結核と診断された患者が安心して適正な医療を受けられるよう、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」といいます)に基づき、医療費の一部(あるいは全部)を公費で負担いたします。
1.入院治療が必要とされた方への公費負担(感染症法第37条)
周囲の人へ感染させるおそれがあり、保健所からの入院勧告により、結核病床がある専門病院に入院して治療を受けている方。
医療費のほぼ全額を保険給付と公費で負担します。原則、自己負担額はありません。
ただし、世帯員全員の市町村民税所得割額の合計が56万4千円を超える方は、月額2万円を限度として自己負担額が生じます。
食事療養費を含むほぼ全額が公費負担の対象となります。
ただし、個室使用料や寝衣、リネン類など、保険給付外の費用については公費負担の対象となりません。
CT撮影をされたときは、その画像データも添付してください。
患者居住地(所在地)の保健所(福岡市の場合は、福岡市保健所感染症対策課)へ、申請書及び診断書をFAXで送付し、原本を郵送ください。
注)公費負担の始期は、原則として勧告等により入院した日となります。
保健所からの入院勧告を受けておらず、病院や診療所で、主に通院による治療を受ける方。
結核医療に必要な費用の95%を保険と公費で負担します。残りの5%が自己負担額となります。ただし、診断書料、初診料、再診料、指導料、合併症の治療費等は公費負担の対象にはなりません。
注)公費負担の対象医療は、結核指定医療機関で受けた医療であり、法律で定められた適性医療(結核医療の基準)の範囲内に限られます。対象医療の詳細は【公費負担の対象範囲】(PDF:296KB)をご確認ください。
CT撮影をされたときは、その画像データも添付してください。
患者居住地(所在地)の保健所(福岡市の場合は、福岡市保健所感染症対策課)へ、申請書及び診断書をFAXで送付し、原本を郵送ください。
注)公費負担の始期は、原則として保健所で受理した日となります。治療開始の際は、当日中に必ずご提出ください。
公費負担の決定を受けた後、医療以外の内容(氏名、住所、保険の種類、医療機関)に変更がある場合は、記載事項変更届を提出してください。
注)薬剤の変更、外科的治療の追加など、医療内容変更の場合には、改めて公費申請を行う必要があります。
部署:保健医療局 保健所 感染症対策部 感染症対策課 結核対策係
住所:〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2丁目5-1(あいれふ10階)
電話番号:092-791-7096
FAX番号:092-406-5075