児童手当の制度が変わります

今年10月から児童手当の制度が変わります。受給者には、制度のお知らせを5月31日(金曜日)に発送します。

■10月分(12月支給)からの新制度について
 
<1>支給対象年齢の拡大
 
中学生までとしていた支給対象年齢を、高校生(年代)まで拡大します。 ※高校生(年代)=18歳になる年度の3月末まで。
 
<2>所得制限の撤廃
 
主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当を支給します。
 
<3>第3子加算の拡充
 
3歳から小学生までとしていた加算対象を、第3子以降の0歳から高校生(年代)までに拡大し、支給額を月額1万5千円から3万円に増額します。
 また、第3子加算の算定基準を変更し、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している大学生(年代)から数えて3番目以降の子を加算対象とします。 ※大学生(年代)=22歳になる年度の3月末まで。
 
<4>支給が2カ月に1回に
 
児童手当の支給が、年6回になります。制度拡充後の最初の支給日は12月10日(火曜日)です(10月・11月分)。
 
【届け出が必要な人】
 
●新規申請が必要な人
 
▽高校生(年代)のみを養育している人▽所得上限額を超過し、現在児童手当(特例給付)を受給していない人。
 
●増額申請が必要な人
 
児童手当(特例給付)を受給している人で、対象となる高校生(年代)の手当を福岡市で受給したことがない人。
 
●確認書の提出が必要な人
 
第3子加算の算定基準となる大学生(年代)の生計費等を負担している人。
 ※大学生(年代)が就職し収入がある場合でも、主たる生計維持者が生活費の相当部分を負担していれば養育しているものと見なします。
 電子申請も可能です。
 詳しくは、市児童手当コールセンターにお問い合わせください。

■9月分(10月支給)まで
 
児童手当は、市が所得情報等を確認して審査を行うため、現況届の提出は原則不要です。
 主たる生計維持者に児童手当(特例給付)を支給します。所得情報等が確認できない場合や、配偶者の所得が受給者よりも高くなった時は、書類の提出や配偶者からの申請が必要な場合があります。
 
●現況届の提出が必要な人
 
▽児童の戸籍や住民票がない▽離婚協議中で配偶者と別居している▽受給者が法人(未成年後見人)である▽受給者が児童養護施設等か里親である―に該当する人に、現況届を6月初めごろ送付します。
 
●変更事項届けが必要な人
 
▽就職や退職で加入する年金が変更になった(令和3年6月1日以降生まれの子を養育している場合のみ)▽配偶者と婚姻もしくは離婚した▽マイナポータルに登録した公金受取口座で受給したい(もしくはすでに公金受取口座で受給しているが、登録口座をマイナポータルで変更した)―に該当する人は、市児童手当コールセンターへ。 ※今年6月1日以降に変更がある場合は、各区子育て支援課へ。
 
●所得制限について
 
令和6年度(令和5年分)の所得が上限額を超えた場合、今年6月分から9月分までの手当は支給されません。
 令和6年度(令和5年分)の所得が上限額を下回った場合は、市民税決定通知を受け取った日の翌日から15日以内に各区子育て支援課で新規申請を。電子申請も可能です。
 ※申請が遅れると、受給開始できない月が発生します。
 詳しくは市ホームページ(「福岡市 児童手当」で検索)で確認するか、各区子育て支援課にお問い合わせください。

 ●制度拡充後の支給金額(月額)
制度拡充後の支給金額(月額)は以下参照
児童の年齢 第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳~高校生(年代) 10,000円 30,000円

【問い合わせ先】

福岡市児童手当コールセンター
 ※5月27日(月曜日)開設
電話 092-711-5484

【開館時間】 平日午前9時30分から午後5時30分
 
※月曜日は午後7時まで

FAX 092-733-2504

【問い合わせ先】各区子育て支援課
電話番号等は以下参照
区 電話 ファクス
東 092-645-1068 092-631-1511
博多 092-419-1080 092-402-2703
中央 092-718-1101 092-771-4955
南 092-559-5123 092-559-5149
城南 092-833-4103 092-822-2133
早良 092-833-4354 092-831-5723
西 092-895-7065 092-881-5874



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