物価高騰による家計の負担を軽減するため、所得税・個人市県民税の「定額減税」が実施され、控除しきれない場合は「調整給付」が行われます。また、令和6年度に新たに個人市県民税所得割が非課税となった世帯には「物価高騰緊急支援給付金」が支給されます。
■定額減税について (原則手続き不要)
令和6年分所得税または令和6年度個人市県民税が課税されている納税義務者とその同一生計配偶者(※)、および扶養親族について、1人当たり所得税から3万円、個人市県民税所得割から1万円が減税されます。
※個人市県民税については、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(合計所得金額1千万円超かつ配偶者の合計所得金額48万円以下の場合)は、令和7年度分の個人市県民税から減税されます。
●所得税
6月1日以降に支払われる給与(賞与を含む)または公的年金等で源泉徴収される所得税から控除されます。
控除しきれない場合は、次の支払い以降の税額から順次控除されます。定額減税後の所得税額は、給与明細や年金振込通知書等でご確認ください。 ※個人事業主等は、原則令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)によって控除されます。
所得税の定額減税については、国税庁ホームページ(「定額減税特設サイト」で検索)でご確認ください。所得税の源泉徴収に関する一般的な質問・相談は、国税庁「給与支払者向け所得税定額減税コールセンター」(平日午前9時から午後5時 電話 0570-02-4562)へ。 ※7月末まで開設。
●個人市県民税
減税額等は、<1>「特別徴収税額の決定・変更通知書」または<2>「納税通知書」(6月12日(水曜日)発送)でご確認ください。 ※「控除済額」と「控除しきれなかった額」が記載されます。
控除方法は次の通りです。
▽給与所得者=令和6年6月分の個人市県民税は徴収しません。「定額減税後の税額」を7月分から来年5月分の11カ月に分割して徴収します。
▽公的年金等の受給者=10月分の特別徴収税額から控除されます。控除しきれない場合は12月分以降の税額から順次控除されます。
▽個人事業主等=第1期分(令和6年6月分)の税額から控除されます。控除しきれない場合は第2期分以降の税額から順次控除されます。
個人市県民税について詳しくは、市ホームページ(「福岡市 定額減税」で検索)で確認するか、各区課税課へ。
【定額減税の対象者】
▽所得税=令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下の人
▽個人市県民税=令和6年度(令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下で、所得割が課税となる人
【定額減税額の例】
・配偶者と子ども2人の4人世帯の場合
所得税 3万円×4人=12万円
個人市県民税 1万円×4人=4万円
定額減税額合計 16万円
【問い合わせ先】各区課税課
区 電話 ファクス
東 092-645-1026 092-632-4970
博多 092-419-1027 092-476-5188
中央 092-718-1038 092-714-4231
南 092-559-5041 092-511-3652
城南 092-833-4032 092-841-2145
早良 092-833-4320 092-841-2185
西 092-895-7017 092-883-8565
■調整給付について (要手続き)
定額減税額が課税額を上回り、控除しきれないと見込まれる場合に、「調整給付」を行います。調整給付の対象者には、7月中旬ごろ「確認書」をお送りします。
●調整給付額
「令和6年分所得税で控除しきれないと見込まれる額」と「令和6年度個人市県民税で控除しきれなかった額」を合算し、1万円単位に切り上げた額=下記記事参照。
●申請について
オンラインまたは郵送で申請を受け付け、オンライン申請は2週間程度、郵送申請は3週間程度で給付金を支給します。
調整給付について詳しくは、令和6年度福岡市調整給付専用サイト(「令和6年度福岡市調整給付専用サイト」で検索)で確認するか、市調整給付コールセンターにお問い合わせください。
なお、個人市県民税の通知書(<1>または<2>)を基に調整給付額が試算できる「試算ツール」をホームページに掲載準備中です。
福岡市調整給付コールセンター
電話 0120-835-250
メールr6choseikyufukin@city-fukuoka-kyufu.com
【受付時間】平日午前9時~午後6時
●調整給付金額算出方法 <A>および<B>の数値が0より小さい場合は0円。
<A>「所得税分控除不足額」の算出方法
定額減税額 3万円×(本人+扶養親族数)-令和6年分推計所得税額※ (減税前)=<A>所得税分控除不足額
※令和6年分所得税額は未確定のため、前年分から推計。
<B>「個人市県民税分控除不足額」の算出方法
定額減税額 1万円×(本人+扶養親族数)-令和6年度個人市県民税額 (減税前)=<B>個人市県民税分控除不足額
→<A>+<B>=調整給付額(1万円単位に「切り上げて」算出)
■福岡市物価高騰緊急支援給付金について(要手続き)
令和6年6月3日時点で福岡市に住民票があり、世帯全員の令和6年度個人市県民税「所得割」が非課税になった世帯に、市物価高騰緊急支援給付金を支給します。対象者に、7月中旬ごろ給付金額や手続き方法を記載した「確認書」をお送りします。
※令和5年度物価高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯に7万円、均等割のみ課税世帯に10万円)が支給された世帯等は対象外です。
●支給内容=1世帯当たり10万円。また、支給要件を満たし、18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降)を扶養している世帯の世帯主に、児童1人当たり5万円の給付金(こども加算)を支給します。
詳しくは、準備が整い次第市ホームページ等でお知らせします。なお、7月1日(月曜日)に、同給付金の専用コールセンター(電話 0120-103-525)を設置します。