現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の環境・ごみ・リサイクルの中の福岡市の環境の中のごみ・リサイクルの中の家庭のごみからおむつサービスを利用されている方などへごみ袋を配付します
更新日: 2022年11月18日

おむつサービス利用者等へのごみ袋配付事業について


 福岡市では、子育てや介護などで日常的に紙おむつを使用し、他の世帯に比べてごみ処理手数料(ごみ袋代)の負担が大きくなっている世帯に対し、負担軽減をはかるため、家庭用ごみ袋(燃えるごみ用30リットル)を配付します。配付要件等につきましては下記をご覧ください。


乳児

対象

福岡市が実施している4か月児健診の対象者


配付数

乳児1人につき1回限り30枚


申請及び配付方法

4か月児健診の案内に同封されている申請書(はがき)に必要事項を記入後返送してください。
申請書受理後、1か月半から2か月程度でごみ袋を宅配します。
(満1歳の誕生日の前日が申請書の送付期限です)


高齢者

対象

「福岡市おむつサービス」の利用者


配付数

1人につき年間50枚(初回のみ申請時期により配付枚数が減る場合があります)


申請及び配付方法

おむつの宅配時にあわせて申請書兼受領書を交付します。必要事項を記入後、おむつ宅配業者に渡してください。その場でごみ袋を配付します。

※第1回目の宅配時にごみ袋が配付されていない場合は、おむつ宅配業者にお尋ねください。



障がい者


対象

障がい者福祉施策としての「日常生活用具給付事業」により紙おむつの給付を受けている人


配付数

1人につき年間50枚(初回のみ申請時期により配付枚数が減る場合があります)


申請及び配付方法

郵送されるおむつ給付券に同封されている申請書(はがき)に必要事項を記入後、返送してください。(申請は初回1回のみです)申請書受理後、1か月程度でごみ袋を宅配します。


  • ■配付するごみ袋は、すべて福岡市指定家庭用ごみ袋(燃えるごみ用中(30リットル))です。
  • ■紙おむつ専用の袋ではなく、他の燃えるごみも一緒に出すことができます。
  • ■施設入所者に対しては一部対象外です。
  • ■「福岡市おむつサービス」と「日常生活用具給付事業」についての詳細は各区福祉・介護保険課におたずねください。