食品添加物は、食品の味や見た目を向上させたり、腐敗その他化学変化による食品の変質を
防いだりする目的で、食品を製造または加工する際に食品に添加されるものです。
分類 | 使用目的 | 食品添加物(例) |
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甘味料 | 食品に甘味をつける | サッカリンナトリウム アセスルファムカリウム |
保存料 | 食品の微生物による変質・腐敗を防止して 食品の保存性を向上する |
安息香酸 ソルビン酸 |
酸化防止剤 | 食品の酸化現象による食品の変質を防止 し、食品の安定性を向上させる |
アスコルビン酸 ジブチルヒドロキシトルエン |
防かび剤 | 食品に発生するカビを防止する | イマザリル オルトフェニルフェノール |
着色料 | 食品に着色する | 食用赤色102号 食用黄色5号 |
発色剤 | 食品中の色素と反応してその色素を安定化 させたり、新たに安定した色素を生成させる |
亜硝酸ナトリウム 硝酸カリウム |
漂白剤 | 食品の色を白くする | 二酸化硫黄 次亜塩素酸 |
農作物や環境中に残る農薬やその代謝物です。
農作物などの栽培時に農薬を使用した場合、農薬は目的とした薬効を発揮し、徐々に分解・消失しますが、収穫までに全てがなくなるとは限らず、そのまま農作物に残り、食品や家畜の飼料として利用されることで、ヒトの口に入ることが考えられます。
この残留農薬がヒトの健康に害を及ぼすことがないように、対象農産物に対する使用時期や使用量、使用方法等が定められているとともに、食品や飼料に残留する量の限度も定められています。
動物用医薬品は、牛、豚、鶏等の畜産動物や養殖魚に対して、病気の予防や治療のために使用されるもので、抗菌性物質(抗生物質、合成抗菌剤)、内寄生虫剤、ホルモン剤等に分類されます。
食料生産において重要な役割を果たしていますが、ヒトの健康をそこなうおそれのないように、いずれの薬剤も対象動物に対する使用時期や使用量、休薬期間等の適正な使用法が定められているとともに、食品中に残留する量の限度も定められています。
特に食物アレルギーを起こしやすい8品目(特定原材料)について、食品に表示をすることが義務づけられています。
また、20品目が特定原材料に準ずるものとして、表示をすることが奨められています。
えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
令和5年3月、くるみが新たに追加されました。
くるみの義務表示化については、経過措置期間が設けられています。
経過措置期間:令和7年3月31日まで
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、
大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
ある生物から有用な遺伝子を取り出して、他の生物に導入する技術を遺伝子組換え技術といい、この技術を応用して品種改良した農産物又はそれを原料とした食品を遺伝子組換え食品といいます。
遺伝子組換え食品については、平成13年4月から安全性審査と表示が義務化され、安全性未審査の遺伝子組換え食品やこれを原材料に用いた食品については輸入や販売等が禁止されています。