住居確保給付金の再支給について

同給付金は、離職、廃業または休業等での収入減少により経済的に困窮し住居を失う恐れのある人に対し、家賃相当分を支給し住居の確保と就職に向けた支援を行う制度です。これまで一度給付金の受給が終了した人は「雇用主の都合により新たに解雇された場合」のみ再受給が可能でしたが、今年2月の改正で、受給終了後に「雇用主都合による解雇以外の離職、廃業、休業等により減収した場合」も再受給が可能になりました。支給期間は3カ月で延長はありません。詳細は福岡市ホームページで確認を。

≪申請期間≫
2021年3月31日(消印有効)まで

【問い合わせ】
福岡市生活自立支援センター
電話 0120-17-3456
FAX 092-732-1190

福岡市生活自立支援センター分室
電話 0120-20-0607
FAX 092-791-7353

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