。以下同じ。)が保管しなければならない。

(平成3規則30・全改、平成6規則99・平成8規則24・平成20規則34・令和元規則60・一部改正)

第13条 所属長は、時間外勤務手当等の支給のため、時間外勤務等の実績について、庶務管理システムを利用できる者にあつては同システムにより確認を行い、同システムを利用できない者にあつては人事課長が別に定める様式の時間外勤務等実績確認票を作成しなければならない。

(平成8規則24・全改、平成9規則16・平成17規則61・平成20規則34・令和元規則60・一部改正)

第13条の2 給与条例第19条第1項に規定する規則で定める額は、6,000円とし、同条第2項に規定する規則で定める額は、8,600円とする。

(昭和40規則56・追加、昭和54規則19・昭和55規則15・昭和55規則97・昭和58規則110・昭和59規則122・昭和60規則119・昭和62規則125・昭和63規則132・平成元規則12・平成元規則124・平成2規則99・平成3規則118・平成4規則101・平成5規則117・平成6規則137・平成7規則112・平成8規則114・平成9規則144・平成10規則95・平成20規則132・平成22規則29・平成26規則152・平成29規則36・令和元規則1・一部改正)

第13条の3 給与条例第19条の3第2項の行政職給料表8級の職務の級にある職員及びこれに準じる職員で規則で定めるもの並びに行政職給料表7級の職務の級にある職員及びこれに準じる職員で規則で定めるもの並びに行政職給料表6級の職務の級にある職員及びこれに準じる職員で規則で定めるものとはそれぞれの区分に応じて別表に掲げる職にある職員とする。

2 給与条例第19条の3第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第6条の2に規定する短時間勤務職員及び給与条例第6条の3に規定する育児短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員等」という。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 別表(1)の項に掲げる職にある職員

(ア) 一種の区分に掲げる職にある職員 130,000円

(イ) 二種の区分に掲げる職にある職員 120,000円

(ウ) 三種の区分に掲げる職にある職員 110,000円

 別表(2)の項に掲げる職にある職員 100,000円

 別表(3)の項に掲げる職にある職員 82,000円

(2) 短時間勤務職員等 前号アからに掲げる職員の区分に応じ、当該からに定める額にその者の1週間の正規の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(昭和42規則19・追加、昭和60規則119・平成4規則23・平成19規則56・平成19規則164・平成20規則34・平成21規則26・平成22規則29・平成30規則31・一部改正)

第14条 給与条例第20条第1項及び第20条の4第1項に規定する規則で定めるものは、6月1日又は12月1日前1月以内の退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員(非常勤職員にあつては、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第60条の2第1項に規定する短期間勤務の官職を占めるもの及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものに限る。)となつた者で、期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該国又は他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算されることとなるもの以外のもの(市長が定める職員を除く。)とする。

(昭和47規則65・全改、平成10規則51・平成13規則33・平成23規則18・平成28規則49・令和5規則53・一部改正)

第14条の2 給与条例第12条の2に規定する規則で定めるものは、期末手当又は勤勉手当の支給に係るそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、当該基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(市長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員とする。

(平成11規則132・追加、平成23規則18・一部改正)

第15条 職員の給与条例第12条第2項第3項及び第5項に規定する期末手当並びに給与条例第20条第2項に規定する期末手当及び給与条例第20条の4第2項に規定する勤勉手当の額は、次のとおりとする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員

 期末手当 それぞれ基準日現在(退職又は死亡(以下「退職等」という。)をした職員にあつては、退職等をした日現在。以下同じ。)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(職員のうちその職務の段階に応じ市長が定めるものにあつては、その額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額(給与条例第19条の3第1項に規定する管理又は監督の地位にある職員及び市長が特に必要と認める職員にあつては、その額に市長が定める額を加算した額)を加算した額。以下「給与月額」という。)に100分の125(管理職職員等(給与条例第19条の3第1項に規定する管理又は監督の地位にある職員及び市長が定める職員をいう。以下同じ。)にあつては、100分の105)を乗じて得た額に、在職期間に応じた割合を乗じて得た額

 勤勉手当 それぞれ基準日現在において職員が受けるべき給与月額に100分の105(管理職職員等にあつては、100分の125)を乗じて得た額に、期間率を乗じて得た額以内で市長が定める額

(2) 給与条例第6条の2第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)

 期末手当 それぞれ基準日現在において職員が受けるべき給与月額に100分の70(管理職職員等にあつては、100分の60)を乗じて得た額に、在職期間に応じた割合を乗じて得た額

 勤勉手当 それぞれ基準日現在において職員が受けるべき給与月額に100分の50(管理職職員等にあつては、100分の60)を乗じて得た額に、期間率を乗じて得た額以内で市長が定める額

(3) 給与条例第4条第3項に規定する特定任期付職員

 期末手当 それぞれ基準日現在において職員が受けるべき給与月額に100分の175を乗じて得た額に、在職期間に応じた割合を乗じて得た額

2 前項第1号ア第2号ア及び第3号アの在職期間に応じた割合とは、基準日以前6月以内の期間における職員の次の表の左欄に掲げる在職期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合(市長が定める職員にあつては、市長が定める割合)をいう。

在職期間

割合

6月

100分の100

5月以上6月未満

100分の80

3月以上5月未満

100分の60

3月未満

100分の30

3 第1項第1号イ及び第2号イの期間率とは、基準日以前6月以内の期間における職員の次の表の左欄に掲げる勤務期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合をいう。

勤務期間

割合

6月

100分の100

5月15日以上6月未満

100分の95

5月以上5月15日未満

100分の90

4月15日以上5月未満

100分の80

4月以上4月15日未満

100分の70

3月15日以上4月未満

100分の60

3月以上3月15日未満

100分の50

2月15日以上3月未満

100分の40

2月以上2月15日未満

100分の30

1月15日以上2月未満

100分の20

1月以上1月15日未満

100分の15

15日以上1月未満

100分の10

15日未満

100分の5

4 前2項に規定する在職期間及び勤務期間の算定に関し必要な事項は、市長が定める。

5 第1項の規定にかかわらず、勤勉手当に係る基準日現在において職員が受けるべき給与月額(管理職職員等にあつては4月1日現在において管理職職員等が受けるべき給料の月額、これに対する地域手当の月額、これらの合計額に同項第1号アに規定する市長が定める割合を乗じて得た額及び同号アに規定する市長が定める額の合計額)に乗じる割合(以下「支給割合」という。)は、同号イ及び同項第2号イに規定する支給割合を基準として勤務成績に応じて市長が定めるもの(以下「成績率」という。)とする。この場合において、成績率は、市長が定める場合を除き、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 管理職職員等以外の職員 それぞれ基準日現在において職員が受けるべき給与月額に成績率を乗じて得た額に、期間率を乗じて得た額の総額が、基準日現在において職員が受けるべき給与月額に第1項第1号イに規定する支給割合(定年前再任用短時間勤務職員にあつては第1項第2号イに規定する支給割合)を乗じて得た額の総額を超えない範囲内で定める割合

(2) 管理職職員等 それぞれ4月1日現在において管理職職員等が受けるべき給料の月額、これに対する地域手当の月額、これらの合計額に第1項第1号アに規定する市長が定める割合を乗じて得た額及び同号アに規定する市長が定める額の合計額に成績率を乗じて得た額の総額が、4月1日現在において管理職職員等が受けるべき給与月額に同号イに規定する支給割合(定年前再任用短時間勤務職員にあつては同項第2号イに規定する支給割合)を乗じて得た額の総額を超えない範囲内で定める割合

6 第1項の規定にかかわらず、管理職職員等について同項第1号イの規定を適用する場合においては、同号イ中「給与月額」とあるのは、「給料の月額、これに対する地域手当の月額、これらの合計額にアに規定する市長が定める割合を乗じて得た額及びアに規定する市長が定める額の合計額」と読み替えるものとする。

7 第1項第1号アに規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるとき及び同号アに規定する給与月額に1円未満の端数が生じるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもつて、当該地域手当の月額及び給与月額とする。

8 基準日現在において給与条例第6条の3に規定する育児短時間勤務職員である者についての第1項又は第6項の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは「育児短時間勤務をしていないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額」とする。

(昭和38規則61・追加、昭和39規則12・昭和39規則89・昭和39規則112・昭和40規則6・昭和41規則7・昭和41規則43・昭和41規則59・昭和42規則51・昭和43規則9・昭和43規則38・昭和43規則83・昭和44規則57・昭和44規則82・昭和45規則10・昭和45規則55・昭和45規則76・昭和46規則64・昭和46規則84・昭和46規則85・昭和47規則65・昭和47規則119・昭和47規則142・昭和48規則6・昭和48規則74・昭和48規則106・昭和49規則15・昭和49規則102・昭和49規則144・昭和50規則16・昭和50規則83・昭和50規則121・昭和51規則14・昭和51規則115・昭和51規則121・昭和52規則117・昭和53規則115・昭和60規則76・平成元規則124・平成2規則99・平成4規則23・平成5規則117・平成6規則126・平成9規則144・平成10規則51・平成10規則95・平成11規則129・平成12規則154・平成13規則33・平成13規則141・平成13規則144・平成14規則24・平成14規則128・平成15規則125・平成17規則229・平成18規則43・平成19規則56・平成19規則164・平成20規則34・平成21規則123・平成21規則133・平成22規則115・平成22規則128・平成23規則18・平成23規則89・平成24規則25・平成24規則132・平成25規則40・平成26規則152・平成27規則40・平成27規則139・平成28規則49・平成28規則174・平成29規則36・平成29規則106・平成30規則31・平成30規則112・平成31規則6・令和元規則1・令和元規則53・令和元規則60・令和2規則34・令和2規則104・令和3規則62・令和3規則115・令和4規則48・令和4規則123・令和5規則53・令和5規則129・一部改正)

第15条の2 給与条例第20条の3第2項の規定による文書の交付は、期末手当(及び勤勉手当)支給一時差止処分書(様式第5号。以下「一時差止処分書」という。)によつてしなければならない。

(平成10規則51・追加)

第15条の3 給与条例第20条の3第4項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面によつてしなければならない。

(平成10規則51・追加)

第15条の4 給与条例第20条の3第7項の規定による説明書の交付は、処分説明書(様式第6号)によつてしなければならない。

(平成10規則51・追加)

第15条の5 給与条例第20条の3第8項の規定による一時差止処分を行おうとする場合の通知は、一時差止処分の実施に関する通知書(様式第7号)によつてしなければならない。

(平成10規則51・追加)

第15条の6 給与条例第20条の3第8項の規定による一時差止処分を取り消した場合の通知は、一時差止処分の取消しに関する通知書(様式第8号)によつてしなければならない。

(平成10規則51・追加)

第15条の7 任命権者(市長を除く。)は、一時差止処分を行つた場合は、一時差止処分書及び処分説明書の写しを市長に提出しなければならない。

(平成10規則51・追加)

第15条の8 任命権者(人事委員会を除く。)は、一時差止処分を行つた場合は、人事委員会に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

(平成10規則51・追加)

第15条の9 給与条例第21条の2第1項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、給与条例第5条第1項又は第2項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

(平成14規則128・追加)

第15条の10 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の給与条例第22条第4号に掲げる期末手当の支給日に支給することができる。

(平成14規則128・追加、平成17規則61・一部改正)

第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成10規則51・追加、令和元規則1・旧第17条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、これを廃止する。

福岡市職員扶養手当支給規則

福岡市職員超過勤務手当支給規則

福岡市消防職員扶養手当支給規則

福岡市消防職員超過勤務手当支給規則

3 第8条の3に定める場合のほか、職務に専念する義務の免除の臨時措置に関する規則(平成4年福岡市人事委員会規則第4号)第2条の規定に該当して、当該勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合も、給与条例第13条の規則で定める場合に該当するものとする。

(昭和54規則8・追加、昭和55規則110・平成2規則75・平成4規則88・一部改正)

4 昭和56年7月又は昭和56年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第15条の規定の適用については、同条第1号中「において職員が受けるべき給料月額、扶養手当月額及び」とあるのは「における職員の給与月額につき福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年福岡市条例第67号)第1条の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料月額及びその日において改正前の条例の規定を適用した場合に受けるべきであつた扶養手当月額(以下「旧扶養手当月額」という。)並びに」と、「額。以下「給与月額」という。」とあるのは「額」と、同条第2号中「において職員が受けるべき給料月額」とあるのは「における旧給料月額による給料月額及び旧扶養手当月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額(給与条例第19条の3第1項に規定する管理又は監督の地位にある職員及び市長が特に必要と認める職員にあつては、その額に市長が定める額を加算した額)」とする。

(昭和56規則128・追加、平成4規則23・一部改正)

5 昭和57年3月に支給する期末手当に関する第15条の規定の適用については、同条第1号中「において職員が受けるべき給料月額、扶養手当月額及び」とあるのは「における職員の給料月額につき福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年福岡市条例第67号)第1条の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額による給料月額及びその日において改正前の条例の規定を適用した場合に受けることとなる扶養手当月額並びに」とする。

(昭和56規則128・追加)

(平成19年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成19年3月に支給する期末手当の額は、第15条第1項第1号ア第2号ア及び第3号ア外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例(昭和63年福岡市条例第5号)第4条第1項又は公益法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例(平成13年福岡市条例第54号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成18年4月1日(同月2日から平成19年3月1日までの間に新たに職員となつた者(平成18年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.48を乗じて得た額に、同年4月から同年12月までの月数(同年4月1日から同年12月31日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の期間で市長が定めるものがある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成18年7月及び同年12月(市長が定める職員にあつては、平成18年12月)に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.48を乗じて得た額

(平成18規則151・追加)

7 平成18年4月1日から平成19年3月1日までの間において単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年福岡市条例第48号)の適用を受ける者その他の市長が定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して市長が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項第1号中「職員となつた者」とあるのは「単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年福岡市条例第48号)の適用を受ける者その他の市長が定める者(以下「単純労務職員等」という。)となつた者」と、「在職していた職員」とあるのは「職員として在職していた単純労務職員等」と、「職員となつた日」とあるのは「単純労務職員等となつた日」と、「管理職手当の月額の合計額」とあるのは「管理職手当の月額の合計額又はこれに相当する額」とし、同項第2号中「合計額」とあるのは「合計額又はこれに相当する額」とする。

(平成18規則151・追加)

(平成21年7月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

8 平成21年7月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第15条第1項の規定の適用については、同項第1号ア中「100分の135」とあるのは「100分の120」と、「100分の115」とあるのは「100分の105」と、同号イ中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号ア中「100分の65」とあるのは「100分の60」と、「100分の55」とあるのは「100分の50」と、同号イ中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

(平成21規則86・追加)

(平成22年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

9 平成22年3月に支給する期末手当の額は、第15条第1項第1号ア第2号ア及び第3号ア外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例第4条第1項又は公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例(平成13年福岡市条例第54号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から平成22年3月1日までの間に新たに職員となつた者(平成21年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から同年12月までの月数(同年4月1日から同年12月31日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の期間で市長が定めるものがある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成21年7月及び同年12月(市長が定める職員にあつては、平成21年12月)に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成21規則133・追加)

10 平成21年4月1日から平成22年3月1日までの間において単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用を受ける者その他の市長が定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して市長が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項第1号中「職員となつた者」とあるのは「単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用を受ける者その他の市長が定める者(以下「単純労務職員等」という。)となつた者」と、「在職していた職員」とあるのは「職員として在職していた単純労務職員等」と、「職員となつた日」とあるのは「単純労務職員等となつた日」と、「管理職手当の月額の合計額」とあるのは「管理職手当の月額の合計額又はこれに相当する額」とし、同項第2号中「合計額」とあるのは「合計額又はこれに相当する額」とする。

(平成21規則133・追加)

(平成23年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

11 平成23年3月に支給する期末手当の額は、第15条第1項第1号ア第2号ア及び第3号ア外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例第4条第1項又は公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から平成23年3月1日までの間に新たに職員となつた者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から同年12月までの月数(同年4月1日から同年12月31日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の期間で市長が定めるものがある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から81号給まで

2級

1号給から48号給まで

医療職給料表(1)

1級

1号給から41号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から81号給まで

2級

1号給から48号給まで

消防職給料表

1級

1号給から48号給まで

(2) 平成22年7月及び同年12月(市長が定める職員にあつては、平成22年12月)に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(平成22規則128・追加)

12 平成22年4月1日から平成23年3月1日までの間において単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用を受ける者その他の市長が定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して市長が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用を受ける者その他の市長が定める者であつた者との権衡を考慮して市長が定める額」とする。

(平成22規則128・追加)

(平成25年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

13 平成25年6月に支給する期末手当の額は、第15条第1項第1号ア及び第2号ア外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例第4条第1項又は公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成24年4月1日(同月2日から平成25年1月1日までの間に新たに職員となつた者(平成24年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当及び管理職手当の月額(単身赴任手当にあつては、給与条例第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除いた額とする。)の合計額に100分の0.27を乗じて得た額に、同年4月から同年12月までの月数(同年4月1日から同年12月31日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の期間で市長が定めるものがある職員にあつては、当該月数から当該市長が定めるものを考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成24年6月及び同年12月(市長が定める職員にあつては、同年12月)に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.27を乗じて得た額

(平成24規則140・追加)

14 平成24年4月1日から平成25年6月1日までの間において単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用を受ける者その他の市長が定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して市長が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項第1号中「職員となつた者」とあるのは「単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用を受ける者その他の市長が定める者(以下「単純労務職員等」という。)となつた者」と、「在職していた職員」とあるのは「職員として在職していた単純労務職員等」と、「職員となつた日」とあるのは「単純労務職員等となつた日」と、「合計額」とあるのは「合計額又はこれに相当する額」とし、同項第2号中「合計額」とあるのは「合計額又はこれに相当する額」とする。

(平成24規則140・追加)

(平成29年改正条例附則第4項の規定が適用される間の読替え)

15 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第5条第1項中「給与条例第10条第1項」とあるのは、「福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年福岡市条例第54号)附則第4項の規定により読み替えられた給与条例第10条第1項」とする。

(平成30規則31・追加)

(平成29年改正条例附則第5項の規定が適用される間の読替え)

16 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第5条第1項中「給与条例第10条第1項」とあるのは、「福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年福岡市条例第54号)附則第5項の規定により読み替えられた給与条例第10条第1項」とする。

(平成30規則31・追加)

(会計年度任用職員に支給する期末手当の特例措置)

17 フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員に支給する期末手当に関する第15条第1項の規定の適用については、当分の間、同項第1号ア中「100分の120」とあるのは、「100分の127.5」とする。

(令和4規則48・追加、令和5規則53・一部改正)

(給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の月額)

18 給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第13条の3第2項の規定の適用については、当分の間、同項第1号及び第2号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令和5規則53・追加)

(昭和27年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和29年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和33年6月28日規則第41号)

この規則は、昭和33年7月1日から施行する。

(昭和37年11月15日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和37年11月16日から施行する。

(昭和38年7月13日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月14日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月12日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年7月13日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月14日規則第112号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条(第6条の2、第8条の2及び第11条の2の改正規定を除く。)から第3条までの規定による改正後の規則は、昭和39年9月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替え等)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事部長が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表の号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事部長の定めるもの並びに人事部長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「給与規則」という。)第3条第4項をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この規則の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で人事部長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、第3条の規定による改正前の給与規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事部長の定める職員の第3条の規定による改正後の給与規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事部長の定めるところによる。

(施行の日における異動者等の号給等の調整)

6 この規則の施行の日において職務の等級を異にして異動する職員及び人事部長の定めるこれに準ずる職員の昭和40年4月1日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が昭和40年4月1日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事部長の定めるところにより必要な調整を行なうことがある。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則又は第3条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において職員に支払われた給与は、第1条又は第3条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

9 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

等級

号給

1等級

7―22

2等級

12―27

3等級

14―24

4等級

20―30

5等級

21―24

備考 本表中「7―22」等とあるのは「7号給から22号給までの号給」等で示す。

(昭和40年4月19日規則第34号)

この規則は、昭和40年4月20日から施行する。

(昭和40年12月14日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月10日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条(第6条第1項第2号の改正規定を除く。)、第4条及び附則第6項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の規則は、昭和40年9月1日から適用する。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則又は第2条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第1条又は第2条の規定による改正後のそれぞれの規則による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

8 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和41年7月14日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年11月14日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月12日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(福岡市職員管理職手当支給規則の廃止)

2 福岡市職員管理職手当支給規則(昭和32年福岡市規則第27号)は、廃止する。

(昭和42年7月13日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月28日規則第78号)

この規則は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年3月4日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、第6条の改正規定を除き、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年8月29日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年9月1日から施行する。

(昭和43年9月30日規則第73号)

この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和43年12月12日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月26日規則第91号)

この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月14日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月1日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月11日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月22日規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項第2号の改正規定は、昭和45年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則の規定により作成した扶養手当支給台帳については、当分の間、なお従前の例によることができる。

(昭和44年12月25日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年3月12日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、6月1日及び12月1日に在職する職員等に支給する期末手当及び勤勉手当に係る改正規定は、別に定める日から施行する。

(昭和45年規則第55号により昭和45年7月13日より施行)

(昭和45年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月13日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則(第2条を除く。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の規則第10号及び第3条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則第15条の規定(以下「改正後の第15条の規定」という。)による昭和45年7月15日に支給される期末手当及び勤勉手当の額の合計額が、規則第10号及び第3条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則第15条の規定中「100分の141」を「100分の143」と、「2,900円」を「3,400円」と読み替えて同条を適用した場合に同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額(以下「調整後の期末手当及び勤勉手当の額」という。)の合計額を下回ることとなる者については、その者に対して同日に支給する期末手当及び勤勉手当の額は、改正後の第15条の規定にかかわらず、調整後の期末手当及び勤勉手当の額とする。

(昭和45年10月1日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月19日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月24日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、福岡市職員の給与に関する条例施行細則第6条第1項第2号の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

(適用日)

2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則の規定に基づいて昭和45年7月15日及び昭和45年12月15日に職員に支払われた期末手当及び勤勉手当は、改正後の給与規則の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(昭和46年2月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月4日規則第52号)

この規則は、福岡市立少年文化会館条例(昭和46年福岡市条例第37号)の施行の日から施行する。

(昭和46年5月17日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月14日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月13日規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則第15条第1号の規定は、昭和46年12月15日以降の支給に係る期末手当について適用する。

(昭和46年12月23日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、福岡市職員の給与に関する条例施行細則第8条の3第2号及び別表の改正規定は昭和46年12月25日から、同規則第6条第1項第2号の改正規定は昭和47年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則(以下「改正後の規則」という。)第15条第1号の規定は、昭和46年7月15日以降の支給に係る期末手当について適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて昭和46年7月15日に職員に支払われた期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

(経過措置)

4 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年福岡市条例第6号)第3条第5号の規定に基づく人事委員会の定めがなされるまでの間における改正後の規則第8条の3第2号の規定の適用については、同号中「職免条例第3条第5号の人事委員会が定める場合」とあるのは「福岡市人事委員会の設置に伴う関係条例の整備に関する条例(昭和46年福岡市条例第55号)附則第2項の規定により職務に専念する義務を免除される場合」と読み替えるものとする。

5 改正前の規則の規定により作成された扶養親族届及び扶養台帳の用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和47年4月1日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月1日規則第105号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月13日規則第119号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月31日規則第121号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年11月16日規則第138号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月14日規則第142号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月25日規則第145号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年1月8日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第38号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月28日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月12日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月13日規則第106号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月24日規則第112号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年3月11日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月15日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月20日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月6日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則の規定は、昭和49年4月20日から適用する。

(昭和49年6月20日規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月11日規則第102号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年11月28日規則第138号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年12月1日から施行する。

(昭和49年12月2日規則第144号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月16日規則第147号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項第2号の改正規定は、昭和50年1月1日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則第8条の2第2号の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この規則による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則の規定により作成された扶養親族届及び扶養台帳の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和50年2月27日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、早良郡早良町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。

(昭和50年3月13日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、別表(2)の項中「西区役所今宿出張所長」を「/西区役所今宿出張所長/福祉事務所長/」に改め、同表(3)の項中「福祉事務所長」を削る改正規定は、福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)別表第1行政職給料表の職務の等級1等級乙の欄の適用を受ける福祉事務所長が置かれた日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則の規定により作成された扶養親族届の用紙は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(昭和50年4月14日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年5月1日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則の規定は、昭和50年4月23日から適用する。

(昭和50年7月12日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月4日規則第121号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月24日規則第122号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年3月11日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月27日規則第74号)

この規則は、昭和51年5月30日から施行する。ただし、別表(3)の項の改正規定中婦人会館長に係る部分は、昭和51年6月16日から施行する。

(昭和51年7月1日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月2日規則第115号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月25日規則第121号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項第2号の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(適用日)

2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

3 昭和51年7月に福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年福岡市条例第60号。以下「改正条例」という。)第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)及びこの規則による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正条例第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の規則の規定にかかわらず、その差額を改正後の規則の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(昭和52年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月14日規則第99号)

この規則は、昭和52年7月16日から施行する。

(昭和52年12月1日規則第117号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月22日規則第121号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月18日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月19日規則第115号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則(以下「改正後の規則」という。)第15条第1号の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 昭和53年12月に福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和53年福岡市条例第58号。以下「改正条例」という。)第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)及びこの規則による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正条例第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の規則の規定にかかわらず、その差額を改正後の規則の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(昭和54年2月23日規則第8号)

この規則は、昭和54年2月25日から施行する。

(昭和54年3月29日規則第19号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年7月30日規則第91号)

この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和54年10月1日規則第100号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第15号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年9月1日規則第97号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月29日規則第101号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和55年12月4日規則第110号)

この規則は、昭和55年12月6日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第36号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年4月30日規則第63号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和56年5月9日から施行する。

(昭和56年10月1日規則第113号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月24日規則第128号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年1月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年1月28日規則第9号)

この規則は、昭和57年2月1日から施行する。ただし、別表(3)の項中「歴史資料館長」を「

歴史資料館長

埋蔵文化財センター所長

」に改める改正規定は、昭和57年2月22日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月10日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月19日規則第111号)

この規則は、昭和57年7月21日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第42号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年10月31日規則第101号)

この規則は、昭和58年11月3日から施行する。

(昭和58年12月26日規則第110号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年1月9日規則第1号)

この規則は、昭和59年1月10日から施行する。

(昭和59年3月29日規則第24号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年4月26日規則第66号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和59年7月19日規則第82号)

この規則は、昭和59年7月21日から施行する。

(昭和59年8月30日規則第90号)

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和59年12月24日規則第122号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月29日規則第14号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年7月2日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月2日規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定(福岡市職員の給与に関する条例施行細則別記様式第4号の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

(福岡市職員の給与に関する条例施行細則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(昭和60年12月25日規則第119号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月31日規則第40号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第56号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中福岡市事務分掌規則第52条から第54条までの改正規定並びに第3条中福岡市公印規則第8条第2項の改正規定(「、早良保健所城南保健出張所専用市長印」を削る部分に限る。)、同規則別表第1専用公印の表早良保健所城南保健出張所専用市長印の項を削る改正規定及び同規則別表第2専用公印のひな形8の2を削る改正規定並びに第4条中福岡市職員の給与に関する条例施行細則別表(3)の項の改正規定(「早良保健所城南保健出張所長」を削る部分に限る。) 昭和62年5月1日

(2) 第4条中福岡市職員の給与に関する条例施行細則別表(2)の項の改正規定(「中央消防署長」を「

中央消防署長

南消防署長

」に改める部分に限る。)及び同表(3)の項の改正規定

画像

福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)別表第3消防職給料表の職務の級7級の欄の適用を受ける南消防署長が置かれた日

(昭和62年12月22日規則第125号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項第2号の改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則第13条の2第2項の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年3月31日規則第21号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年10月1日規則第109号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月24日規則第132号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員安全衛生規則別記様式第7号、福岡市職員の給与に関する条例施行細則別記様式第1号並びに福岡市職員の給与等の支払に関する規則別記様式第2号、様式第3号、様式第6号の1、様式第6号の2、様式第7号、様式第9号、様式第10号及び様式第12号から様式第15号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(平成元年7月27日規則第91号)

この規則は、平成元年7月29日から施行する。

(平成元年10月30日規則第111号)

この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(平成元年12月21日規則第124号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項第2号の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。

(適用日等)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則(以下「改正後の規則」という。)第13条の2第2項の規定は、平成元年4月1日から適用し、改正後の規則第15条の規定は、平成元年7月14日以降の支給に係る期末手当及び勤勉手当について適用する。

(内払)

3 この規則による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則(以下「改正前の規則」という。)第13条の2第2項の規定に基づいて平成元年4月1日以後の分として支給された宿日直手当並びに改正前の規則第15条の規定に基づいて平成元年7月14日に支給された期末手当及び勤勉手当は、改正後の規則の規定による宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(平成元年12月28日規則第132号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年3月29日規則第17号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年8月9日規則第75号)

この規則は、平成2年8月19日から施行する。

(平成2年12月22日規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項第2号の改正規定は、平成3年1月1日から、第8条の3第3号の改正規定及び第10条の2の改正規定は、福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成2年福岡市条例第53号)の施行の日から施行する。

(適用日等)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則(以下「改正後の規則」という。)第13条の2第2項の規定は、平成2年4月1日から適用し、改正後の規則第15条の規定は、平成2年7月13日以降の支給に係る期末手当及び勤勉手当について適用する。

(内払)

3 この規則による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則(以下「改正前の規則」という。)第13条の2第2項の規定に基づいて平成2年4月1日以後の分として支給された宿日直手当並びに改正前の規則第15条の規定に基づいて平成2年7月13日以降に支給された期末手当及び勤勉手当は、改正後の規則の規定による宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(規定外の事項)

4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成3年1月31日規則第7号)

この規則は、平成3年2月1日から施行する。

(平成3年3月28日規則第30号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年11月30日規則第110号)

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成3年12月24日規則第118号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(内払)

3 この規則による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則第13条の2第2項の規定に基づいて平成3年4月1日以後の分として支給された宿日直手当は、改正後の規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(平成4年3月30日規則第23号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月10日規則第88号)

この規則は、平成4年9月13日から施行する。

(平成4年12月22日規則第101号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項第2号の改正規定は平成5年1月1日から、第8条の2の改正規定は平成5年4月1日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則(以下「改正後の規則」という。)第13条の2第2項の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(調整手当に関する暫定措置)

3 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、改正後の規則第8条の2第1号中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。

(扶養親族届の様式に関する経過措置)

4 この規則による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則(以下「改正前の規則」という。)別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(内払)

5 改正前の規則第13条の2第2項の規定に基づいて平成4年4月1日以後の分として支給された宿日直手当は、改正後の規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(平成5年3月29日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月21日規則第117号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則(以下「改正後の規則」という。)第13条の2第2項及び第15条第1号の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成5年12月に福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成5年福岡市条例第66号。以下「改正条例」という。)第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)及びこの規則による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正条例第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定に基づいて同月にその者が支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の規則の規定にかかわらず、その差額を改正後の額に加算した額とする。

(様式に関する経過措置)

4 改正前の規則別記様式第1号及び様式第2号の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(内払)

5 改正前の規則第13条の2第2項の規定に基づいて平成5年4月1日以後の分として支給された宿日直手当は、改正後の規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(平成6年3月31日規則第29号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月30日規則第90号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年8月22日規則第99号)

この規則は、平成6年9月1日から施行する。

(平成6年12月1日規則第126号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月22日規則第137号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(内払)

3 この規則による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則の規定に基づいて平成6年4月1日以後の分として支給された宿日直手当は、改正後の規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(平成7年3月30日規則第25号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日規則第112号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年3月28日規則第24号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第12条第3項の改正規定、第13条の改正規定及び別記様式第4号の改正規定は、平成8年5月1日から施行する。

(平成8年9月30日規則第102号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成8年12月19日規則第114号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第13条の2第2項の改正規定は、平成8年12月21日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則第13条の2第2項の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月31日規則第16号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月24日規則第79号)

この規則は、平成9年5月19日から施行する。

(平成9年9月29日規則第123号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年12月22日規則第144号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則第13条の2第2項の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月30日規則第51号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月28日規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則第13条の2第2項の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月29日規則第27号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月1日規則第129号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則第15条第1号の規定の適用については、平成11年12月に支給する期末手当に限り、同号中「100分の175」とあるのは「100分の165」と、「100分の155」とあるのは「100分の145」とし、平成12年3月に支給する期末手当に限り、同号中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成11年12月20日規則第132号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第139号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第24号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月28日規則第139号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月1日規則第154号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日規則第33号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年11月30日規則第141号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月20日規則第144号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則に5項を加える改正規定(附則第7項第5号に係る部分に限る。)は、平成14年4月1日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則附則第7項(第5号を除く。)から第11項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月28日規則第24号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年12月19日規則第128号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第8条の2第2号の改正規定及び第15条の8の次に2条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年福岡市条例第53号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定に基づき、平成15年3月に支給する期末手当の額は、この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則第15条第1項第1号及び第2項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例(昭和63年福岡市条例第5号)第4条第1項又は公益法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例(平成13年福岡市条例第54号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職等をした日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から改正条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長が定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

3 平成14年4月1日から基準日までの間において単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年福岡市条例第48号)の適用を受ける者その他の市長が定める者(以下この項において「単純労務職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者等で任用の事情を考慮して市長が定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ単純労務職員等との権衡を考慮して市長が定める額を加えるものとする。

(規定外の事項)

4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成15年3月31日規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日規則第87号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年12月22日規則第125号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年福岡市条例第53号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定に基づき、平成16年3月に支給する期末手当の額は、この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則第15条第1項第1号及び第2項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例(昭和63年福岡市条例第5号)第4条第1項又は公益法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例(平成13年福岡市条例第54号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から平成16年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成15年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号。以下「給与条例」という。)第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。以下この号において同じ。)及び管理職手当の月額の合計額に、次の式により算定した率(以下「調整率」という。)を乗じて得た額に、同年4月から改正条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の期間で市長が定めるものがある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

画像

(この式において、A、B及びCは、それぞれ次の数値を表すものとする。

A 改正条例第1条の規定による改正前の給与条例の規定により算定した場合の給与月額総額(平成15年4月1日において給与条例第4条第1項第1号に掲げる行政職給料表の適用を受けるすべての職員(以下「行政職給料表適用職員」という。)が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の合計額をいう。以下同じ。)

B 改正条例第1条の規定による改正後の給与条例の規定により算定した場合の給与月額総額

C 行政職給料表適用職員の総数)

(2) 平成15年7月及び同年12月(市長が定める職員にあっては、平成15年12月)に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に調整率を乗じて得た額

3 平成15年4月1日から平成16年3月1日までの間において単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年福岡市条例第48号)の適用を受ける者その他の市長が定める者であった者から引き続き新たに職員となった者等で任用の事情を考慮して市長が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項第1号中「職員となった者」とあるのは「単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年福岡市条例第48号)の適用を受ける者その他の市長が定める者(以下「単純労務職員等」という。)となった者」と、「在職していた職員」とあるのは「職員として在職していた単純労務職員等」と、「職員となった日」とあるのは「単純労務職員等となった日」と、「管理職手当の月額の合計額」とあるのは「管理職手当の月額の合計額又はこれに相当する額」とし、同項第2号中「合計額」とあるのは「合計額又はこれに相当する額」とする。

(規定外の事項)

4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成16年4月1日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第61号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第15条の10の改正規定及び附則第6項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年6月9日規則第164号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月4日規則第183号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則の規定は、平成17年6月28日から適用する。

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成17年9月30日規則第208号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月19日規則第229号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、平成18年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則(以下「改正後の規則」という。)第15条の規定は、平成17年12月9日以降の支給に係る期末手当及び勤勉手当について適用する。

(内払)

3 この規則による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則第15条の規定に基づいて平成17年12月9日に支給された期末手当及び勤勉手当は、改正後の規則の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(平成18年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年福岡市条例第118号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定に基づき、平成18年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規則第15条第1項第1号、第2項及び第3項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例(昭和63年福岡市条例第5号)第4条第1項又は公益法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例(平成13年福岡市条例第54号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から平成18年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成17年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号。以下「給与条例」という。)第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.66を乗じて得た額に、同年4月から改正条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の期間で市長が定めるものがある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年7月及び同年12月(市長が定める職員にあっては、平成17年12月)に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.66を乗じて得た額

5 平成17年4月1日から平成18年3月1日までの間において単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年福岡市条例第48号)の適用を受ける者その他の市長が定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項第1号中「職員となった者」とあるのは「単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年福岡市条例第48号)の適用を受ける者その他の市長が定める者(以下「単純労務職員等」という。)となった者」と、「在職していた職員」とあるのは「職員として在職していた単純労務職員等」と、「職員となった日」とあるのは「単純労務職員等となった日」と、「管理職手当の月額の合計額」とあるのは「管理職手当の月額の合計額又はこれに相当する額」とし、同項第2号中「合計額」とあるのは「合計額又はこれに相当する額」とする。

(規定外の事項)

6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月30日規則第43号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第151号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第56号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。ただし、第1条中福岡市職員の給与に関する条例施行細則第16条の改正規定は公布の日から、第1条中同規則別表の改正規定(同表(1)の項中「9級」を「8級」に改める部分、同表(2)の項中「8級」を「7級」に改める部分及び同表(3)の項中「7級」を「6級」に改める部分を除く。)は平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月26日規則第104号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第164号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則(以下「改正後の規則」という。)第15条の規定は、平成19年12月10日以降の支給に係る期末手当及び勤勉手当について適用する。

(内払)

3 この規則による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則第15条の規定に基づいて平成19年12月10日に支給された期末手当及び勤勉手当は、改正後の規則の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(平成20年1月31日規則第4号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第34号)

この規則中第1条の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(平成20年12月15日規則第132号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則(以下「改正後の規則」という。)第13条の2第2項(福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号。以下「条例」という。)第22条の2第10項の規定により臨時的任用職員に条例第19条の規定を適用する場合を除く。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(内払)

3 この規則による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則第13条の2第2項の規定に基づき平成20年4月1日以後の分として職員(臨時的任用職員を除く。)に支給された宿日直手当は、改正後の規則の規定による宿日直手当の内容の内払とみなす。

(経過措置)

4 臨時的任用職員に支給する宿日直手当の額については、改正後の規則第13条の2第2項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成21年3月30日規則第26号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月11日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当に係る措置)

2 平成21年7月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、市長は、この規則の施行後に福岡市人事委員会が行う平成21年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講じるものとする。

この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則(以下この表において「改正後の規則」という。)附則第8項の規定による読替え前の改正後の規則第15条第1項第1号ア

改正後の規則附則第8項の規定による読替え後の改正後の規則第15条第1項第1号ア

改正後の規則附則第8項の規定による読替え前の改正後の規則第15条第1項第1号イ

改正後の規則附則第8項の規定による読替え後の改正後の規則第15条第1項第1号イ

改正後の規則附則第8項の規定による読替え前の改正後の規則第15条第1項第2号ア

改正後の規則附則第8項の規定による読替え後の改正後の規則第15条第1項第2号ア

改正後の規則附則第8項の規定による読替え前の改正後の規則第15条第1項第2号イ

改正後の規則附則第8項の規定による読替え後の改正後の規則第15条第1項第2号イ

(平成21年11月30日規則第123号)

(施行期日)

1 この規則中第15条第1項第1号から第3号までの改正規定は公布の日から、その他の改正規定及び次項の規定は平成21年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成21年12月24日規則第133号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第13条の3第1項の改正規定及び別表の改正規定(「準ずる」を「準じる」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成22年7月15日規則第88号)

この規則は、平成22年7月20日から施行する。

(平成22年11月29日規則第115号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月20日規則第120号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月27日規則第128号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第14条の2の改正規定は、平成23年6月2日から施行する。

(平成23年12月22日規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則(以下「改正後の規則」という。)第15条の規定は、平成23年12月9日以降の支給に係る勤勉手当について適用する。

(内払)

3 この規則による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則第15条の規定に基づいて平成23年12月9日に支給された勤勉手当は、改正後の規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(平成24年3月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成24年11月29日規則第132号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月27日規則第140号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第40号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第114号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第68号)

この規則中別表の改正規定は平成26年4月1日から、その他の改正規定は同月6日から施行する。

(平成26年6月30日規則第112号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第152号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則(以下「改正後の規則」という。)第13条の2(福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)第22条の2第11項の規定により臨時的任用職員に同条例第19条の規定を適用する場合を除く。)の規定は平成26年4月1日から適用し、改正後の規則第15条の規定は同年12月1日から適用する。

(内払)

3 この規則による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則(以下「改正前の規則」という。)第13条の2の規定に基づいて平成26年4月1日以後の分として職員(臨時的任用職員を除く。)に支給された宿日直手当は改正後の規則の規定による宿日直手当の内払とみなし、改正前の規則第15条の規定に基づいて同年12月10日に職員に支給された期末手当(特定任期付職員に係るものに限る。以下同じ。)又は勤勉手当は改正後の規則の規定による期末手当又は勤勉手当の内払とみなす。

(経過措置)

4 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの分として臨時的任用職員に支給する宿日直手当の額については、改正後の規則第13条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年3月30日規則第40号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日規則第139号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則(以下「改正後の規則」という。)第8条の2の規定は平成27年4月1日から適用し、改正後の規則第15条の規定は同年12月1日から適用する。

(内払)

3 この規則による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則(以下「改正前の規則」という。)第8条の2の規定に基づいて平成27年4月1日以後の分として職員に支給された地域手当は改正後の規則の規定による地域手当の内払とみなし、改正前の規則第15条の規定に基づいて同年12月10日に職員に支給された期末手当(特定任期付職員に係るものに限る。以下同じ。)又は勤勉手当は改正後の規則の規定による期末手当又は勤勉手当の内払とみなす。

(平成28年3月31日規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第174号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条に1項を加える改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則(以下「改正後の規則」という。)第15条の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(内払)

3 この規則による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則第15条の規定に基づいて平成28年12月9日に職員に支給された期末手当(特定任期付職員に係るものに限る。以下同じ。)又は勤勉手当は、改正後の規則の規定による期末手当又は勤勉手当の内払とみなす。

(平成29年3月30日規則第36号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第13条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年12月25日規則第106号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則(以下「改正後の規則」という。)第15条の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(内払)

3 この規則による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則第15条の規定に基づいて平成29年12月8日に職員に支給された期末手当(特定任期付職員に係るものに限る。以下同じ。)又は勤勉手当は、改正後の規則の規定による期末手当又は勤勉手当の内払とみなす。

(平成30年3月29日規則第31号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日規則第112号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則(以下「改正後の規則」という。)第15条の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(内払)

3 この規則による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則第15条の規定に基づいて平成30年12月10日に職員に支給された期末手当(特定任期付職員に係るものに限る。以下同じ。)又は勤勉手当は、改正後の規則の規定による期末手当又は勤勉手当の内払とみなす。

(平成31年3月14日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第8条の3第3号の改正規定(「(有給の期間に限る。)」を削る部分に限る。)及び第11条の2第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年5月30日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第15条第5項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日規則第53号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月19日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条、第12条第1項から第3項まで及び第13条並びに別記様式第1号から様式第4号までの改正規定は、令和2年1月1日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則(以下「改正後の規則」という。)第15条の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(内払)

3 この規則による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則第15条の規定に基づいて令和元年12月10日に職員に支給された期末手当(特定任期付職員に係るものに限る。以下同じ。)又は勤勉手当は、改正後の規則の規定による期末手当又は勤勉手当の内払とみなす。

(令和2年3月30日規則第34号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月29日規則第99号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和2年11月30日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第62号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日規則第115号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第48号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日規則第123号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(内払)

3 この規則による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則の規定に基づいて令和4年12月9日に職員に支給された期末手当(特定任期付職員に係るものに限る。以下同じ。)又は勤勉手当は、改正後の規則の規定による期末手当又は勤勉手当の内払とみなす。

(令和5年3月30日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年福岡市条例第33号)附則第2条第10号に規定する職員をいう。)は、福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)第6条の2第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなしてこの規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則第15条の規定を適用する。

(令和5年12月25日規則第129号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の給与に関する条例施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(内払)

3 この規則による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則の規定に基づいて令和5年12月8日に職員に支給された期末手当(会計年度任用職員に係るものを除く。以下同じ。)又は勤勉手当は、改正後の規則の規定による期末手当又は勤勉手当の内払とみなす。

別表

(平成5規則5・全改、平成6規則29・平成6規則90・平成7規則25・平成8規則24・平成8規則102・平成9規則16・平成9規則79・平成9規則123・平成10規則51・平成10規則95・平成11規則27・平成11規則139・平成12規則24・平成12規則139・平成13規則33・平成14規則24・平成15規則16・平成15規則87・平成16規則71・平成17規則61・平成17規則164・平成17規則183・平成17規則208・平成18規則43・平成19規則56・平成19規則104・平成20規則4・平成20規則34・平成21規則26・平成21規則123・平成22規則29・平成22規則88・平成22規則120・平成23規則18・平成24規則25・平成25規則40・平成25規則114・平成26規則68・平成26規則112・平成27規則40・平成28規則49・平成29規則36・平成30規則31・平成31規則6・令和2規則34・令和2規則99・令和3規則62・令和4規則48・一部改正)

区分

(1)

行政職給料表8級の職務の級にある職員及びこれに準じる職員で規則で定めるもの

一種

局長

二種

区長

会計管理者

会計室長

人事委員会事務局長

監査事務局長

議会事務局長

参与

(市長が定めるものを除く。)

三種

理事

教育次長

参与

(市長が定めるものに限る。)

(2)

行政職給料表7級の職務の級にある職員及びこれに準じる職員で規則で定めるもの

部長

保健福祉センター所長

保健所長

市長室長

広報戦略室長

東京事務所長

こども総合相談センター所長

こども総合相談センター副所長

保健環境研究所長

美術館長

アジア美術館長

博物館長

中央卸売市場長

消防学校長

消防署長

教育センター所長

総合図書館長

教育委員会美術館長

教育委員会アジア美術館長

教育委員会博物館長

市選挙管理委員会事務局長

区選挙管理委員会事務局長

監査事務局次長

農業委員会事務局長

議会事務局次長

特命担当の部長

(市長が定めるものを除く。)

(3)

行政職給料表6級の職務の級にある職員及びこれに準じる職員で規則で定めるもの

課長

室長

((1)の項及び(2)の項に掲げるものを除く。)

市長秘書

産業医

東京事務所次長

自動車管理事務所長

消費生活センター所長

人権啓発センター所長

障がい者更生相談所長

口腔保健支援センター所長

精神保健福祉センター所長

精神保健福祉センター副所長

動物愛護管理センター所長

食肉衛生検査所長

食品衛生検査所長

廃棄物試験研究センター所長

工場長

クリーンパーク・東部所長

埋蔵文化財センター所長

鮮魚市場長

青果市場長

食肉市場長

動物園長

植物園長

東部水処理センター所長

中部水処理センター所長

西部水処理センター所長

和白水処理センター所長

客船事務所長

早良区役所入部出張所長

西区役所西部出張所長

消防航空隊長

災害救急指令センター長

防災センター館長

消防署副署長

市民センター館長

公民館長

教育委員会埋蔵文化財センター所長

学校給食センター所長

発達教育センター所長

区選挙管理委員会事務局次長

農業委員会事務局次長

固定資産評価審査委員会事務局長

特命担当の課長

(市長が定めるものを除く。)

様式第1号から様式第4号まで 削除

(令和元規則60)

(平成10規則51・追加、平成17規則61・平成28規則49・令和4規則48・一部改正)

画像

(平成10規則51・追加、令和4規則48・一部改正)

画像

(平成10規則51・追加、令和4規則48・一部改正)

画像

(平成10規則51・追加、令和4規則48・一部改正)

画像

福岡市職員の給与に関する条例施行細則

昭和26年4月9日 規則第12号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 給料・諸手当
沿革情報
昭和26年4月9日 規則第12号
昭和27年 規則第36号
昭和29年 規則第33号
昭和33年6月28日 規則第41号
昭和37年11月15日 規則第67号
昭和38年7月13日 規則第41号
昭和38年12月14日 規則第61号
昭和39年3月12日 規則第12号
昭和39年7月13日 規則第89号
昭和39年12月14日 規則第112号
昭和40年3月31日 規則第6号
昭和40年4月19日 規則第34号
昭和40年12月14日 規則第56号
昭和41年3月10日 規則第7号
昭和41年7月14日 規則第43号
昭和41年11月14日 規則第58号
昭和41年12月12日 規則第59号
昭和42年4月1日 規則第19号
昭和42年7月13日 規則第51号
昭和42年12月28日 規則第78号
昭和43年3月4日 規則第9号
昭和43年4月1日 規則第38号
昭和43年8月29日 規則第66号
昭和43年9月30日 規則第73号
昭和43年12月12日 規則第83号
昭和43年12月26日 規則第91号
昭和44年4月1日 規則第29号
昭和44年5月1日 規則第42号
昭和44年7月14日 規則第57号
昭和44年10月1日 規則第71号
昭和44年12月11日 規則第82号
昭和44年12月22日 規則第83号
昭和44年12月25日 規則第87号
昭和45年3月12日 規則第10号
昭和45年4月1日 規則第26号
昭和45年7月13日 規則第55号
昭和45年10月1日 規則第66号
昭和45年10月19日 規則第69号
昭和45年12月24日 規則第76号
昭和46年2月1日 規則第4号
昭和46年4月1日 規則第32号
昭和46年5月4日 規則第52号
昭和46年5月17日 規則第56号
昭和46年7月14日 規則第64号
昭和46年12月13日 規則第84号
昭和46年12月23日 規則第85号
昭和47年4月1日 規則第65号
昭和47年6月1日 規則第105号
昭和47年7月13日 規則第119号
昭和47年7月31日 規則第121号
昭和47年11月16日 規則第138号
昭和47年12月14日 規則第142号
昭和47年12月25日 規則第145号
昭和48年1月8日 規則第1号
昭和48年3月1日 規則第3号
昭和48年3月14日 規則第6号
昭和48年3月31日 規則第38号
昭和48年4月28日 規則第56号
昭和48年7月12日 規則第74号
昭和48年12月13日 規則第106号
昭和48年12月24日 規則第112号
昭和49年3月11日 規則第15号
昭和49年4月1日 規則第51号
昭和49年4月15日 規則第65号
昭和49年4月20日 規則第67号
昭和49年6月6日 規則第87号
昭和49年6月20日 規則第89号
昭和49年7月11日 規則第102号
昭和49年11月28日 規則第138号
昭和49年12月2日 規則第144号
昭和49年12月16日 規則第147号
昭和50年2月27日 規則第10号
昭和50年3月13日 規則第16号
昭和50年3月31日 規則第41号
昭和50年4月14日 規則第57号
昭和50年5月1日 規則第66号
昭和50年7月12日 規則第83号
昭和50年12月4日 規則第121号
昭和50年12月24日 規則第122号
昭和51年3月11日 規則第14号
昭和51年4月1日 規則第41号
昭和51年5月27日 規則第74号
昭和51年7月1日 規則第84号
昭和51年12月2日 規則第115号
昭和51年12月25日 規則第121号
昭和52年4月1日 規則第31号
昭和52年7月14日 規則第99号
昭和52年12月1日 規則第117号
昭和52年12月22日 規則第121号
昭和53年4月1日 規則第40号
昭和53年7月18日 規則第87号
昭和53年12月19日 規則第115号
昭和54年2月23日 規則第8号
昭和54年3月29日 規則第19号
昭和54年7月30日 規則第91号
昭和54年10月1日 規則第100号
昭和55年3月31日 規則第15号
昭和55年9月1日 規則第97号
昭和55年9月29日 規則第101号
昭和55年12月4日 規則第110号
昭和56年3月30日 規則第36号
昭和56年4月30日 規則第63号
昭和56年10月1日 規則第113号
昭和56年12月24日 規則第128号
昭和57年1月11日 規則第2号
昭和57年1月28日 規則第9号
昭和57年4月1日 規則第58号
昭和57年5月10日 規則第77号
昭和57年7月1日 規則第105号
昭和57年7月19日 規則第111号
昭和58年3月31日 規則第42号
昭和58年10月31日 規則第101号
昭和58年12月26日 規則第110号
昭和59年1月9日 規則第1号
昭和59年3月29日 規則第24号
昭和59年4月26日 規則第66号
昭和59年7月19日 規則第82号
昭和59年8月30日 規則第90号
昭和59年12月24日 規則第122号
昭和60年3月29日 規則第14号
昭和60年7月2日 規則第76号
昭和60年9月2日 規則第91号
昭和60年12月25日 規則第119号
昭和61年3月31日 規則第40号
昭和62年3月30日 規則第56号
昭和62年12月22日 規則第125号
昭和63年3月31日 規則第21号
昭和63年10月1日 規則第109号
昭和63年12月24日 規則第132号
平成元年3月31日 規則第12号
平成元年7月27日 規則第91号
平成元年10月30日 規則第111号
平成元年12月21日 規則第124号
平成元年12月28日 規則第132号
平成2年3月29日 規則第17号
平成2年8月9日 規則第75号
平成2年12月22日 規則第99号
平成3年1月31日 規則第7号
平成3年3月28日 規則第30号
平成3年11月30日 規則第110号
平成3年12月24日 規則第118号
平成4年3月30日 規則第23号
平成4年9月10日 規則第88号
平成4年12月22日 規則第101号
平成5年3月29日 規則第5号
平成5年12月21日 規則第117号
平成6年3月31日 規則第29号
平成6年6月30日 規則第90号
平成6年8月22日 規則第99号
平成6年12月1日 規則第126号
平成6年12月22日 規則第137号
平成7年3月30日 規則第25号
平成7年12月21日 規則第112号
平成8年3月28日 規則第24号
平成8年9月30日 規則第102号
平成8年12月19日 規則第114号
平成9年3月31日 規則第16号
平成9年4月24日 規則第79号
平成9年9月29日 規則第123号
平成9年12月22日 規則第144号
平成10年3月30日 規則第51号
平成10年12月28日 規則第95号
平成11年3月29日 規則第27号
平成11年12月1日 規則第129号
平成11年12月20日 規則第132号
平成11年12月27日 規則第139号
平成12年3月30日 規則第24号
平成12年9月28日 規則第139号
平成12年12月1日 規則第154号
平成13年3月29日 規則第33号
平成13年11月30日 規則第141号
平成13年12月20日 規則第144号
平成14年3月28日 規則第24号
平成14年12月19日 規則第128号
平成15年3月31日 規則第16号
平成15年6月30日 規則第87号
平成15年12月22日 規則第125号
平成16年4月1日 規則第71号
平成17年3月31日 規則第61号
平成17年6月9日 規則第164号
平成17年7月4日 規則第183号
平成17年7月14日 規則第187号
平成17年9月30日 規則第208号
平成17年12月19日 規則第229号
平成18年3月30日 規則第43号
平成18年12月28日 規則第151号
平成19年3月29日 規則第56号
平成19年4月26日 規則第104号
平成19年12月27日 規則第164号
平成20年1月31日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第34号
平成20年12月15日 規則第132号
平成21年3月30日 規則第26号
平成21年6月11日 規則第86号
平成21年11月30日 規則第123号
平成21年12月24日 規則第133号
平成22年3月29日 規則第29号
平成22年7月15日 規則第88号
平成22年11月29日 規則第115号
平成22年12月20日 規則第120号
平成22年12月27日 規則第128号
平成23年3月31日 規則第18号
平成23年12月22日 規則第89号
平成24年3月29日 規則第25号
平成24年11月29日 規則第132号
平成24年12月27日 規則第140号
平成25年3月28日 規則第40号
平成25年9月30日 規則第114号
平成26年3月31日 規則第68号
平成26年6月30日 規則第112号
平成26年12月25日 規則第152号
平成27年3月30日 規則第40号
平成27年12月24日 規則第139号
平成28年3月31日 規則第49号
平成28年12月26日 規則第174号
平成29年3月30日 規則第36号
平成29年12月25日 規則第106号
平成30年3月29日 規則第31号
平成30年12月20日 規則第112号
平成31年3月14日 規則第6号
令和元年5月30日 規則第1号
令和元年12月12日 規則第53号
令和元年12月19日 規則第60号
令和2年3月30日 規則第34号
令和2年10月29日 規則第99号
令和2年11月30日 規則第104号
令和3年3月29日 規則第62号
令和3年11月29日 規則第115号
令和4年3月28日 規則第48号
令和4年12月22日 規則第123号
令和5年3月30日 規則第53号
令和5年12月25日 規則第129号