令和6年度に所得税および住民税所得割から定額減税しきれないと見込まれる人を対象に調整給付金を支給しました。本来給付すべき額と差額が生じた人に不足額給付金を支給します。
【対象】
原則として令和7年1月1日に福岡市に住民登録があった人で次のどちらかに該当する人
▽調整給付金に不足額が生じた人
▽定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれにも対象にならなかった人。
詳細は市ホームページで確認するか問い合わせを。
【申請期間】10月31日(消印有効)まで
【問い合わせ】 市不足額給付金コールセンター 電話 0120-835-250
メール fusokugakukyufu@fukuoka-fuc.com
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