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更新日:2025年10月29日

結核医療に係る公費負担制度

結核と診断された患者が安心して適正な医療を受けられるよう、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」といいます)に基づき、医療費の一部(あるいは全部)を公費で負担いたします。
 

1.入院治療が必要とされた方への公費負担(感染症法第37条)

2.通院治療の方への公費負担制度(感染症法第37条の2)

3.申請後に変更があったとき

1.入院治療が必要とされた方への公費負担(感染症法第37条)

(1)対象者

周囲の人へ感染させるおそれがあり、保健所からの入院勧告により、結核病床がある専門病院に入院して治療を受けている方。

(2)公費負担の内容

医療費のほぼ全額を保険給付と公費で負担します。原則、自己負担額はありません。
ただし、世帯員全員の市町村民税所得割額の合計が56万4千円を超える方は、月額2万円を限度として自己負担額が生じます。

対象となる医療 

  • 診察
  • 薬剤または治療材料の支給
  • 医学的処置、手術及びその他の治療
  • 病院への入院及びその療養に伴う世話、その他の看護

 

食事療養費を含むほぼ全額が公費負担の対象となります。
ただし、個室使用料や寝衣、リネン類など、保険給付外の費用については公費負担の対象となりません。

(3)申請に必要な書類

 CT撮影をされたときは、その画像データも添付してください。

 

患者居住地(所在地)の保健所(福岡市の場合は、福岡市保健所感染症対策課)へ、申請書及び診断書をFAXで送付し、原本を郵送ください。

注)公費負担の始期は、原則として勧告等により入院した日となります。

2.通院治療の方への公費負担制度(感染症法第37条の2)

(1)対象者

保健所からの入院勧告を受けておらず、病院や診療所で、主に通院による治療を受ける方。

(2)公費負担の内容

結核医療に必要な費用の95%を保険と公費で負担します。残りの5%が自己負担額となります。ただし、診断書料、初診料、再診料、指導料、合併症の治療費等は公費負担の対象にはなりません。

対象となる医療 

  • 結核医療の基準に基づいて行う化学療法(投薬や注射)
  • 検査(エックス線検査、結核菌検査等)
  • 外科的療法及び骨関節結核の装具療法に必要な処置や入院

 

注)公費負担の対象医療は、結核指定医療機関で受けた医療であり、法律で定められた適性医療(結核医療の基準)の範囲内に限られます対象医療の詳細は【公費負担の対象範囲】(PDF:296KB)をご確認ください。

 

(3)申請に必要な書類

 CT撮影をされたときは、その画像データも添付してください。

 

患者居住地(所在地)の保健所(福岡市の場合は、福岡市保健所感染症対策課)へ、申請書及び診断書をFAXで送付し、原本を郵送ください。

注)公費負担の始期は、原則として保健所で受理した日となります。治療開始の際は、当日中に必ずご提出ください。

3.申請後に変更があったとき

公費負担の決定を受けた後、医療以外の内容(氏名、住所、保険の種類、医療機関)に変更がある場合は、記載事項変更届を提出してください。

 

注)薬剤の変更、外科的治療の追加など、医療内容変更の場合には、改めて公費申請を行う必要があります。

参考(厚生労働省通知)

お問い合わせ・ご提出先

部署:保健医療局 保健所 感染症対策部 感染症対策課 結核対策係

住所:〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2丁目5-1(あいれふ10階)

電話番号:092-791-7096

FAX番号:092-406-5075

E-mail:kansensho.PHB@city.fukuoka.lg.jp