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更新日:2025年9月4日

偽造・変造処方箋について

 

偽造・変造処方箋に注意してください!!

 
 

薬局の皆様へ

印鑑の色、紙質、印字などが不自然な場合等、疑わしい処方箋を発見した場合には、医療機関への疑義照会を徹底していただくよう、お願いします。

 
 

処方医の皆様へ

薬局において疑義が生じた場合、薬局から確認があります。

業務多忙かと存じますが、ご協力のほど、よろしくお願いします。

  

 

患者の皆様へ

 
 処方箋に記載されている用法・用量を書き換えたり、カラーコピー機やスキャナーで複製する
 
  ことなどは、違法行為です。
 
 また、そのような偽造・変造処方箋により医薬品を入手することも、違法行為です。
 
 
 ※以下のような罰則があります。
 
 

刑法第159条(私文書偽造等) 3月以上5年以下の拘禁刑

刑法第161条(偽造私文書等行使) 3月以上5年以下の拘禁刑

刑法第246条(詐欺) 10年以下の拘禁刑

麻薬及び向精神薬取締法第70条第14号
(麻薬処方箋を偽造・変造した者) 1年以下の拘禁刑若しくは20万円以下の罰金

麻薬及び向精神薬取締法第72条第4号
(向精神薬処方箋を偽造・変造した者) 20万円以下の罰金



医師の指示を守らず自己の判断で勝手に服用することは、副作用の危険が高まります。薬はたくさん飲めば効き目がよくなるわけではありません。患者さんの症状に応じた適切な量があります。薬は医師の指示どおりに服用しましょう。


 
 
 
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本ページに関するお問い合わせ先
福岡市保健所医薬務・衛生推進課医薬企画係
TEL:092-791-7263