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更新日:2025年10月29日

結核関係様式

感染症法に基づき、結核患者を診断した場合は、直ちに、医療機関の所在地を管轄する保健所(福岡市 保健所 感染症対策課)へ届け出をする必要があります。
注)
結核の無症状病原体保有者と診断し、かつ、結核医療を必要とすると認められる場合(潜在性結核感染症)を含みます。

届出方法

  1. 診断後直ちにオンラインによる届け出を行う。やむを得ない場合には、FAXにて届け出を行う。
  2. 福岡市 保健所 感染症対策課へ原本を送付する。

注)平日時間外(午後6時から午前9時)や土日祝日等に届け出を行う際は、必ず電話でご一報ください(092-791-7096)。

オンラインで届け出を行う

オンラインで届け出を行うためには、事前にアカウントの作成が必要となります。

アカウント申請については、 感染症法に基づく医師の届出(アカウント申請)(福岡市ホームページ内)をご確認下さい。

FAXで届け出を行う

結核発生届(様式)(PDF:213KB) に記載し、感染症対策課結核対策係宛て(FAX:092-406-5075)に送付ください。

2.結核医療費に係る申請(感染症法第37条・37条の2)

結核医療費の公費負担を申請する際は、申請書等を患者居住地(所在地)の保健所(福岡市の場合は、福岡市保健所感染症対策課)へ提出してください。詳しくは、以下ホームページをご参照ください。

結核医療に係る公費負担制度(福岡市ホームページ)

注)公費負担の始期は、原則として保健所で受理した日となります。治療開始の際は、当日中に必ずご提出ください。

3.緊急時等における療養費の支給(感染症法第42条)

緊急時等やむを得ない理由により、感染症指定医療機関以外の病院で治療を受けた場合や、公費負担の申請をしないで治療を受けた場合に、その治療に要した費用を公費負担する制度です。

申請する場合には、申請書等を患者居住地(所在地)の保健所(福岡市の場合は、福岡市保健所感染症対策課)へ提出してください。

4.結核患者の入退院届(感染症法第53条の11)

結核患者が入院又は退院した際は、7日以内に患者居住地(所在地)の保健所(福岡市の場合は、福岡市保健所感染症対策課)に入退院届を提出する必要があります。結核患者が結核以外の傷病で入院又は退院した場合にも、提出が必要です。

5.結核指定医療機関に係る申請書等(感染症法第38条)

医療機関の開設者は、結核指定医療機関の指定を受けようとする場合、医療機関の所在地を管轄している区の保健福祉センター健康課へ結核医療機関指定申請書を提出する必要があります。

手続きの際に、申請者の本人確認をさせていただいておりますので、本人確認書類のご提示をお願いします。郵送の場合には、本人確認書類を同封ください。

 

指定を受けた後、下表に該当する場合は手続きが必要をなります。

手続きの際は、必要書類(下表参照)をご提出ください。

手続きが必要となる場合 必要書類
開設者を変更する
(法人名称、婚姻や養子縁組等による氏名のみの変更を除く)
開設者を個人から法人に、法人から個人に変更する
医療機関を移転する(増改築などによる仮移転を含む)
診療所を病院に、病院を診療所に変更する
医療機関の名称を変更する(開設者および所在地に変更がない)
医療機関所在地の住居表示のみ変更となった
婚姻・養子縁組、法人名称の変更など、
開設者氏名・法人名称のみを変更する
開設者(法人)の住所(所在地)が変わった
指定を辞退したい
破損・汚損・紛失等の理由により、指定書の再交付を希望する

結核指定医療機関に関する問い合わせ・提出先

名称
所在地
電話番号
FAX番号
 東区保健福祉センター 健康課

〒812-0053

福岡市東区箱崎2丁目54-27

092-645-1078
092-651-3844
 博多区保健福祉センター 健康課

〒812-0011

福岡市博多区博多駅前2丁目8-1

092-419-1091
092-441-0057
 中央区保健福祉センター 健康課

〒810-0073 

福岡市中央区舞鶴2丁目5-1 あいれふ6階

092-761-7340
092-734-1690
 南区保健福祉センター 健康課

〒815-0032

福岡市南区塩原3丁目25-3

092-559-5116
092-541-9914
 城南区保健福祉センター 健康課

〒814-0103

福岡市城南区鳥飼5丁目2-25

092-831-4261
092-822-5844
 早良区保健福祉センター 健康課

〒814-0006

福岡市早良区百道1丁目18-18

092-851-6012
092-822-5733
 西区保健福祉センター 健康課

〒819-0005

福岡市西区内浜1丁目4-7

092-895-7073 092-891-9894

6.結核健康診断の実施と報告(感染症法第53条の2及び7)

感染症法第53条の2に基づき、病院、学校、社会福祉施設の事業者等は、結核に係る定期の健康診断を実施することが定められています。また、同法第53条の7に基づき、健康診断の実施者は、実施した内容について、保健所に報告をすることが義務づけられています。

詳しい内容についてはこちらをご覧ください。「結核定期健康診断実施報告書について」(福岡市ホームページ内)

このページに関するお問い合わせ先

部署:保健医療局 保健所 感染症対策部 感染症対策課 結核対策係

住所:〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2丁目5-1(あいれふ10階)

電話番号:092-791-7096

FAX番号:092-406-5075

E-mail:kansensho.PHB@city.fukuoka.lg.jp