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更新日: 2024年5月2日

令和6年度 福岡市次世代自動車の普及に向けた支援事業(電気自動車等)補助金

電気自動車等の普及により地球温暖化対策を進めるため、電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHEV)・燃料電池自動車(FCV)の購入経費の一部を助成します。
※ 電気自動車用充電設備の設置に対する補助金はこちら→令和6年度 福岡市次世代自動車の普及に向けた支援事業(充電設備)補助金

チラシのダウンロードはこちら→電気自動車等補助金チラシ (818kbyte)pdf


<お知らせ>

  • (令和6年5月2日更新)
     令和6年度福岡市次世代自動車の普及に向けた支援事業(電気自動車等)補助金のホームページを公開しました。

1 補助対象者

  • 個人:福岡市に1年以上継続して住民登録をしている者
  • 事業者:福岡市に事業所等を有する個人事業主又は法人
    (独立行政法人等の公法人、国又は地方公共団体が50%以上出資する法人を除く)※FCVのみ
  • リース会社:個人又は事業者とリース契約を締結し、電気自動車等を貸し出す者
  • 自治協議会:「福岡市自治協議会に関する要綱」の規定により区長が登録したもの

 ※「3 申請要件」を全て満たす者であること


2 補助対象車両・補助額

  • 電気自動車10万円(条件により5万円を加算)
  • プラグインハイブリッド自動車5万円
  • 燃料電池自動車60万円

※ 補助対象経費は、補助対象車両の車両本体価格とし、当該経費に係る、消費税及び地方消費税相当額、付属品等(メーカーオプションも含む)の購入費用を除いたものとする。また、値引きがある場合は、値引き後の価格を補助対象経費とする。


 下記の要件を全て満たす車両であること

  • 自動車検査証の使用の本拠の位置が、福岡市内の住所である自動車であること。
  • 自動車検査証の初度登録年月日が、令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間であること。ただし、中古の輸入車の初度登録を除く。
  • 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車については、自動車検査証の自家用・事業用の別の欄が自家用であること。
  • 輸入車の場合は、国土交通省による型式指定を受けている車両であること。

 同一年度内における申請者ごとの申請可能台数

  • 個人:一人につき1台まで
  • 事業者:台数制限なし
  • リース会社:台数制限なし(※自動車検査証に記載の使用者が個人の場合は、使用者一人につき1台まで。使用者が事業者の場合は、台数制限なし。)

補助の対象者・対象車両の一覧表
補助対象者 補助対象車両 車両の使用者(※注1)
個人
自治協議会
① 電気自動車
② プラグインハイブリッド自動車
③ 燃料電池自動車
個人
自治協議会
事業者
(個人事業主・法人)
③ 燃料電池自動車
(※注)電気自動車、プラグインハイブリッド自動車は補助対象外
事業者(※注2)
リース会社① 電気自動車
② プラグインハイブリッド自動車
リース車両の貸与先である
個人、自治協議会
③燃料電池自動車リース車両の貸与先である
個人、自治協議会、
事業者(※注2)

(※注1)自動車検査証もしくは自動車検査証記録事項に記載の「使用者の氏名又は名称」及び「使用の本拠の位置」と一致していること。ただし、「使用者の氏名又は名称」及び「使用の本拠の位置」に記載が無い場合は、「所有者の氏名又は名称」及び「所有者の住所」と一致していること。
(※注2)補助対象者又はリース使用者が法人である場合に限り、当該法人の役員又は従業員が、補助対象車両の管理責任者として「自動車保管場所証明書」を取得したことにより自動車検査証上の使用者となっている場合または支店等を使用の本拠地とする場合も可とする。



3 申請要件

 申請にあたっては、以下の要件を全て満たすこと

  • 申請者が、交付決定時に市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)に滞納がないこと。ただし、申請者がリース事業者の場合は、車両の使用者も同様であること。
  • 申請者が、暴力団または暴力団員と密接な関係を有するものでないこと。ただし、申請者がリース事業者の場合は、車両の使用者も同様であること。
  • 補助対象者が自治協議会の場合、補助対象車両の購入またはリース費用として、福岡市自治協議会共創補助金を活用していないこと。
  • 購入の場合、補助対象者は、車両の購入者であり、かつ補助対象車両の自動車検査証上の所有者であること。ただし、所有権留保付ローンによる購入の場合は、自動車検査証上の所有者が自動車会社またはローン会社等であること。
  • 購入の場合、補助対象車両は、代金の支払いが現金で完了しているか、又は全額支払いの手続きが完了していること。ただし、支払いの手続きには、手形による支払いを除く
  • リースの場合、リース期間は処分制限期間(4年)以上であること。
  • リースの場合、補助金はリース会社に交付されるため、補助金相当額を反映したリース料金が設定されていること。
  • 自動車を販売する業を営む法人が所有者となる車両の場合は、展示車、試乗車その他販売活動の促進の目的で使用されるものでないこと。
  • 自動車を販売する業を営む法人のうち、自動車を販売する業を主として営む法人が、当該車両の自動車検査証上の使用者となる場合は、その者が当該車両と同一名称の車両を、当該車両の初度登録日前一年以内に販売していないこと、かつ、初度登録日後一年以内は販売しないこと。自動車を販売する業を主として営む法人とは、次のいずれにも該当する者をいう。ただし、新たに自動車を販売する業を営む者である場合については、福岡市地球温暖化対策市民協議会(以下、「市民協議会」という。)が個別に判断する。
     ① 直近の会計年度における総売上に占める自動車販売(新車販売に係るもの)に係る売上の比率が15%超である者
     ② 直近の会計年度における年間の新車販売台数が20台超である者
     ③ 前各号に相当する者として市民協議会が特に認める者
  • これまでに市民協議会から補助金を受けて補助対象車両を購入している場合は、当該車両登録後4年を経過していること。ただし、補助金を受けた翌年度以降に市民協議会から承認を受けて財産処分した場合を除く。

4 補助枠

  • 6,400万円 ※自動車検査証に記載の使用者が「個人」、「自治協議会」の場合
  •  360万円 ※自動車検査証に記載の使用者が「事業者」で、かつFCVを導入する場合

5 申請方法及び留意事項

  • 申請者は、補助対象車両の初度登録の日から2ヵ月以内又は令和7年2月28日のいずれか早い日までに、「3 申請要件」を満たし、補助金交付申請書(自様式第1号)に、その他、要綱に定める必要書類を添えて、不備・不足なく適正に市民協議会事務局(「8 問い合わせ・申請書提出先」参照)に、メール又は郵送で提出してください。※必着のこと。直接の持込は不可
  • 補助金受領者は、補助金を受領して購入した車両の初度登録の日から4年間、使用状況に関するアンケート等の提出や、災害時における車両の活用、福岡市が運営する水素ステーションの積極的な利用(補助対象車両が燃料電池自動車の場合)等への協力をお願いします。
  • 補助金を受領して購入した車両を初度登録の日から4年以内に処分する場合は、あらかじめ市民協議会の承認を受ける必要があります。その際、補助金の一部または全部の返還を求める場合があります。
  • 詳細は、「7 申請様式及び添付資料等」の要綱をご参照ください。

6 申請受付期間

 令和6年5月7日(火曜日)から令和7年2月28日(金曜日)
 ※受付期間内であっても、申請による補助金交付予定額が「4 補助枠」に達した時点で受付を終了します。


7 申請様式及び記入例等

 申請書類は、できる限りA4サイズでご提出ください。


<補助金交付申請をする時>

(1)申請様式


(2)添付書類

 ・個人 (150kbyte)pdf ・個人事業主 (143kbyte)pdf ・法人 (107kbyte)pdf
 ・リース会社 (159kbyte)pdf ・自治協議会 (100kbyte)pdf

  【参考】本人確認書類一覧 (119kbyte)pdf


<申請内容の変更・財産処分をする時>

 補助金受領後、初度登録の日から4年以内に申請書に記載した内容(住所・氏名等)に変更がある場合や、車を処分しようとする場合は、下記の書類の提出が必要です。


(1)住所・氏名等に変更がある場合

 【変更届出書(自様式第4号)】


(2)補助金を受けて購入した車両を処分しようとする場合

 【財産処分承認申請書(自様式第5号)】

 参考

8 問い合わせ・申請書提出先

 福岡市地球温暖化対策市民協議会事務局(担当:環境局 脱炭素事業推進課)
 住所:〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
 電話番号:092-711-4204 FAX番号:092-733-5592
 E-mail:car-charger-hojo@city.fukuoka.lg.jp
※申請書の持ち込みは不可です。電子メール又は郵送にてご提出ください。
※郵送で申請される場合は、簡易書留等、配達記録が残る方法での郵送を推奨します。
 郵送事故等により申請書類が到着しない場合について、責任は負いかねます。


(参考)国の補助制度  ※市補助との併用可

 CEV補助金:一般社団法人 次世代自動車自動車振興センター(外部サイト)