【発行号】令和7年7月15日号【掲載面】市政記事面【カテゴリー】お知らせ

定額減税に伴う不足額給付金

「お知らせ」「確認書」をお送りしています

令和6年度に、納税義務者とその扶養親族について、1人当たり所得税から3万円、住民税所得割から1万円を控除する「定額減税」を行いました。
その際、定額減税額を課税額から控除し切れないと見込まれる人には、「調整給付金」を支給しました。

 

●不足額給付金について
令和7年1月1日に福岡市に住民登録があり、次の<1><2>に該当する対象者に「不足額給付金」を支給します。
<1>不足額が生じた人=調整給付金は令和5年分の所得を基に試算されたため、令和6年中に所得が減少したり、扶養親族が増えたりしたことなどで不足が生じる場合があります。本来給付すべき金額と、調整給付金の金額との差額を「不足額給付金」として支給します。
<2>定額減税・低所得世帯向け給付等のいずれも対象にならなかった人=
▽所得税および住民税所得割の定額減税前の税額がゼロ(本人として定額減税の対象にならない)
▽事業専従者(家族従業員)など、税制度上扶養親族の対象でない
▽令和5年度非課税世帯給付金(7万円)・均等割のみ課税世帯給付金(10万円)、令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)の給付対象の世帯・世帯員でない
―の全てを満たす人に、原則4万円(定額)を支給します。


●手続きについて
<1>および<2>の対象者に、「不足額給付支給のお知らせ」または「不足額給付支給確認書」を7月9日(水曜日)に発送します。
▽お知らせが届いた人=原則手続きは不要です。お知らせに記載の口座に給付金を振り込みます。
▽確認書が届いた人=振込口座などの必要事項を記入の上、10月31日(消印有効)までに郵送またはオンラインで手続きしてください。 ※手続き方法は確認書に記載されています。

 

■「お知らせ」「確認書」が届かない場合は申請が必要
令和6年1月2日以降に福岡市に転入した場合や、所得の申告状況によっては、不足額給付金の支給対象であっても、お知らせや確認書が届かないことがあります。
源泉徴収票や確定申告書などに控除できなかった額がある人は、申請が必要かどうかを市ホームページ(「福岡市 不足額給付金」で検索)でご確認ください。
申請書は7月14日(月曜日)から市ホームページでダウンロードできるほか、各区役所および入部・西部出張所でも配布します。10月31日(消印有効)までに手続きをお願いします。

詳しくは市ホームページで確認するか、下記コールセンターへお問い合わせください。
【問い合わせ先】市不足額給付金コールセンター
電話 0120-835-250
<受付時間>平日午前9時から午後6時
FAX 050-3527-0212
メール fusokugakukyufu@fukuoka-fuc.com 

 

詐欺メールにご注意ください!

給付金の案内を装い、詐欺サイトへ誘導するメールが届く事案が発生しています。
福岡市からメールで給付金の案内をすることはありません。「まだ申請していない人へ」「給付金の申請はこちら」などとうたい、詐欺サイトへのリンクURLをクリックさせるような、不審なメールにくれぐれもご注意ください。