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更新日: 2017年1月31日

福岡空港回転翼機能移設事業に係る計画段階環境配慮書についての環境の保全の見地からの意見について(送付)

環調第169号
平成27年10月13日

国土交通省大阪航空局長    加藤 隆司 様
国土交通省九州地方整備局長 鈴木 弘之 様



福岡市長 高島 宗一郎 
(環境局環境監理部環境調整課)


福岡空港回転翼機能移設事業に係る計画段階環境配慮書についての
環境の保全の見地からの意見について(送付)

 平成27年8月17日に提出された,福岡空港回転翼機能移設事業に係る計画段階環境配慮書について,福岡市環境影響評価条例第4条の6第1項の規定に基づき,下記のとおり環境の保全の見地からの意見を述べます。



1 全体的事項

 事業実施想定区域周辺は,市民の憩いの場,漁業の場としても利用される自然豊かな場所であり,地形は平坦で見晴らしが良く音も伝わりやすい環境にある。
 本配慮書については複数の案ごとの環境影響が比較検討されており,条例における配慮書手続きの趣旨に照らし適切なものと考えるが,今後の環境影響評価手続きにおいて,上記の地域特性を踏まえ,適切な調査・予測・評価を行うことが重要である。


2 個別的事項


(1)騒音・超低周波音について

 複数案の比較については,雁の巣方面への騒音の影響は,ヘリコプターの待機中の騒音については案2に比べ案1の方が影響は小さいものと考えられるが,離着陸時及び飛行時の騒音の影響については大きな差は無いものと推察される。ヘリコプターの運航時の騒音については,可能な限り実機飛行に基づくデータを収集し,周辺の生活環境等に対する騒音の影響について適切に予測・評価するよう方法書に記載すること。

 本配慮書における配慮事項は,ヘリコプターの運航時の超低周波音について検討されていないことから,今後の手続きにおいては,調査・予測・評価の必要性を検討し,当該検討結果を方法書に記載すること。


(2)生物について

 本配慮書においては,福岡市環境配慮指針によると事業実施想定区域内には貴重生物は分布していない旨の記載があるが,事業実施想定区域内においてこれまで調査は実施されていないため,調査を実施するよう方法書に記載すること。
 事業実施想定区域の周辺は博多湾・玄界灘が広がり,多くの自然海岸が残されていることから,多様な生物が生息する場所である。生物への影響については実態の把握を適切に行った上で,調査・予測・評価の必要性を検討し,当該検討結果を方法書に記載すること。