各種申請、届出に使用する様式のダウンロードについてはこちら【医療機器の販売(貸与)業に関する手続き】を、ご覧ください。
このページでは、医療機器の販売(貸与)業の許可基準等について、概要を説明します。
※法律の名称については以下のように表記します。
法:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
施行令:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令
施行規則:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
医療機器には様々な分類がありますが、ここではクラス分類を主体とした内容を示します。
種類 | クラス 分類 |
説明 | 販売(貸与)業の 許可・届出の別 |
---|---|---|---|
高度管理医療機器 | クラスⅣ クラスⅢ |
適正な使用目的に従って適正に使用したにも関わらず、副作用又は機能の障害が生じた場合において人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるもの | 許可(※1) |
管理医療機器 | クラスⅡ | 適正な使用目的に従って適正に使用したにも関わらず、副作用又は機能の障害が生じた場合において人の生命及び健康に影響を与えるおそれがあるもの | あらかじめ 届出(※2) |
一般医療機器 | クラスⅠ | 適正な使用目的に従って適正に使用したにも関わらず、副作用又は機能の障害が生じた場合において人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないもの | 特になし(※3) |
特定保守管理医療機器 | クラス Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ |
保守点検、修理その他の管理に専門的な知識及び技能を必要とすることからその適正な管理が行われなければ疾病の診断、治療又は予防に重大な影響を与えるおそれがあるもの | 許可(※1) |
※1:「高度管理医療機器等販売(貸与)業」の許可を取得する必要があります。【法39条】
なお、許可審査基準は下記のとおりです 。
※2:「管理医療機器販売(貸与)業」の届出を提出する必要があります。 【法39条の3】
※3:届出は不要ですが、販売(貸与)にあたっては遵守事項があります。
遵守事項については、こちらをご確認下さい↓
管理医療機器の中には、さらに「特定管理医療機器」に分類されるものがあります。
「特定管理医療機器」とは、専ら家庭において使用される管理医療機器であって厚生労働大臣の指定するもの以外の管理医療機器のことです。
「専ら家庭において使用されるものであって厚生労働大臣の指定するもの」とは、次の医療機器のことです。
(平成18年厚生労働省告示第68号)
これらを販売(貸与)する場合、届出は必要ですが、営業所管理者を設置する必要はありません。
義歯床安定用糊剤 | 家庭用水中マッサージ療法向け浴槽 |
粘着型義歯床安定用糊剤 | 家庭用電気磁気治療器 |
密着型義歯床安定用糊剤 | 家庭用永久磁石磁気治療器 |
家庭用電気マッサージ器 | 温灸器 |
家庭用エアマッサージ器 | 家庭用超音波吸入器 |
家庭用吸引マッサージ器 | 家庭用電動式吸入器 |
針付バイブレータ | 家庭用電熱式吸入器 |
家庭用温熱式指圧代用器 | 貯槽式電解水生成器 |
家庭用ローラー式指圧代用器 | 連続式電解水生成器 |
家庭用エア式指圧代用器 | 家庭用創傷パッド |
家庭用超音波気泡浴装置 | 家庭向け鍼用器具 |
家庭用気泡浴装置 | 膣洗浄器 |
家庭用過流浴装置 | 避妊用ミクロコンドーム |
医療機器の分類や手続きについてまとめると、概ね下図のとおりです。
次の「2.営業所の管理者について」も、ご覧ください。
高度管理医療機器 | 管理医療機器(※特定保守管理医療機器を除く) | 一般医療機器 (※特定保守管理医療機器を除く) |
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高度管理 医療機器 |
指定視力 補正用 レンズ (コンタクトレンズ) |
プログラム 高度管理 医療機器 |
特定管理医療機器 | それ以外の 管理医療機器 (上表) |
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医療機関 向け 管理医療機器 |
補聴器 | 家庭用 電気治療器 |
検体測定室 における 検査で 使用される 管理医療機器 |
プログラム 特定管理 医療機器 |
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高度管理医療機器等 販売(貸与)業の 許可申請が必要 |
管理医療機器販売(貸与)業の届出が必要 | 許可・届出 不要 |
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営業所管理者の設置が必要 | 営業所管理者の設置不要 | ||||||||
※特定保守管理医療機器を取り扱う場合は、高度管理医療機器等販売(貸与)業の許可申請が必要 (営業所管理者の設置も必要) |
高度管理医療機器等の販売(貸与)業及び管理医療機器の販売(貸与)業の営業所の構造設備基準は
下記のとおりです。
【薬局等構造設備規則第4条】
※「高度管理医療機器等販売(貸与)業の詳細な許可審査基準等については、営業所の所在地の衛生課医薬務係にお問い合わせください。
高度管理医療機器等販売(貸与)業の許可を受けた者は、許可証を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
【施行規則第178条第1項の規定により準用される施行規則第3条】
詳しくは営業所の所在地の衛生課医薬務係までお尋ねください。
福岡市保健所
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電話番号
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東衛生課医薬務係
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092-645-1081
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博多衛生課医薬務係
|
092-419-1090
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中央衛生課医薬務係
|
092-761-7325
|
南衛生課医薬務係
|
092-559-5115
|
城南衛生課医薬務係
|
092-831-4208
|
早良衛生課医薬務係
|
092-851-6567
|
西衛生課医薬務係
|
092-895-7072
|