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中小企業が、労働生産性の向上等を目的として新たに一定条件を満たす設備を導入する場合、事前に「先端設備等導入計画」の認定を受けることで固定資産税の減免等を受けることができます。詳細は4月1日以降に市ホームページで確認するか問い合わせを。
【対象】市内に事業所がある中小企業者 ※一部制限あり。
【適用期間】令和9年3月31日まで
【問い合わせ】 政策調整課
電話 092-711-4326
FAX 092-733-5593
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