児童手当制度が改正されます

令和6年10月の制度改正に伴い、12月支給分から支給対象等が次のように変更されます。

【変更点】▽支給対象年齢を高校生(年代)まで拡大▽所得制限が撤廃され、主たる生計維持者の所得に関わらず児童手当を支給▽第3子以降の0歳から高校生(年代)までの子に、第3子加算として月額3万円を支給 ※大学生(年代)の子から数えて3番目以降の子に適用▽支給月を年3回から年6回(偶数月)に変更。

【申請・確認書の提出について】現在本市で児童手当を受給していない場合は新規申請や増額申請をしてください。また、大学生(年代)の子を養育している人が、大学生(年代)以下の子どもを3人以上養育している場合は確認書の提出が必要。詳細は市ホームページで確認するか問い合わせを。 

【問い合わせ】 市児童手当コールセンター 

電話 092-711-5484 

FAX 092-733-2504




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