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更新日: 2019年11月8日

予約システム登録について


提出書類


(1) 福岡市公共施設案内・予約システム利用者登録(変更)申請書

(男女共同参画推進センター、婦人会館、市民体育館、地区体育館、情報プラザ、各文化施設で配布)


(2) 福岡市歳入金口座振替(自動払込)依頼書

※ 事前に銀行又は郵便局の確認印が必要。
 口座開設された銀行等で手続きを行ってください。用紙は上記各施設で配布しています。

*口座振替が可能な金融機関
 福岡県内の福岡銀行/西日本シティ銀行/全国の郵便局


(3) グループの構成メンバーの名簿

氏名(ふりがな)、住所、生年月日


(4) 男女共同参画推進センター利用者登録(変更)カード

男女共同参画推進センターで配付


(5) 委任状

(利用者本人以外の方が登録手続をされる場合)

*当日は免許証等、身分の確認できるものをお持ちください。


登録できるグループなど


(1) 男女の自立や男女共同参画を促進するためのグループもしくは団体を原則とする。


(2) なお、利用及び目的が下記に掲げる項目に該当すると認められるものは登録できません。

  • 男女共同参画推進センターの設置の目的に反する利用をし、又そのおそれがあるとき。
  • 条例又は規則に違反し、又そのおそれがあるとき。
  • 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
  • 建物若しくは付属施設を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
  • その他管理上支障があると認められるとき。

*施設利用目的が、営利行為、並びに布教活動と認められるもの。


利用登録の取り消しなど

次の場合は利用登録の取消等をすることがあります。


(1) 登録利用申請書の申請内容と利用実態が違う場合

(施設からの退去、利用登録の取消等)


(2) 登録後、前項(登録できるグループ等)の(2)に掲げる行為が見受けられた場合

(施設からの退去、利用登録の取消等)


(3) 預貯金残高不足により利用料金の口座引き落としができなかった場合

(次回からの利用申し込みができなくなります。)