【発行号】令和7年7月15日号【掲載面】東区版【カテゴリー】お知らせ

【東区】戸籍にフリガナが記載されます

5月26日の戸籍法改正により、戸籍に氏名の「フリガナ」が記載されることになりました。7月頭から8月末に発送する通知書に記載されたフリガナをご確認ください。

 

<手続きは原則不要です>
フリガナに誤りがなければ、届け出の必要はありません。

 

<誤りがある場合は届け出を>
フリガナに誤りがある場合は来年5月25日までに市区町村の窓口またはマイナポータルで正しいフリガナを届け出てください。

 

※期限内に届け出ができずに誤ったフリガナが戸籍に記載された場合でも、1度に限り変更が可能です。

 

詳細は、法務省コールセンター(電話 0570-05-0310)または市ホームページ(「福岡市 戸籍 フリガナ」で検索)でご確認ください。
 

【問い合わせ】

東区市民課 

電話 092-645-1016 

FAX 092-632-0360