人工呼吸器を装着していることについて特別の配慮を必要とする難病の患者に対して、在宅において適切な医療の確保を図ることを目的とします。
福岡市が在宅人工呼吸器使用患者支援事業を行うのに適当な訪問看護ステーション又は訪問看護を行うその他の医療機関に、訪問看護を委託して行います。
受給者の訪問看護の回数は、原則として1週間に5回、年間260回を限度とします。
ただし受給者の病状等の状況から特に必要と認められる場合には年間260回の範囲で1週間につき5回を超える訪問看護を行うことができるものとします。
※1週間に5回を超える訪問看護を行う場合は、事前にご相談ください。
原則として1日につき4回目以降(ただし、特別な事情により複数の訪問看護ステーション等医療機関により訪問看護を実施する場合にはこの限りではありません)の訪問看護に対して、以下の額を支払います。
なお、複数の訪問看護ステーション等医療機関により訪問看護を実施する場合には(2)から(5)に係る該当区分の費用を算定するものとします。
1日につき3回目の訪問看護を前2回と同一訪問看護ステーションで行う場合には、特例措置として3回目に対して次の費用を当面の間支払います。
区分 | 実施機関 | 実施者 (費用の額) |
---|---|---|
訪問看護指示料 | 医療機関 | (1)主治医 (1月に1回限り3,000円) |
訪問看護の費用 | 訪問看護ステーション | (2)保健師等 (1回につき8,450円) |
(3)准看護師 (1回につき7,950円) | ||
訪問看護ステーション 以外の医療機関 |
(4)保健師等 (1回につき5,550円) | |
(5)准看護師 (1回につき5,050円) | ||
特例措置 | 訪問看護ステーション | (6)保健師等 (1回につき2,500円) |
(7)准看護師 (1回につき2,000円 ) |
※保健師等とは、保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士です。
本事業の利用を希望される対象患者は、次の1~5の書類を患者の住所地を管轄する区の保健福祉センター健康課へ提出してください。なお、申請書の提出については患者に代わって、訪問看護ステーション等医療機関が行うことができます。
既に本事業を利用中の患者が、本事業において新たな訪問看護ステーション等医療機関の利用を希望する際は変更届出が必要です。
受給者は、氏名、住所、加入保険、利用する訪問看護ステーション等医療機関に変更があったときには以下の書類を速やかに提出してください。
受給者が、市外転出、治癒、中止または死亡等の理由により受給者の要件に該当しなくなったときには以下の書類を速やかに提出してください。
本事業の受給者には、毎年2月ごろに福岡市から継続案内を通知します。
期間満了後も引き続き事業に登録しようとするときは、次の1~5の書類を受給者の住所地を管轄する区の保健福祉センター健康課へ提出してください。
本事業における訪問看護を実施する訪問看護事業者は、福岡市と訪問看護の実施について契約を締結する必要があります。福岡市との契約を希望される訪問看護ステーション又はその他の医療機関は、精神保健・難病対策課(難病疾病対策係)に事前にご連絡下さい。
適正と認められる場合に委託契約締結の手続きを行います。
委託契約の締結後、契約有効期間内に行った対象訪問看護に係る費用を公費で負担します。
費用の請求については、以下の「請求手続」の項目を参照してください。
診療報酬とは別に翌月に実施する訪問看護計画がある場合は、実施月の初日の5日前(5日前が土・日・祝・年末年始にあたる場合は、直後の開庁日)までに次の書類を受給者の住所地を管轄する区の保健福祉センター健康課に提出してください。
提出期限は契約上定められたものとなっております。下記期限を厳守してください。
※診療報酬対象分の指示書は、本事業対象外となるため不可。
ただし、指示内容が診療報酬対象分と同様の場合は可。
※前月の訪問がある場合は、評価欄には前月訪問の評価を記載してください。
4月 実施分 |
5月 実施分 |
6月 実施分 |
7月 実施分 |
8月 実施分 |
9月 実施分 |
10月 実施分 |
11月 実施分 |
12月 実施分 |
1月 実施分 |
2月 実施分 |
3月 実施分 |
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提出期限 | 3月27日 | 4月26日 | 5月27日 | 6月26日 | 7月29日 | 8月27日 | 9月26日 | 10月28日 | 11月26日 | 12月27日 | 1月27日 | 2月25日 |
1か月分の費用の請求について、翌月10日まで(10日が土・日・祝・年末年始にあたる場合は、直後の開庁日)に次の書類を受給者の住所地を管轄する区の保健福祉センター健康課に提出してください。
提出期限は契約上定められたものとなっております。下記期限を厳守してください。
4月 実施分 |
5月 実施分 |
6月 実施分 |
7月 実施分 |
8月 実施分 |
9月 実施分 |
10月 実施分 |
11月 実施分 |
12月 実施分 |
1月 実施分 |
2月 実施分 |
3月 実施分 |
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提出期限 | 5月10日 | 6月10日 | 7月10日 | 8月13日 | 9月10日 | 10月10日 | 11月11日 | 12月10日 | 1月10日 | 2月10日 | 3月10日 | 4月10日 |
契約締結後に下表の事項に変更が生じた場合は、変更事項に応じて必要書類等の提出が必要です。
下表の書類を精神保健・難病対策課(難病疾病対策係)に提出してください。
変更内容 | 変更届 | 口座振込依頼書兼 債権者登録申請書 |
委任状 |
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事業者(設立法人)に関すること (名称・所在地・代表者名・代表者印等) |
〇(必要) | 〇(必要) | |
事業所(訪問看護ステーション)に関すること (名称・所在地・事業所印・管理者名等) |
〇(必要) | ||
振込口座 | 〇(必要) |
※事業所の名称・所在地に変更があった場合は併せて契約書の変更が必要となります。
保健医療局保健所精神保健・難病対策部精神保健・難病対策課難病疾病対策係
住所 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号(福岡市役所3階)
電話 092-711-4986 FAX 092-733-5535
Email seishinhoken-nanbyo.PHB@city.fukuoka.lg.jp