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更新日: 2024年4月1日

水質汚濁防止法に係る改正について

排水基準の見直しについて

【令和6年4月施行】六価クロム化合物に係る排水基準の見直しについて

排水基準を定める省令の改正により、排水基準が以下のとおり見直されました。


表 六価クロム化合物に係る改正(令和6年4月1日施行)
基準の種類 改正後   改正前
排水基準  0.2mg/L0.5mg/L

【経過措置】
・既存の特定事業場については、この省令の施行の日から6月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合にあっては1年間)は経過措置として改正前の排水基準が適用されます。
・電気めっき業に属する特定事業場からの排出水には、暫定排水基準として0.5mg/Lが3年間(令和9年3月31日まで)適用されます。


【令和7年4月施行】大腸菌群数に係る排水基準項目の見直しについて

排水基準を定める省令の改正により、排水基準の項目及び基準値が下表のとおり見直されました。


表 大腸菌群に係る改正(令和7年4月1日施行)
基準の種類 改正後   改正前
排水基準  大腸菌数:日間平均 800CFU/mL大腸菌群数:日間平均 3,000個/cm3

【経過措置】:経過措置はありません。