後期高齢者医療制度令和5年度保険料のお知らせ

7月中旬に、令和5年度後期高齢者医療保険料の決定通知書を被保険者全員に郵送します。
 
●保険料の納付方法
 
保険料は、原則として特別徴収(年金天引き)です。年金受給額等によって、普通徴収(納付書払いや口座振替)に変わっている場合があります。必ず決定通知書をご確認ください。
 また、7月3日(月曜日)からスマートフォンアプリでのキャッシュレス決済やクレジットカードでの納付も可能になります。
 詳しくは、市ホームページ(「福岡市 後期 キャッシュレス」で検索)でご確認ください。
 後期高齢者医療制度で口座振替を希望する場合は、国民健康保険で口座振替を利用していた人でも、再度申請が必要です。
 
●低所得者に対する保険料の軽減措置の基準額が変わります
 
前年の世帯の所得状況に応じて、均等割額(年額5万6435円)が軽減されます。令和5年度の基準額は下記の通りです。前年度と比較し、軽減割合が5割の世帯は1人につき5千円、2割の世帯は1人につき1万5千円、基準額を引き上げました。
 
●新しい保険証(うす緑色)を7月中旬に郵送
 
簡易書留による送付を希望する人は、7月4日(火曜日)までに住所地の区役所・出張所の保険年金担当課へご連絡ください。すでに簡易書留で送付されている人は、連絡不要です。
 
●限度額適用・標準負担額減額認定証の更新
 
現在、限度額適用・標準負担額減額認定証等を持っている人で、8月以降も該当する人には、7月末までに新しい認定証を郵送します。
 
●健康診査のお知らせ
 
後期高齢者医療の被保険者を対象に、健康診査を実施しています。来年3月31日まで受診できます。生活習慣病の予防および早期発見のために、年1回受診しましょう。
 受診票は毎年4月下旬に郵送しています。今年度75歳になる人には誕生月の10日頃に郵送しています。受診の際は、事前に医療機関へご相談ください。
 保険料決定の仕組みや健康診査については、県後期高齢者医療広域連合(電話 092-651-3111 FAX 092-651-3901)へ。

●令和5年度の基準額
令和5年度の基準額
対象者の所得要件〔同一世帯※1内の被保険者および世帯主の軽減対象所得金額※2の合計額〕 軽減割合(軽減後の均等割額の年額)
43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等の数-1)※3以下 7割(16,930円)
43万円(基礎控除額)+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)※3以下 5割(28,217円)
43万円(基礎控除額)+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)※3以下 2割(45,148円)
※1 4月1日時点の世帯が基準。▽年度途中で75歳になる人▽県外からの転入者▽障害認定による加入者-等はその時点。
※2 基本的に総所得金額等と同額。ただし満65歳以上の人の公的年金については、「公的年金等収入-公的年金等控除額-特別控除額15万円」。事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除は適用外。
※3 下線部分の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合に適用。


【問い合わせ先】
問い合わせ先
各区(出張所)保険年金担当課
区(出張所) 電話 ファクス
東 092-645-1102 092-631-6463
博多 092-419-1118 092-441-0075
中央 092-718-1124 092-725-2117
南 092-559-5152 092-561-3444
城南 092-833-4123 092-844-6790
早良 092-833-4372 092-846-9921
(入部) 092-804-2014 092-803-0924
西 092-895-7090 092-883-6690
(西部) 092-806-9432 092-806-6811




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