「オンライン診療」に係るページです。
<令和8年4月1日施行>
(凡例)
法:医療法
令:医療法施行令
則:医療法施行規則
通知:(医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)医政発0327第5号令和8年3月27日付厚生労働省医政局長通知)(PDF:2,390KB)
第1項:この法律において、「オンライン診療」とは、医師又は歯科医師の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と患者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用し、映像及び音声の送受信により、医師又は歯科医師及び遠隔の地にある患者が相手の状態を相互に認識しながら通話することが可能な方法による診察をいう。
オンライン診療を実施するために遵守する必要がある指針として、「適切なオンライン診療の実施に関する指針」が策定されています。必ずご確認ください。
(厚生労働省ホームページ:オンライン診療について)
オンライン診療を正しく理解し、安心・安全に利用いただくために特に重要なポイントや注意事項がまとめられております。これからオンライン診療を初めて利用される方、ご関心のある方はぜひご一読ください。
安心・安全にオンライン診療を受けるためのチェックリスト(患者Ver)(PDF:191KB)
規則(第9条の6の3から第9条の6の19まで)に定めるオンライン診療基準及び「オンライン診療の適正な実施に関する指針」を遵守して実施する必要があります。
オンライン診療受診施設にいる患者に対してオンライン診療を実施する場合は、オンライン診療を実施する医師又は歯科医師が勤務する病院又は診療所の管理者が、当該オンライン診療受診施設が基準に適合していることを確認しなければならず、これらに適合する事実が確認できない場合はオンライン診療を中止し、その他適切な措置を講じなければなりません。
患者に対して説明すべき内容のチェックリスト(PDF:207KB)
参考)チェックリスト(オンライン診療受診施設Ver)(PDF:212KB)(後にも掲載します)
届出事項:「勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療を実施する場合はその旨」
届出時期:新規開設時及びオンライン診療の実施について変更後10日以内
届出様式:「医療法申請(その1)」で対象となる下記様式を入手してください。
A)新規開設時
・個人開設の診療所:開設届(医19号)
・法人開設の診療所:開設後の届(医21(2)号)
・病院:病院開設後の届(医21(1)号)
B)変更時
・個人開設の診療所:開設届出事項の変更届(医25号)
・病院又は法人開設の診療所:開設後の届出事項の変更届(医27号)
令和8年4月1日時点でオンライン診療を実施している場合は、令和9年3月31日までは届出を要しないこととされております。
届出漏れのないようご注意ください。
(毎年1月~3月に報告が必要な「医療機能情報提供制度」の報告とは別に届出が必要です。)
第2項:この法律において、「オンライン診療受診施設」とは、当該施設の設置者が、業として、オンライン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、その行うオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設をいう。
第1項_患者がオンライン診療を受ける場所は、清潔かつ安全でなければならない。
第2項_患者の個人情報が保護されるよう、患者は物理的に外部から隔離された空間においてオンライン診療を受けるものとする。
第1項_オンライン診療受診施設の設置者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
第1号_当該オンライン診療受診施設が、前条の規定に適合する場所であることを確保するための措置
第2号_当該オンライン診療受診施設においてオンライン診療に用いられる電子情報処理組織に関する情報セキュリティの確保その他適切な措置
第2項_オンライン診療受診施設の設置者が法人である場合は、当該設置者は、当該施設の管理及び運営を行う責任者を置くものとする。
>基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(オンライン診療受診施設ver.)(PDF:212KB)
オンライン診療受診施設の設置者や法人が定めた管理・運営責任者は、オンライン診療受診施設に常駐・専任であることは要しませんが、通信機器のエラー時や患者急変時等に、患者やオンライン診療を行う医師又は歯科医師、病院又は診療所、都道府県等が連絡できる連絡先を提示し、速やかに対応できる体制を確保することが求められます。
オンライン診療受診施設は、患者がオンライン診療を受ける「場所」を提供するものであるため、サービスに関する不当な表示は、一般に、不当景品類及び不当表示防止法により禁止されます。
オンライン診療受診施設に関して、当該施設が医療を提供するものではない旨を、医療を受ける者が理解できる方法により明示した上で、以下の事項を広告することができます。
1_オンライン診療受診施設の名称、電話番号、所在の場所、設置者の氏名(法人の場合は法人名称、管理及び運営を行う責任者の氏名)
2_オンライン診療受診施設における施設、設備又は従業者に関する事項
3_オンライン診療受診施設の営業日若しくは営業時間又は予約による実施の有無、オンライン診療受診施設に関する基準(規則第9条の6の17)に基づき実施する措置、その他のオンライン診療受診施設の管理又は運営に関する事項
4_その他医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない事項
オンライン診療受診施設の設置者は、以下の項目を公表しなければなりません。
1_オンライン診療受診施設に関する基準に基づき実施する措置の内容
2_オンライン診療受診施設が、患者の所在場所に関する基準(1_清潔・安全、2_外部から隔離された空間であること)に適合していること
3_当該施設においてオンライン診療に用いられるシステムの情報セキュリティの確保等に係る措置を講じられていること
また、下記についても同様に公表してください。
・当該施設において、オンライン診療を提供する連携医療機関等の名称等
ウェブサイトへの掲載その他適切な方法(上記1~3については、チェックリストの掲載でも可)
オンライン診療受診施設において行われるオンライン診療に係る医療関連業務についても、労働者派遣事業を行ってはいけません。
対象者:オンライン診療受診施設の設置者
期限:事実発生後10日以内
届出先:オンライン診療受診施設の所在地の区衛生課医薬務係
なお、市外に設置する場合はその場所を所管の保健所等へご相談ください。
1_オンライン診療受診施設を設置したとき
2_届出事項に変更があったとき
3_オンライン診療受診施設を休止・再開又は廃止したとき
4_オンライン診療受診施設の設置者が死亡又は失踪の宣告を受けたとき
1_設置者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
2_名称
3_設置の場所
4_敷地の面積及び平面図
5_建物の構造概要及び平面図
6_設置者が法人であるときは、定款、寄付行為又は条例
7_設置の年月日
| 手続き番号 | 事務内容 | 届出が必要な場合等 | 手数料 | 提出部数 |
申請・届出 様式名 |
添付書類 |
| 20(2) |
オンライン診療受診施設の設置届 |
オンライン診療受診施設を設置したとき(設置後10日以内) |
なし | 1部 |
|
1_敷地の面積及び平面図がわかるもの 2_建物の構造概要及び平面図がわかるもの 3_(法人の場合のみ)定款、寄付行為又は条例 |
| 26(2) |
オンライン診療受診施設の設置届の変更届 |
オンライン診療受診施設の設置届事項に変更が生じたとき(変更後10日以内) 注)設置者の変更又は設置場所の変更は変更届ではなく、廃止届及び設置届を提出すること |
なし | 1部 | オンライン診療受診施設の設置届の変更届(ワード:25KB) | (必要に応じて)変更内容がわかる書類 |
| 29(2) |
オンライン診療受診施設の休止・再開・廃止届 |
オンライン診療受診施設を休止、再開又は廃止したとき(休止、再開又は廃止後10日以内) (1年を超えて休止してはいけません) |
なし | 1部 | オンライン診療受診施設の休止・再開・廃止届(ワード:25KB) | なし |
| 30(2) |
オンライン診療受診施設の設置者の死亡・失踪届 |
オンライン診療受診施設の設置者が死亡又は失踪の宣告を受けたとき(10日以内) 注)届出義務者は、設置者の相続人 |
なし | 1部 | 死亡・失踪届(オンライン診療受診施設用)(ワード:21KB) | なし |
注)書類の提出先は、所在地の各衛生課医薬務係
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福岡市保健所
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所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
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東衛生課医薬務係
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東区箱崎2丁目54-27
|
092-645-1081
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博多衛生課医薬務係
|
博多区博多駅前2丁目8-1
|
092-419-1090
|
|
中央衛生課医薬務係
|
中央区舞鶴2丁目5-1
|
092-761-7325
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|
南衛生課医薬務係
|
南区塩原3丁目25-3
|
092-559-5115
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| 城南衛生課医薬務係 |
城南区鳥飼5丁目2-25
|
092-831-4208
|
|
早良衛生課医薬務係
|
早良区百道1丁目18-18
|
092-851-6567
|
|
西衛生課医薬務係
|
西区内浜1丁目4-7
|
092-895-7072
|