特定建設作業の届出について
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、指定地域内において騒音規制法及び振動規制法で定める機械を使用する作業のことです。
特定建設作業を実施する場合は、当該作業を開始する日の7日前(届出日及び作業開始日を除く7日前)までに、当該作業を行う場所の区役所生活環境課(下記)に届出を行って下さい。
届出等の詳細は特定建設作業のしおりを参照下さい。
特定建設作業のしおり (826kbyte)
問い合わせ先一覧
| 問い合わせ先 |
所在地 |
電話番号 |
| 東区生活環境課 | 東区箱崎2丁目54-1 | 645-1024 |
| 博多区自転車対策・生活環境課 | 博多区博多駅前2丁目9-3 | 419-1070 |
| 中央区生活環境課 | 中央区大名2丁目5-31 | 718-1092 |
| 南区生活環境課 | 南区塩原3丁目25-1 | 559-5101 |
| 城南区生活環境課 | 城南区鳥飼6丁目1-1 | 833-4088 |
| 早良区生活環境課 | 早良区百道2丁目1-1 | 833-4343 |
| 西区生活環境課 | 西区内浜1丁目4-1 | 895-7053 |
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工場・事業場等の届出については以下のページをご覧下さい。
→工場・事業場の届出のページ