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更新日:2025年10月28日

歯科技工士法-申請

1歯科技工所 開設届

歯科技工所開設届の概要
届出が必要な場合 新たに歯科技工所を開設した場合
開設者を変更した場合及び開設場所を変更した場合
根拠法令 歯科技工士法 第21条第1項
提出先 歯科技工所の所在地の衛生課医薬務係
提出部数 1部
届出様式 歯科技工所開設届兼台帳(歯1号)(29kbyte)xls
添付書類 1法人であるときはその定款又は寄附行為(登記事項証明書でも可)
2管理者及び業務に従事する歯科技工士の免許証の提示(衛生課で確認)又はその写し
3敷地の見取図及び敷地、建物の平面図
届け出る時期 開設後10日以内に提出してください。

歯科技工指示書の記載事項
歯科技工士法施行規則第12条に規定する歯科技工指示書の記載事項の基準を満たしたものを使用し、第13条の2に規定する構造設備をそなえなければなりません。

1歯科技工指示書
 ア)患者の氏名
 イ)設計
 ウ)作成の方法
 エ)使用材料
 オ)発行の年月日
 カ)発行した歯科医師の氏名及び当該歯科医師の勤務する病院又は診療所の所在地
 キ)歯科技工所の名称及び所在地
構造設備基準 構造設備基準(PDF:443KB)
 ア)歯科技工を行うのに必要な設備及び器具等を備えていること。
・防音装置、防火装置、消火器、照明設備、空調設備、給排水設備、石膏トラップ、空気清浄機、換気扇、技工用実体顕微鏡(マイクロスコープ)、電気掃除機、分別ダストボックス、防塵用マスク、模型整理棚、書籍棚、救急箱、吸塵装置(室外排気が望ましい)、歯科技工用作業台、材料保管棚(保管庫)、薬品保管庫
 イ)歯科技工を円滑かつ適切に行うのに支障がないよう設備及び器具等が整備及び配置されており、かつ、清掃及び保守が容易にできるものであること。
 ウ)手洗い設備を有すること。
 エ)常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
 オ)安全上及び防火上支障がないよう機器が配置でき、かつ10平方メートル以上の面積を有すること。
 カ)照明及び換気が適切であること。
 キ)床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。
 ク)出入口及び窓は、閉鎖できるものであること。
 ケ)防塵、防湿、防虫又は防鼠のための設備を有すること。
 コ)排水及び廃棄物の処理に要する設備及び器具を備えていること。
 サ)歯科技工に伴って生じる塵埃又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有すること。
 シ)歯科技工に使用される原料、材料、中間物等を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
 ス)リモートワーク(注)を行う歯科技工士がいる場合、個人情報の適切な管理のための特段の措置を講じていること。(注)歯科技工所以外の場所において行う、電子計算機を用いた情報処理による、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、 充てん物又は矯正装置の設計及びこれに付随する業務
 

2歯科技工所 変更届

歯科技工所変更届の概要
届出が必要な場合

新たに歯科技工所を開設した後、開設者届出事項の以下の事項に変更があった場合

1開設者の氏名及び所在地(法人の場合は名称及び所在地)
2歯科技工所の名称
3管理者の住所又は氏名
4業務に従事する歯科技工士及びリモートワーク実施の有無。有の場合、当該者に連絡可能な電話番号及び主にリモートワークを行う場所。自宅以外の場合はその住所
5歯科技工所の構造設備
(※開設者又は開設場所を変更した場合は歯科技工所開設届を提出してください。)

オンラインで手続きできます。

根拠法令 歯科技工士法 第21条第1項
提出先 歯科技工所の所在地の衛生課医薬務係
提出部数 1部
届出様式 歯科技工所変更届(歯2号)(17kbyte)doc
添付書類 1法人であるときはその定款又は寄付行為(登記事項証明書でも可)
2管理者及び業務に従事する歯科技工士の免許証の提示(衛生課で確認)又はその写し
3敷地の見取図及び敷地、建物の平面図
届け出る時期 開設後10日以内に提出してください。
 

3歯科技工所 廃止(休止、再開)届

歯科技工所廃止(休止、再開)届の概要
届出が必要な場合 歯科技工所を廃止・休止・再開した場合

オンラインで手続きできます。
根拠法令 歯科技工士法 第21条第2項
提出先 歯科技工所の所在地の衛生課医薬務係
提出部数 1部
届出様式 歯科技工所廃止(休止、再開)届(歯3号)(16kbyte)doc
届け出る時期 廃止・休止・再開後10日以内に提出してください。
 

4歯科技工所の広告する事項の許可

歯科技工所の広告する事項の許可の概要
申請が必要な場合 歯科技工所の広告について、歯科技工士法第26条に定める広告事項以外の事項を広告しようとする場合

オンラインで手続きできます。
根拠法令 歯科技工士法 第26条第1項第4号
提出先 歯科技工所の所在地の衛生課医薬務係
提出部数 1部
申請書様式 歯科技工所の広告する事項の許可申請書(歯4号)(16kbyte)doc
審査基準 1歯科医師若しくは歯科技工士の技能、経歴若しくは学位に関する事項でないもの
2内容が虚偽でないもの
手数料 不要
標準処理期間 15日
許可権者 保健所長
 

歯科技工所の広告について

次の項目以外のものは広告できません。

  1. 歯科医師又は歯科技工士である旨
  2. 歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名
  3. 歯科技工所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  4. その他都道府県知事の許可を受けた事項
 

※上記事項を広告するにあたっても、歯科医師若しくは歯科技工師の技能、経歴若しくは学位に関する事項にわたり、又はその内容が虚偽にわたってはなりません。

 

お問い合わせ先

申請、届出及びお問い合わせは、施設所在地の衛生課医薬務係までお願いします。

問い合わせ先
福岡市保健所 所在地 電話番号
東衛生課医薬務係 東区箱崎2丁目54-27 092-645-1081
博多衛生課医薬務係 博多区博多駅前2丁目8-1 092-419-1090
中央衛生課医薬務係 中央区舞鶴2丁目5-1 092-761-7325 
南衛生課医薬務係 南区塩原3丁目25-3 092-559-5115
城南衛生課医薬務係 城南区鳥飼5丁目2-25 092-831-4208
早良衛生課医薬務係 早良区百道1丁目18-18 092-851-6567
西衛生課医薬務係 西区内浜1丁目4-7 092-895-7072