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更新日:2023年12月8日

境界協議

境界協議のあらまし

  福岡市が管理している道路等に面する土地を所有する方が、境界を明確にすることを必要としたときは、その方からの申請によって関係土地所有者、及び代理人である土地家屋調査士等と福岡市が協議を行います。
  協議が成立すると境界が確定しますが、協議が成立しないときは道路等との境界は決まらないことになります。

 その他、詳しくはこちらをクリックしてください。



※ 私有地と私有地の境界協議は行っておりません。


連絡先一覧
連絡先 電話番号
東区役所維持管理課
管理第1係
092-645-1156