土壌汚染対策法
土壌汚染による健康を保護することを目的として、土壌汚染対策法が平成15年2月15日に、施行され、土壌の特定有害物質による土壌汚染状況の把握や健康被害防止の措置を定めてきました。しかし、法に基づかない土壌汚染の発見の増加、掘削除去の偏重、汚染土壌の不適切処理による汚染の拡大等の現状と課題を解決するために、土壌の汚染の状況の把握のための制度の拡充、規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化、汚染された土壌の適正処理の確保に関する規定を新設した改正法が平成22年4月1日に施行されました。
土壌汚染状況調査
土壌の汚染状況の把握のため、特定施設の廃止等の一定の機会を捉えて、土地の所有者等が土壌汚染状況調査を実施し、報告しなければなりません(具体的には下記の場合に実施します)。
(1)水質汚濁防止法に規定する有害物質使用特定施設の使用の廃止時
(2)一定規模(3,000平方メートル)以上の土地の形質変更で土壌汚染のおそれがあると市が認めるとき
(3)土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがある場合
要措置区域及び形質変更時要届出区域(以下要措置区域等)の指定状況
土壌汚染状況調査の結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が指定基準に適合しないときは、健康被害のおそれの有無により要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定し、公示します。
福岡市では、下記区域を土壌汚染対策法第11条第1項の規定に基づく形質変更時要届出区域に指定しています。
| 整理番号 |
指定年月日 |
指定番号 |
形質変更時要届出区域の所在地 |
区域の面積 |
基準に適合していない (していなかった) 特定有害物質の種類 |
| 整-16-1 | 平成17年3月14日 | 形-1号 | 博多区博多駅南5丁目83番2 | 264.46平方メートル | 六価クロム化合物 |
| 整-17-1 | 平成17年7月21日 平成18年1月26日 (全部解除) | 形-2号 | 西区下山門4丁目830番,831番, 832番,833番2及び838番1の各一部 並びに838番3 | 993.79平方メートル →0平方メートル
| シス-1,2‐ジクロロエチレン テトラクロロエチレン トリクロロエチレン |
| 整-21-1 | 平成21年8月27日 平成23年5月30日 (全部解除) | 形-3号 | 中央区六本松4丁目300番1の一部 | 400平方メートル →0平方メートル | 六価クロム化合物 水銀及びその化合物 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 |
| 整-21-1 | 平成22年9月13日 平成23年5月30日 (一部解除) 平成24年1月12日 (全部解除) | 形-4号 | 中央区六本松4丁目300番1の一部 | 1,300平方メートル →100平方メートル →0平方メートル | 鉛及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
| 整-22-2 | 平成23年2月28日 平成23月5日19日 (訂正) 平成23年7月14日 (訂正) 平成23年9月15日 (訂正) | 形-5号 | 博多区東平尾1丁目 118番2及び190番3の各一部 | 12,239.8平方メートル | ふっ素及びその化合物 |
| 整-23-1 | 平成23年12月8日 | 形-6号 | 東区香椎照葉5丁目27番5 | 188平方メートル | 砒素及びその化合物 |
現在、福岡市では土壌汚染対策法第6条第1項の規定に基づく要措置区域に指定された区域はありません。
要措置区域等台帳について
要措置区域等の詳細については、要措置区域等台帳でご確認下さい。
要措置区域等台帳は環境保全課窓口で閲覧することが出来ます。
水質汚濁防止法及び下水道法の特定事業場について
福岡市内の特定事業場については特定事業場一覧でご確認ください。
また、特定事業場一覧は環境局環境保全課及び道路下水道局水質管理課窓口で閲覧することも出来ます。
制度全般については以下のリンク先を参照ください。