農業の基盤を支える農村地域では、担い手の高齢化と後継者不足により地域農業の維持が困難になりつつあります。
福岡市では、農村を支える担い手を支援し、未来へつなげる持続可能な農村づくりを促進することを目的として、作業受託や集落営農など取り組む農村の担い手に対して、営農継続と生産性向上に資する機械購入経費の一部を補助金として交付します。
お申込みできる方、対象となる経費、補助率について
1.営農継続支援(トラクター、コンバイン、田植機及び付属機器)
対象者、対象経費、補助率の一覧表
項目 |
内容 |
対象者 | ①市内で農業を営む農家又は法人(農業者の組織する団体等含む)のうち、経営耕地面積(※1)及び作業受託面積(※2)の合計が1.5ha以上、かつ本事業による導入機械を用いて市内で経営耕地面積及び作業受託面積を拡大する者
②市内の農家で構成する農作業受託組織のうち、1.5ha以上の作業受託面積を有し、本事業による導入機械を用いて市内で作業受託面積を拡大する組織
③中山間地域等直接支払制度に取り組む営農集団 |
対象 経費 | 農業継続に不可欠なトラクター、コンバイン、田植機及び付属機器の導入経費 |
補助率 | 3分の1以内(上限100万円) |
2.生産性向上支援(農業用ドローン、除草ロボットなどスマート農業機械)
対象者、対象経費、補助率の一覧表
項目 |
内容 |
対象者 | ①市内で農業を営む農家又は法人(農業者の組織する団体等含む)のうち、経営耕地面積(※1)及び作業受託面積 (※2)の合計が1.0ha以上、かつ本事業による導入機械を用いて市内で経営耕地面積及び作業受託面積を拡大する者
②市内の農家で構成する農作業受託組織のうち、1.0ha以上の作業受託面積を有し、本事業による導入機械を用いて市内で作業受託面積を拡大する組織
③中山間地域等直接支払制度に取り組む営農集団 |
対象 経費 | 農業の生産性向上に必要な農業用ドローン、除草ロボットなどスマート農業機械の導入経費 |
補助率 | 2分の1以内(上限100万円) |
※注1:所有農地の他、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業及び農地法・農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく貸借権を有する市内の耕作農地
※注2:農作業受託契約に基づく市内の耕作農地
事業の詳細について
詳しくは、下記をご覧ください。
申請書類について
注意事項
- 補助対象とした機械の導入が、当該機械等に係る補助金の交付決定を受けた年度に完了することが必要です。
- 導入する機械等は単体(農業用機械のアタッチメントを含む。)で一定の仕事ができ、かつ効果が複数年に渡り発揮される、価格(消費税を除く。)が100万円以上のものが対象です。
- 補助金の交付決定前に機械の発注や購入をした場合は、補助事業の対象外となります。
- 令和4年度に本事業の補助を受けられた場合は、令和5年度は補助を受けることはできません。ただし、「生産性向上支援(スマート農業機械導入)」では補助を受けることができます。
- 今回の要望調査は機械等の導入希望の有無および金額を把握するものであり、補助金の交付を確約するものではありません。
- 要望者が多数の場合、審査基準に基づき決定することとします。機械の共同利用をする場合や中山間地域で農業をしている方、スマート農業機械を導入する方は優先されます。
要望書の提出期限、提出方法、提出先
- 【提出期限】令和5年7月14日(金曜日) 17時まで
- 【提出方法】郵送、電子メール、直接持参のいずれでも可
- 【提出先】
福岡市 農林水産局 総務農林部 農業振興課 農産係
住所:〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
TEL:092-711-4852
e-mail:n-shinko.AFFB@city.fukuoka.lg.jp