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更新日:2025年1月10日

ごみ(不用品)の処分(不用品回収)に「無許可の回収業者」を利用しないでください

インターネットやチラシなどで「定額料金」「即日対応」「格安」「無料」などとうたう「不用品回収業者」による高額請求のトラブルが報告されています。指定袋を使用した定期収集(いつものごみ出し)や市の粗大ごみ受付センターを利用せず、第三者に回収を依頼する場合は、福岡市の「一般廃棄物収集運搬業許可業者」に依頼してください。

 

一般廃棄物収集運搬業許可業者はこちらの協同組合福岡市事業用環境協会のホームページをご確認ください。
一般廃棄物収集運搬業許可業者は、軽トラック等で街宣しながら廃棄物を回収することはありません。

 

【参考】廃家電や粗大ごみなど、廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!(環境省)

【参考】不用品回収サービスのトラブル-市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!(独立行政法人 国民生活センター)

無料(格安)で引き取ると言っているのに、なぜ無許可の回収業者に依頼してはいけないのですか?

許可なく廃棄物を収集運搬する行為は法律違反です。
また、無許可の回収業者が回収した製品は、適正にリサイクルされているかどうか確認することができません。例えば家電製品は、フロンや鉛、ヒ素といった有害物質を含んでいるため、適切なリサイクルが必要であることから、処理の方法が特別に定められています。回収業者が環境対策を行わずに廃家電を不適正処理することで、こうした有害物質が環境中に放出されます。

 

違法業者の例 違法業者による被害例 まとまったごみの処分について

違法業者の例

1 リサイクルするから、回収に許可はいらないと説明する

「リサイクルするから、一般廃棄物収集運搬業の許可はいらない」と言い、有料で回収する業者がいます。
料金無料と宣伝していても、運送費や手数料などの名目で、業者に支払いが必要であれば、それは、ごみの回収です。
業者がリサイクルする予定でも、有料で回収することは、ごみの収集運搬に該当するため、一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

2 産業廃棄物収集運搬業の許可番号しか持っていない

産業廃棄物収集運搬業の許可番号だけでは、家庭のごみ(不用品)の回収はできません。
産業廃棄物収集運搬業許可は、工場や企業の産業廃棄物を収集運搬するための許可です。

3 古物商の許可番号しか持っていない

古物商の許可番号だけでは、家庭のごみ(不用品)の回収はできません。
古物商の許可は、中古品等の売買を行うための許可です。

4 「一般廃棄物収集運搬許可業者と提携」とうたっている無許可業者

実際には一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼せず、そのまま無許可業者がごみ(不用品)を運ぶケースがあります。

必ず、「一般廃棄物収集運搬業許可業者」による収集運搬かどうかをご確認ください。

違法業者による被害例

料金トラブル

(1)不用品の積み込みが終わった後で、事前の説明と異なる高額な料金を請求された。

(2)「トラック詰め放題」との広告を見て依頼したら、当日荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われ、断るとキャンセル料を請求された。

まとまったごみの処分について

まとまったごみの処分については、こちらのページをご確認ください。