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更新日:2025年11月20日

歯科技工の業又は歯科技工所について広告し得る事項

歯科技工の業又は歯科技工所に関しては、何人も、次に掲げる「広告し得る事項以外の事項」については、広告はできません。

歯科技工の業又は歯科技工所について広告可能な事項

歯科技工士法

第26条

歯科技工の業又は歯科技工所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。

  1. 歯科医師又は歯科技工士である旨
  2. 歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名
  3. 歯科技工所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  4. その他都道府県知事の許可を受けた事項

2前項各号に掲げる事項について広告する場合に当つても、歯科医師若しくは歯科技工士の技能、経歴若しくは学位に関する事項にわたり、又はその内容が虚偽にわたつてはならない。

歯科技工広告ガイドライン

 令和7年10月2日、情報通信機器の普及等を踏まえ、歯科技工広告及び情報提供の在り方等を指針に定めることにより、歯科技工広告等の適正化の推進を図ることを目的として、「歯科技工の業又は歯科技工所の広告に関する指針(歯科技工広告ガイドライン)」が策定されたもの。

 

歯科技工広告ガイドライン全文(PDF:530KB)

 

 

お問い合わせ先

 広告に関するお問い合わせは、歯科技工所の所在地の各衛生課医薬務係へご相談ください。

 

問い合わせ先
福岡市保健所 TEL

東衛生課医薬務係

092-645-1081

博多衛生課医薬務係

092-419-1090

中央衛生課医薬務係

092-761-7325

南衛生課医薬務係

092-559-5115

城南衛生課医薬務係

092-831-4208

早良衛生課医薬務係

092-851-6567

西衛生課医薬務係

092-895-7072