住居確保給付金の再支給の申請期間が3月末まで延長されました

同給付金は、離職、廃業または休業等での収入減少によって経済的に困窮し住居を失う恐れのある人を対象に、家賃相当分の給付金を支給して住居の確保と就職に向けた支援を行う制度です。これまで一度給付金の受給が終了した人は「雇用主の都合により新たに解雇された場合」のみ再受給が可能でしたが、昨年2月の改正で、「雇用主都合による解雇以外の離職、廃業、休業等により減収した場合」も再受給が可能になっています。支給期間は3カ月で、延長はありません。また、3月末までに申請した場合は職業訓練給付金との併給が可能です。詳細は福岡市ホームページで確認を。

≪申請期間≫3月31日(消印有効)まで 

【問い合わせ】 市生活自立支援センター 

電話 0120-17-3456 

FAX 092-732-1190

同センター分室 

電話 0120-20-0607 

FAX 092-791-7353




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