物価高騰による生活への影響を踏まえ、市は、2月から3月分に続き、4月から5月に検針する2カ月分の下水道使用料(基本使用料+従量使用料)を全額減免します。
※事業者を除く。水道料金は減免されません。
申し込みや手続きは不要です。詳しくは市ホームページ(「福岡市 下水減免」で検索)をご覧ください。
共同住宅の管理会社等の皆さんへ
建物全体を一括して検針する共同住宅については、管理会社等が支払う下水道使用料を減免します。
入居者の皆さんに支援が行き届くよう、2カ月分の下水道使用料を請求しない、もしくは共益費等から差し引くなどの対応をお願いします。
問い合わせ先
市下水道使用料減免コールセンター
電話 092-406-7924(平日午前9時から午後5時)
その他の減免について
農業・漁業の集落排水処理施設の使用料
減免対象は下水道使用料と同様。申請は不要です。
問い合わせ
漁港課
電話 092-711-4372
FAX 092-733-5557
し尿処理手数料
12月~3月分が減免対象。申請は不要です。
問い合わせ
収集管理課
電話 092-711-4346
FAX 092-733-5907
浄化槽法定検査手数料
住宅に設置の浄化槽で、令和8年4月~令和9年3月実施の検査手数料が補助対象。補助には申請が必要です。
問い合わせ
生活衛生課
電話 092-711-4273
FAX 092-733-5588