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現在位置:HOMEの中の中央区の中のくらしの情報の中の届出(引越・出生など)から離婚するときの手続き
更新日: 2011年6月9日

離婚するときの手続き


<手続き・項目欄の色分けの説明>
※(1)

※(1)


※(2)



 ピンク色と黄色の項目(項目名末に「※(1)」と表示)の手続き先は、中央区役所になります。場所や交通手段はこちら。



 水色の項目(項目名末に「※(2)」と表示)の手続き先は、あいれふになります。場所や交通手段はこちら。


 区役所では次の手続きが必要です。それぞれの窓口で手続きをしてください。
 個々のケースによっては、対応の仕方がここに掲載した内容と異なる場合もありますので、ご了承ください。
 詳細については、直接各課に問い合わせてください。

手続き・項目 必要なもの 手続きが必要な方・手続きのしかた 窓口・問い合わせ
離婚届
(協議離婚のとき)
※(1)
・離婚届書
・戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)(個人分のみは不可)
・届出人の印鑑
当事者双方の署名、押印のほか、成人の方2名の証人の署名押印が必要です。
詳しくは市民課のページをご覧ください。
【市民課】
区役所1階
電話 092-718-1020
FAX 092-733-4840
離婚届
(調停離婚のとき)
※(1)
・離婚届書
・戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)(個人分のみは不可)
・調停調書(家庭裁判所から交付されたもの)
・届出人の印鑑
届出人は、調停を申し立てた申立人です(一定の期間を過ぎますと相手方からも届出ができるようになります。詳しくは窓口でお問い合わせください)。
市民課のページもご覧ください。
【市民課】
区役所1階
電話 092-718-1020
FAX 092-733-4840
離婚届
(審判または裁判離婚のとき)
※(1)
・離婚届書
・戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)(個人分のみは不可)
・審判書又は判決書の謄本及び確定証明書
・届出人の印鑑
届出人は、審判、裁判を申し立てた申立人です(一定の期間を過ぎますと相手方からも届出ができるようになります。詳しくは窓口でお問い合わせください)。
市民課のページもご覧ください。
【市民課】
区役所1階
電話 092-718-1020
FAX 092-733-4840
以下は該当する方のみが必要な手続きになります。
住民異動届
※(1)
離婚に伴い住所が変わるときは住民異動届が必要です。
詳しくは、引っ越しするときの手続きをご覧ください。
【市民課】
区役所1階
電話 092-718-1020
FAX 092-733-4840
77条の2の届出
※(1)
婚姻の際「氏」を改めた方が、離婚の際に称していた氏(婚姻中の氏)を引き続き使用したい場合に必要です。【市民課】
区役所1階
電話 092-718-1020
FAX 092-733-4840
国民健康保険証に記載している名前の変更
※(1)
・国民健康保険証
・国民健康保険高齢受給者証
離婚により名前が変わる場合は、国民健康保険証を修正する手続きが必要です。
世帯の人数や住所が変わる場合は、それらの手続きも必要です。
【保険年金課】
区役所1階
電話 092-718-1124
FAX 092-725-2117
子ども医療証に記載している名前の変更
※(1)
・子ども医療証扶養者の離婚により名前が変わる場合は、子ども医療証を修正する手続きが必要です。
同時に住所が変わる場合は、住所変更の手続きも必要です。
【保険年金課】
区役所1階
電話 092-718-1124
FAX 092-725-2117
重度障がい者医療証に記載している名前の変更
※(1)
・障がい者医療証離婚により名前が変わる場合は、障がい者医療証を修正する手続きが必要です。
同時に住所が変わる場合は、住所変更の手続きも必要です。
【保険年金課】
区役所1階
電話 092-718-1124
FAX 092-725-2117
ひとり親家庭等医療費助成制度の申請
※(1)
・健康保険証
・遺族年金証書または児童扶養手当証書・これらと 別に所得証明書、戸籍謄本が必要な場合があります。
母子家庭の母及び児童
父子家庭の父及び児童
父母のいない児童
※所得制限があります。
※児童が18歳に達する年度末まで
【保険年金課】
区役所1階
電話 092-718-1124
FAX 092-725-2117
後期高齢者医療被保険者証に記載している名前の変更
※(1)
・後期高齢者医療被保険者証離婚により名前が変わる場合は、後期高齢者医療被保険者証を修正 する手続きが必要です。同時に住所が変わる場合は、住所変更の手続きも必要です。【保険年金課】
区役所1階
電話 092-718-1124
FAX 092-725-2117
特定疾患医療受給者証・登録者証変更届
※(2)
・変更の分かる住民票(世帯全員分)
・特定疾患医療受給者証・登録者証
・印鑑
・健康保険証の写し
・生計中心者の前年もしくは前々年の所得税額がわかるもの※1
特定疾患医療受給者証等をお持ちの方で、名前や住所が変わる場合。

※1.詳しくはお尋ねを
【健康課】
あいれふ6階(中央区舞鶴2丁目5-1)
電話 092-761-7340
FAX 092-734-1690
被爆者健康手帳等の氏名変更届
※(2)
・戸籍抄本(本人分)
・被爆者健康手帳又は第1種2種健康診断受信者証
・手当証書(受給者のみ)
・印鑑
・振込希望の通帳
被爆者健康手帳又は第1種2種健康診断受信者証をお持ちの方で、名前が変わる場合。【健康課】
あいれふ6階(中央区舞鶴2丁目5-1)
電話 092-761-7340
FAX 092-734-1690
小児慢性特定疾患治療研究事業変更届
※(2)
・小児慢性特定疾患医療受給者証
・住民票(本人分)
・印鑑
・健康保険証※2
小児慢性特定疾患医療受診券をお持ちの方で、離婚により住所や名前が変わる場合。

※2.健康保険の種類が変わる場合のみ
【健康課】
あいれふ6階(中央区舞鶴2丁目5-1)
電話 092-761-7338
FAX 092-734-1690
精神障がい者保健福祉手帳・通院医療費公費負担制度の手続き
※(2)
・精神障がい者保健福祉手帳
・印鑑
・患者票
手帳・公費負担制度利用している方で、離婚により名前が変わる場合。【健康課】
あいれふ6階(中央区舞鶴2丁目5-1)
電話 092-761-7339
FAX 092-734-1690
児童扶養手当の認定請求
※(1)
・印鑑
・請求者と児童の戸籍謄本
・記載省略のない世帯全員の住民票
・請求者の銀行預金通帳
・住居の名義が分かるもの(賃貸借契約書、権利書など)
・健康保険証
・年金手帳
・その他、必要に応じて別途書類が必要になります。
父母の離婚や父(母)の死亡などによって、父(母)と生計を同じくしていない児童について、手当てを支給する制度があります。
支給要件や所得による支給の制限がありますので、詳しくはお尋ねを。
【子育て支援課】
区役所2階
電話 092-718-1101
FAX 092-771-4955
身体障がい者手帳の記載事項(氏名)変更
※(1)
・身体障がい者手帳
・印鑑
身体障がい者手帳の交付を受けている方で、離婚により氏名が変わる場合。【福祉・介護保険課】
区役所2階
電話 092-718-1100
FAX 092-771-4955
療育手帳の記載事項(氏名)変更
※(1)
・療育手帳
・印鑑
療育手帳の交付を受けている方で、離婚により氏名が変わる場合。
保護者の氏名に変更がある場合も届け出が必要です。
【福祉・介護保険課】
区役所2階
電話 092-718-1100
FAX 092-771-4955


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