現在位置:福岡市ホームの中の中央区の中のくらしの情報の中の届出・証明・税金から就職するときの手続き
更新日: 2014年5月14日

就職するときの手続き


  •  全ての項目の手続き先は中央区役所です。それぞれの窓口で手続きをしてください。場所や交通手段はこちら。※ただし一部あいれふ(中央区舞鶴2丁目5-1)での手続きです。
  •  個々のケースによっては、対応の仕方がここに掲載した内容と異なる場合もありますので、ご了承ください。
  •  詳細については、直接各課に問い合わせてください。

手続き・項目 必要なもの 手続きが必要な方・手続きのしかた 窓口・問い合わせ
国民健康保険の資格喪失・国民健康保険証
・国民健康保険高齢受給者証
・新しくできた社会保険証
就職に伴い、新しく社会保険ができた方は資格喪失の手続きをしてください。

※各種医療証をお持ちの方は健康保険切り替えの手続きも必要です【保険年金課】。

※特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、肝炎治療受給者証,自立支援医療(精神通院医療)をお持ちの方は健康保険切り替えの手続きも必要です【健康課】。
【保険年金課】       
区役所1階
電話 092-718-1124
FAX 092-725-2117

【健康課】
あいれふ6階
(舞鶴2丁目5-1)   
電話 092-761-7340
FAX 092-734-1690
国民年金の資格喪失会社などに就職して,厚生年金保険等に加入すると国民年金第2号被保険者になります。
加入の手続きは,勤務先を通して行われます。
区役所・出張所で,国民年金第1号被保険者の資格喪失手続きは不要です。
【保険年金課】       
区役所1階
電話 092-718-1126
FAX 092-725-2117
市県民税の普通徴収から特別徴収(給与引き)への変更手続き現年度の市県民税で納期限が到来していない税額分については、特別徴収(給与引き)へ切り替えることができます。現年度の納税通知書を、お勤めの会社の給与支払担当者の方へ提示のうえご相談ください。
なお、納期限が経過している税額分については特別徴収へ切り替えることができませんので、お支払いをお願いいたします。
現年度の市県民税で納期限が到来していない税額分については、特別徴収(給与引き)へ切り替えることができます。現年度の納税通知書を、お勤めの会社の給与支払担当者の方へ提示のうえご相談ください。
なお、納期限が経過している税額分については特別徴収へ切り替えることができませんので、お支払いをお願いいたします。
【課税課】
区役所2階 4番窓口
電話 092-718-1038
FAX 092-714-4231