現在位置:福岡市ホームの中の中央区の中のくらしの情報の中の届出・証明・税金から退職するときの手続き
更新日: 2014年5月14日

退職するときの手続き


  •  全ての項目の手続き先は中央区役所です。それぞれの窓口で手続きをしてください。場所や交通手段はこちら。※ただし一部あいれふ(中央区舞鶴2丁目5-1)での手続きです。
  •  個々のケースによっては、対応の仕方がここに掲載した内容と異なる場合もありますので、ご了承ください。
  •  詳細については、直接各課に問い合わせてください。

手続き・項目 必要なもの 手続きが必要な方・手続きのしかた 窓口・問い合わせ
国民健康保険への加入・社会保険資格喪失証明書退職に伴い、加入する健康保険がなくなったときは国民健康保険加入の手続きをしてください。

※各種医療証をお持ちの方は健康保険切り替えの手続きも必要です【保険年金課】。

※特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、肝炎治療受給者証、自立支援医療(精神通院医療)をお持ちの方は健康保険切り替えの手続きも必要です【健康課】。
【保険年金課】
区役所1階
電話 092-718-1124
FAX 092-725-2117

【健康課】
あいれふ6階
(中央区舞鶴2丁目5-1)
電話 092-761-7340
FAX 092-734-1690
国民年金への加入・年金手帳
・退職日を証明できるもの(離職票等)
日本国内に住所がある20歳から60歳未満の方で、退職に伴い厚生年金・共済年金の加入者でなくなった方は、国民年金への加入手続きをしてください。【保険年金課】
区役所1階
電話 092-718-1126
FAX 092-725-2117
市県民税の普通徴収(個人納付)への変更手続き給与所得者の場合は、前年の所得等に対する市県民税を6月から翌年の5月までの各月の給与から納めていただいています。退職等により特別徴収(給与引き)できなくなった市県民税については、1月から5月の間の退職の場合は、残額を一括して徴収しますが、それ以外は、普通徴収(個人納付)の方法により納めていただくこととなります。
退職された会社から市役所へ異動届が提出され、普通徴収へ切り替えを行いますので、個人での切り替えの手続きは必要ありません。
給与所得者の場合は、前年の所得等に対する市県民税を6月から翌年の5月までの各月の給与から納めていただいています。退職等により特別徴収(給与引き)できなくなった市県民税については、1月から5月の間の退職の場合は、残額を一括して徴収しますが、それ以外は、普通徴収(個人納付)の方法により納めていただくこととなります。
退職された会社から市役所へ異動届が提出され、普通徴収へ切り替えを行いますので、個人での切り替えの手続きは必要ありません。
【課税課】
区役所2階 4番窓口
電話 092-718-1038
FAX 092-714-4231