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更新日:2024年7月1日

「いわゆる民泊」の営業には住宅宿泊事業法の届出か旅館業法の許可が必要です!

 

福岡市内で「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を行う場合は、福岡県へ住宅宿泊事業法に基づく届出を行うか、福岡市の旅館業法に基づく許可を取得する必要があります。

これらの手続きをせずに営業を行った場合は、旅館業法違反となり、懲役などの罰則も規定されています。

 

施設の基準・手続き等の詳細については以下を参考にしてください。