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更新日: 2020年11月12日

簡易専用水道の管理等について

1.簡易専用水道とは

  簡易専用水道とは、水道水のみを水源とするもので、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える水道をいいます。
ただし、次のものは該当しません。

  • 飲み水として使用しないもの
  • 水源の一部又は全部が井水のもの
  • 専用水道として規制されているもの



2.簡易専用水道の管理基準

  簡易専用水道の管理は、簡易専用水道の設置者(以下「設置者」という。)自らが行うか、又は管理担当者を明確にして実施しなければなりません。



(1)貯水槽の清掃

毎年1回以上定期に行うこと



(2)貯水槽の点検

  • 貯水槽に亀裂等がないか定期的に点検を行い、欠陥を発見したときは速やかに改善すること
  • 地震、凍結、大雨等水質に影響を与えるおそれがある事態が発生したときは、速やかに点検を行うこと


(3)水質検査

給水栓における水の色、濁り、臭い、味等の外観に注意し、異常があれば必要な水質検査を実施すること



(4)給水の停止

給水する水が健康を害するおそれがあると知った時は、ただちに給水を停止し、またその旨を利用者等に知らせるとともに、管轄の保健福祉センター(保健所)へ連絡し、その指示に従うこと




3.登録検査機関による検査

 設置者は簡易専用水道の管理について、毎年1回以上定期に、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による設備等の検査を受けなければなりません。

 厚生労働大臣の登録を受けた検査機関については、簡易専用水道検査機関登録簿(厚生労働省作成)をご覧ください。




4.簡易専用水道についての届出

 福岡市内に、簡易専用水道を設置し給水を開始したときは、設置者は貯水槽の構造等について、管轄の保健福祉センター(保健所)へ届出をしなければなりません。
 なお、届出用紙は最寄りの保健福祉センター(保健所)にあります。



(1)届出事項

  • 設置者の住所、氏名(法人にあっては、その所在地、名称及び代表者氏名)
  • 建築物の名称、所在地
  • 管理者の住所、氏名(簡易専用水道の管理を担当する者)
  • 建築物の概要(建築構造、用途、延べ床面積、利用者数、使用水量等)
  • 給水施設の概要(貯水槽設置場所、材質、有効容量、塩素滅菌器の有無等)
  • 給水施設のフローシート
  • 施設付近の見取図


(2)届出事項の変更等

設置者は届出事項に変更があったとき、簡易専用水道を廃止したとき又は簡易専用水道に該当しなくなったときは、管轄の保健福祉センター(保健所)に届出てください。





 問い合わせ先

部署 : 東区保健福祉センター衛生課環境係
住所 : 福岡市東区箱崎2丁目54の27
電話番号 : 092-645-1112
FAX番号 : 092-645-1114
E-mail: eisei.HIWO@city.fukuoka.lg.jp