■不法投棄は犯罪です
市は、ごみの処分量が増える12月を「福岡市不法投棄防止強化月間」としています。ごみを山林や海岸など、定められた場所以外に捨てる行為は、不法投棄であり、犯罪です。

市は、監視カメラやパトロール等により、不法投棄の防止と投棄物の早期発見に努めています。不法投棄した場合、投棄物の撤去や適切な処理を命じられるだけでなく、5年以下の拘禁刑もしくは1千万円以下の罰金、または両方が科されます(法人は3億円以下の罰金)。不法投棄をしている人を見かけた時は最寄りの警察署、不法投棄物を見つけた時は下記の各区生活環境課にご連絡ください。
不法投棄について詳しくは、市ホームページ(「福岡市不法投棄の防止」で検索)で確認を。
■家電の処理は適切に
テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンは、家電リサイクル法で処分方法が定められています。買い替え時に、小売店で引き取ってもらいましょう。不要になり処分する場合は、購入した小売店に引き取ってもらってください。
購入した小売店が分からない時は、近くの回収協力店(ヤマダデンキ)に相談するか、市と協定を結んでいる事業者(リネットジャパンリサイクル・SGムービング)に依頼してください。 ※いずれもリサイクル料金と収集運搬料金が必要です。
【問い合わせ先】各区生活環境課

区(出張所) 電話 ファクス
東 092-645-1061 092-632-8999
博多 092-419-1068 092-441-5603
中央 092-718-1091 092-718-1079
南 092-559-5374 092-561-5360
城南 092-833-4086 092-822-4095
早良 092-833-4340 092-841-6687
西 092-895-7050 092-882-2137
(西部) 092-806-9430 092-806-6811
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