○職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和47年4月1日

人事委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年福岡市条例第6号)第3条第5号の規定に基づき職員の職務に専念する義務の免除について必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員が職務に専念する義務を免除されることができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第1項第11号の規定に基づく苦情の処理に際し、当該苦情の申出人として人事委員会の行う事情聴取その他これに類する調査を受ける場合

(2) 法第46条の規定に基づき、給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審理に措置要求者として出席する場合

(3) 法第49条の2第1項の規定に基づき、不利益処分に関する審査請求を行い、又はその審理に審査請求人として出席する場合

(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定による補償に関する決定について審査請求若しくは再審査請求をし、又は審査請求人若しくは再審査請求人としてその審理に出席する場合

(5) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)第13条第1項の規定に基づく苦情処理共同調整会議に参考人として出席する場合

(6) 法第52条第1項に規定する職員団体(以下「職員団体」という。)又は職員団体と地公労法第5条第1項に規定する労働組合の連合体(以下「職員団体等」という。)の規約に基づいて設置される議決機関(大会、中央委員会等をいう。)、執行機関、投票管理機関若しくは監査機関の構成員としてこれらの機関の業務に従事する場合又は職員団体等の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体等の業務と認められるものに従事する場合で、あらかじめ職員団体等が任命権者の承認を受けたとき。

(7) 教育公務員たる職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により教育に関する他の事業又は事務に従事する場合

(8) 国、他の地方公共団体又は本市の業務と密接な関連を有する団体の事業又は事務に従事する場合

(9) 国又は他の地方公共団体において法令、条例、規則又は規程に基づいて設置された委員会、審議会等の構成員としてその職務遂行のため当該委員会、審議会等の業務に従事する場合

(10) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合(妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から妊娠満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があつた場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)の範囲内で必要な期間)

(11) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合(正規の勤務時間(福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号)第4条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内でおのおの必要な時間)

(12) 妊娠中の女性職員が勤務する業務の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合(正規の勤務時間の途中においてその都度必要な時間)

(13) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が妊娠に起因する障がいにより勤務することが困難であると認められる場合(14日を超えない範囲内で必要な日数)

(14) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が妊娠に起因する障がいにより正規の勤務時間の一部について勤務することが困難であると認められる場合

(15) 本市の機関が行う採用、昇任若しくは転任を目的とした競争試験若しくは選考を受ける場合又は職務の遂行上必要な資格試験若しくは検定試験を受ける場合

(16) 職員の職務又は身分に関連する儀礼又は儀式に参加する場合

(17) 本市の事務又は事業の運営上の必要に基づき、事務又は事業の全部又は一部を停止した場合(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

(18) 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定により非常勤の消防団員と兼職することを認められた職員が、消防団員としての活動を行う場合

(19) 正規の勤務時間以外の時間において災害対策業務その他の特に緊急に処理することを要する業務に従事する職員が正規の勤務時間において勤務しないことが当該職員の健康保持のため必要であると認められる場合(正規の勤務時間を超えない範囲内で必要な時間)

(20) 前各号に掲げるもののほか、任命権者(教育長にあつては、教育委員会)が特に必要と認め、人事委員会の承認を受けた場合

(昭和47人委規則13・昭和48人委規則6・昭和49人委規則1・昭和49人委規則12・平成9人委規則6・平成10人委規則2・平成16人委規則1・平成17人委規則3・平成17人委規則13・平成22人委規則8・平成27人委規則2・平成28人委規則3・平成31人委規則1・一部改正)

(会計年度任用職員に関する特例)

第3条 前条第7号から第9号まで、第15号及び第16号の規定は、法第22条の2第1項各号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)には適用しない。

2 会計年度任用職員に関する前条第13号の規定の適用については、同号中「14日を超えない範囲内で必要な日数」とあるのは、「必要と認められる期間」とする。

(令和元人委規則1・追加)

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29人委規則2・旧附則・一部改正)

(旧県費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う経過措置)

2 平成29年3月31日に福岡県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年福岡県条例第51号)第2条第1項第2号に規定する職員であった者であって、平成28年度に福岡県市町村立学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和31年福岡県条例第43号)の規定によりその例によることとされた福岡県職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年福岡県条例第1号)第15条に規定する特別休暇を取得した職員(第2条第10号又は第13号に掲げる場合に相当する場合として当該特別休暇を取得したものに限る。)における平成29年4月1日以後のこの規則の適用については、第2条第10号中「必要な期間」とあるのは「必要な期間。ただし、平成29年4月1日前に当該場合に相当する場合として福岡県職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年福岡県条例第1号)の規定による特別休暇を取得した場合は、当該期間における職務に専念する義務を免除されることのできる回数から当該特別休暇を取得した回数を減じた回数の範囲内で必要な期間」と、同条第13号中「14日」とあるのは「14日。ただし、平成29年4月1日前に当該場合に相当する場合として福岡県職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定による特別休暇を取得した場合は、14日から当該特別休暇を取得した日数を減じた日数」とする。

(平成29人委規則2・追加)

附則(昭和47年7月31日人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年12月24日人委規則第6号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

附則(昭和49年2月28日人委規則第1号)

この規則は、昭和49年3月1日から施行する。

附則(昭和49年12月26日人委規則第12号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

附則(平成9年4月28日人委規則第6号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

附則(平成10年3月30日人委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第2条第9号の改正規定、同条第10号の改正規定(「母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶもので」を「母体又は胎児の健康保持に影響が」に改める部分を除く。)及び同条第11号の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成16年3月25日人委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月17日人委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条第6号の改正規定中「第21条」を「第17条」に改める部分は、公布の日から施行する。

附則(平成17年7月14日人委規則第13号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

附則(平成22年9月30日人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月30日人委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の同項の任期中は、この規則による改正後の職務に専念する義務の免除に関する規則第2条第19号の規定は適用せず、この規則による改正前の職務に専念する義務の免除に関する規則第2条第18号の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成28年3月31日人委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月30日人委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月14日人委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年6月10日人委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和47年4月1日 人事委員会規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事/第3章 服務
沿革情報
◆ 昭和47年4月1日 人事委員会規則第7号
◇ 昭和47年7月31日 人事委員会規則第13号
◇ 昭和48年12月24日 人事委員会規則第6号
◇ 昭和49年2月28日 人事委員会規則第1号
◇ 昭和49年12月26日 人事委員会規則第12号
◇ 平成9年4月28日 人事委員会規則第6号
◇ 平成10年3月30日 人事委員会規則第2号
◇ 平成16年3月25日 人事委員会規則第1号
◇ 平成17年3月17日 人事委員会規則第3号
◇ 平成17年7月14日 人事委員会規則第13号
◇ 平成22年9月30日 人事委員会規則第8号
◇ 平成27年3月30日 人事委員会規則第2号
◇ 平成28年3月31日 人事委員会規則第3号
◇ 平成29年3月30日 人事委員会規則第2号
◇ 平成31年3月14日 人事委員会規則第1号
◇ 令和元年6月10日 人事委員会規則第1号