歯科技工の業又は歯科技工所に関しては、何人も、次に掲げる「広告し得る事項以外の事項」については、広告はできません。
歯科技工の業又は歯科技工所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
2前項各号に掲げる事項について広告する場合に当つても、歯科医師若しくは歯科技工士の技能、経歴若しくは学位に関する事項にわたり、又はその内容が虚偽にわたつてはならない。
令和7年10月2日、情報通信機器の普及等を踏まえ、歯科技工広告及び情報提供の在り方等を指針に定めることにより、歯科技工広告等の適正化の推進を図ることを目的として、「歯科技工の業又は歯科技工所の広告に関する指針(歯科技工広告ガイドライン)」が策定されたもの。
広告に関するお問い合わせは、歯科技工所の所在地の各衛生課医薬務係へご相談ください。
| 福岡市保健所 | TEL |
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東衛生課医薬務係 |
092-645-1081 |
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博多衛生課医薬務係 |
092-419-1090 |
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中央衛生課医薬務係 |
092-761-7325 |
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南衛生課医薬務係 |
092-559-5115 |
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城南衛生課医薬務係 |
092-831-4208 |
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早良衛生課医薬務係 |
092-851-6567 |
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西衛生課医薬務係 |
092-895-7072 |