簡易専用水道とは、水道水のみを水源とするもので、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える水道をいいます。
ただし、次のものは該当しません。
簡易専用水道の管理は、簡易専用水道の設置者(以下「設置者」という。)自らが行うか、又は管理担当者を明確にして実施しなければなりません。
毎年1回以上定期に行うこと
給水栓における水の色、濁り、臭い、味等の外観に注意し、異常があれば必要な水質検査を実施すること
給水する水が健康を害するおそれがあると知った時は、ただちに給水を停止し、またその旨を利用者等に知らせるとともに、管轄の保健福祉センター(保健所)へ連絡し、その指示に従うこと
設置者は簡易専用水道の管理について、毎年1回以上定期に、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による設備等の検査を受けなければなりません。
厚生労働大臣の登録を受けた検査機関については、簡易専用水道検査機関登録簿(厚生労働省作成)をご覧ください。
福岡市内に、簡易専用水道を設置し給水を開始したときは、設置者は貯水槽の構造等について、管轄の保健福祉センター(保健所)へ届出をしなければなりません。
なお、届出用紙は最寄りの保健福祉センター(保健所)にあります。
設置者は届出事項に変更があったとき、簡易専用水道を廃止したとき又は簡易専用水道に該当しなくなったときは、管轄の保健福祉センター(保健所)に届出てください。
部署 : 東区保健福祉センター衛生課環境係
住所 : 福岡市東区箱崎2丁目54の27
電話番号 : 092-645-1112
FAX番号 : 092-645-1114
E-mail:eisei.HIWO@city.fukuoka.lg.jp