福岡市の環境(トップページへ戻る)福岡市のトップページへ
文字のサイズ
文字を小さくする文字の大きさを標準に戻す文字を大きくする
サイトマップ音声読み上げ・ふりがなプライバシーポリシー
ごみ・3R情報地球温暖化対策環境保全自然環境環境教育・活動の支援環境局の施設環境資料集
現在位置:HOMEの中の福岡市の環境の中の環境保全の中の土壌汚染対策
更新日: 2012年1月12日

土壌汚染対策法


 土壌汚染による健康を保護することを目的として、土壌汚染対策法が平成15年2月15日に、施行され、土壌の特定有害物質による土壌汚染状況の把握や健康被害防止の措置を定めてきました。しかし、法に基づかない土壌汚染の発見の増加、掘削除去の偏重、汚染土壌の不適切処理による汚染の拡大等の現状と課題を解決するために、土壌の汚染の状況の把握のための制度の拡充、規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化、汚染された土壌の適正処理の確保に関する規定を新設した改正法が平成22年4月1日に施行されました。


土壌汚染状況調査

 土壌の汚染状況の把握のため、特定施設の廃止等の一定の機会を捉えて、土地の所有者等が土壌汚染状況調査を実施し、報告しなければなりません(具体的には下記の場合に実施します)。

(1)水質汚濁防止法に規定する有害物質使用特定施設の使用の廃止時
(2)一定規模(3,000平方メートル)以上の土地の形質変更で土壌汚染のおそれがあると市が認めるとき
(3)土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがある場合


要措置区域及び形質変更時要届出区域(以下要措置区域等)の指定状況

 土壌汚染状況調査の結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が指定基準に適合しないときは、健康被害のおそれの有無により要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定し、公示します。
 福岡市では、下記区域を土壌汚染対策法第11条第1項の規定に基づく形質変更時要届出区域に指定しています。

整理番号 指定年月日 指定番号 形質変更時要届出区域の所在地 区域の面積 基準に適合していない
(していなかった)
特定有害物質の種類
整-16-1平成17年3月14日形-1号博多区博多駅南5丁目83番2264.46平方メートル六価クロム化合物
整-17-1平成17年7月21日
平成18年1月26日
(全部解除)
形-2号西区下山門4丁目830番,831番,
832番,833番2及び838番1の各一部
並びに838番3
993.79平方メートル
→0平方メートル
シス-1,2‐ジクロロエチレン
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
整-21-1平成21年8月27日
平成23年5月30日
(全部解除)
形-3号中央区六本松4丁目300番1の一部400平方メートル
→0平方メートル
六価クロム化合物
水銀及びその化合物
鉛及びその化合物
砒素及びその化合物
整-21-1平成22913
平成23年5月30日
(一部解除)
平成24年1月12日
(全部解除)
形-4号中央区六本松4丁目300番1の一部1,300平方メートル
→100平方メートル
→0平方メートル
鉛及びその化合物
ふっ素及びその化合物
整-22-2平成23年2月28日
平成23月5日19日
(訂正)
平成23年7月14日
(訂正)
平成23年9月15日
(訂正)
形-5号博多区東平尾1丁目
1182及び1903の各一部
12,239.8平方メートルふっ素及びその化合物
整-23-1平成23年12月8日形-6号東区香椎照葉5丁目27番5188平方メートル砒素及びその化合物

 現在、福岡市では土壌汚染対策法第6条第1項の規定に基づく要措置区域に指定された区域はありません。


要措置区域等台帳について

要措置区域等の詳細については、要措置区域等台帳でご確認下さい。
要措置区域等台帳は環境保全課窓口で閲覧することが出来ます


水質汚濁防止法及び下水道法の特定事業場について

福岡市内の特定事業場については特定事業場一覧でご確認ください。
また、特定事業場一覧は環境局環境保全課及び道路下水道局水質管理課窓口で閲覧することも出来ます。


制度全般については以下のリンク先を参照ください。

なお、財団法人日本環境協会(土壌汚染対策法に基づく指定支援法人)でも
ご質問・ご相談を受けています。
  日本環境協会のご質問・ご相談のページ


問い合わせ先
部署: 環境局 環境政策部 環境保全課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-733-5386
FAX番号: 092-733-5592
E-mail: k-hozen.EB@city.fukuoka.lg.jp

Copyright(C) City of Fukuoka. All Rights Reserved.