【発行号】令和7年2月1日号【掲載面】市政記事面【カテゴリー】お知らせ
道路の適正利用について

道路は、誰もが安全で円滑に通行できる公共のものです。道路に一定の工作物や物件・施設を設け、継続して道路を使用することを道路の占用といいます。工作物等は民有地内での設置が原則で、道路上の占用は、やむを得ない場合にのみ例外的に認められます。
 上空、地下を問わず、道路に一定の工作物等を設置する際は「道路占用許可」が必要です。

■道路占用許可制度
 道路占用許可制度のイラスト
道路上には、基本的に物を置くことはできません。工事の足場や防犯灯など法令で認められた物は、道路占用許可を得ることで設置できます。敷地境界線を越えて、道路上(歩道、車道)に突き出して看板や日よけ等を設置する場合も、道路占用許可が必要です。
 市で道路占用許可が出せるのは、市が管理する道路法上の道路に限られます。市から許可を得た場合は、法令および市の条例に基づき道路占用料の納付が必要です。許可を得ずに道路を不法占用した場合は、1年以下の懲役または、50万円以下の罰金などの刑事罰が科されることがあります。
 市が管理する道路など詳しくは、市ホームページ(「福岡市 道路の占用」で検索)でご確認ください。

■道路の乗り入れ(段差解消)ブロック等は撤去を


 道路との段差を解消するための乗り入れブロックやのぼり旗、立て看板などの設置は法令違反です。車道を走行する自転車やバイクの転倒事故、通行人との接触事故につながる恐れがあるため、大変危険です。設置物などが原因で事故が発生した場合、設置者の責任が問われることがあります。
 なお、道路との段差を解消したい場合は、市の承認を得た上で、自費による歩道の切り下げ工事が必要です。路上に置かれた乗り入れブロック段差解消のための切り下げ工事を実施


 また、電柱(※)・街路樹・信号機・街灯・道路標識などに、広告物を貼り付けたり結び付けたりすることも禁止されています。 ※一部、所定の基準を満たした広告については、電柱等への設置を認めています。
 道路を安全で快適に利用できるよう、道路法等により定められたルールを守りましょう。道路占用許可制度等についての詳細は、下記の各区担当課へお問い合わせください。

【問い合わせ先】各区担当課

各区担当課の問い合わせ先は下記参照

区 担当課 電話 ファクス
東 維持管理課 092-645-1056(道路占用許可) 092-632-8999
東 維持管理課 092-645-1156(自費工事) 092-632-8999
博多 管理調整課 092-419-1061 092-441-5603
中央 管理調整課 092-718-1082 092-718-1079
南 維持管理課 092-559-5094 092-559-5096
城南 維持管理課 092-833-4077 092-822-4095
早良 維持管理課 092-833-4336 092-841-6687
西 管理調整課 092-895-7042(道路占用許可) 092-882-6135
西 管理調整課 092-895-7046(自費工事) 092-882-6135

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