固定資産税・都市計画税のお知らせ令和6年度は土地・家屋の評価替えの年です

■評価替えについて
 「評価替え」とは、固定資産税・都市計画税の課税対象になる土地・家屋の評価額を見直すことです。令和6年度は3年に1度の評価替えの年に当たります。
▽固定資産税=毎年1月1日現在の土地、家屋、償却資産の所有者が負担する税。
▽都市計画税=固定資産税の納税義務者のうち、市街化区域内に土地・家屋を所有している人が負担する税。

■納税通知書をお送りします
 令和6年度の納税通知書を4月5日(金曜日)に発送します。納期限内に納付してください。納税にはスマホ決済やクレジットカード決済も利用できます。
 また、口座振替を利用すると、納付忘れがなく便利です。同封の申込用紙で6月15日まで(インターネットでの申し込みは6月末日まで。いずれも必着)に申し込むと、第2期(7月末日)から振替開始になります。
 
●課税明細書
 納税通知書に添付している課税明細書に、土地・家屋の評価額や税相当額などを記載しています。課税明細書のうち、事業用資産に係る部分は確定申告などにも利用できます。
 課税額の計算方法については、納税通知書に同封しているチラシや市ホームページ(「福岡市 固定資産税 求め方」で検索)で確認するか、各区課税課にお問い合わせください。

■評価額の縦覧/固定資産課税台帳等の閲覧
 固定資産税の納税者は、自分が所有する土地や家屋の評価額と比較するために、他の土地や家屋の評価額を縦覧することができます(自分の所有する資産がある区の課税課に限る)。
 また、自分が所有する土地・家屋・償却資産を確認するために、名寄(なよせ)帳や固定資産課税台帳等の写しを閲覧することもできます(各区課税課で対応)。
▽期間=4月1日(月曜日)から30日(火曜日)の平日午前8時45分から午後5時15分
▽縦覧・閲覧方法=いずれも、運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類を各区課税課の窓口で提示してください。本人以外の場合は、家族でも委任状(作成日から3カ月以内のもの)および委任者・代理人両方の本人確認書類が必要です。
 上記期間は、各区課税課に名寄帳や固定資産課税台帳等の写しを郵送で請求することができます。詳しくは、各区課税課に問い合わせるか、市ホームページ(「福岡市 市税証明書 郵送」で検索)でご確認ください。

■審査の申し出
 固定資産の評価額に不服がある場合は、4月1日(月曜日)以降、納税通知書を受け取った日の翌日から数えて3カ月以内に、市の固定資産評価審査委員会へ審査の申し出を行うことができます。
 詳しくは、固定資産評価審査委員会事務局(税制課内 電話 092-711-4197 FAX 092-733-5598)にお問い合わせください。

【問い合わせ先】各区課税課
各区課税課の連絡先の表
区 電話 土地について 電話 家屋について ファクス(共通)
東 092-645-1032 092-645-1033 092-632-4970
博多 092-419-1033 092-419-1034 092-476-5188
中央 092-718-1046 092-718-1047 092-714-4231
南 092-559-5052 092-559-5053 092-511-3652
城南 092-833-4037 092-833-4038 092-841-2145
早良 092-833-4327 092-833-4328 092-841-2185
西 092-895-7020 092-895-7021 092-883-8565
 ※償却資産に関することは、資産課税課(電話 092-292-2479 FAX 092-292-4187)へ。



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