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更新日:2024年7月1日

いわゆる民泊の苦情や相談窓口について

 

  宿泊料を受けて人を宿泊させる営業は住宅宿泊事業法の届出か旅館業法の許可が必要ですが、いわゆる民泊サービスといわれるもののなかには届出や許可を得ずに実施している違法な施設もあります。
 このような施設に対しては、調査・指導を行いますので、近隣で違法と思われる施設がありましたら、その施設がある区の衛生課にご連絡ください。
 なお通報にあたっては、施設の場所(所在地や部屋番号等)や建物の外観が分かる写真など、調査に役立つ情報を添えていただけると助かります。

 

<いただいた個人情報の取り扱いについて>

市民の皆様から提供いただいた個人情報(相談者・営業者の氏名、住所など)は、利用目的の範囲内で利用させていただきます。
 相談の内容によっては、警察等の関係機関への情報提供等に利用させていただくこともございますのでご理解くださいますようお願いいたします。 

 

ご相談、お問い合わせは最寄りの衛生課まで
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