○福岡市水道局企業職員の給与に関する規程

昭和32年10月17日

企業管理規程第8号

(昭和41企規程1・昭和41企規程14・昭和63水規程10・平成14水規程5・平成21水規程15・一部改正)

(給料)

第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項各号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)の給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 水道局企業職給料表(別表第1)

(2) 水道局特定任期付職員給料表(別表第2)

2 職員(前項第2号に掲げる水道局特定任期付職員給料表(以下「水道局特定任期付職員給料表」という。)の適用を受ける職員(以下「特定任期付職員」という。)を除く。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で別に定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(昭和34企規程2・昭和41企規程14・昭和49水規程4・昭和60水規程23・平成14水規程16・平成15水規程15・平成28水規程8・令和元水規程4・一部改正)

第2条の2 福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号。以下「市職員給与条例」という。)第5条の規定(第1項第7号を除く。)は、特定任期付職員の号給及び給料月額の決定について準用する。この場合において、同条第2項中「任命権者」とあるのは「水道事業管理者」と、「特定任期付職員給料表」とあるのは「水道局特定任期付職員給料表」と、「人事委員会の承認を得て、その給料月額」とあるのは「その給料月額」と、「7号給」とあるのは「6号給」と、「副市長」とあるのは「水道事業管理者」と読み替えるものとする。

(平成14水規程16・追加、平成19水規程10・平成27水規程10・平成28水規程8・一部改正)

第3条 職員の職は、第2条第2項の規定により給料表に定める職務の級のいずれかに格付するものとする。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別に定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員以外の福岡市職員で新たに給料表の適用を受けることとなつた者の職務の級及び号給は、別に定めるところにより決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、別に定めるところにより決定する。

5 水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要があると認める場合は、別に定めるところにより、職員の号給を調整することができる。

6 職員の昇給は、別に定める日に、同日前で別に定める期間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

7 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。

8 55歳に達した日以後における最初の3月31日の翌日以後在職する職員の第6項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するものとする。

9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

10 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

11 一般任期付職員(福岡市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成14年福岡市条例第51号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員のうち、条例の適用を受ける職員をいう。)の号給の決定等については、市職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

12 前各項の規定は、特定任期付職員には適用しない。

(昭和36企規程2・昭和41企規程14・昭和45企規程12・昭和50水規程14・昭和53水規程12・昭和58水規程11・昭和60水規程18・昭和60水規程23・平成元水規程3・平成13水規程2・平成14水規程5・平成14水規程16・平成19水規程10・平成20水規程5・平成28水規程8・平成31水規程8・令和元水規程4・令和5水規程14・一部改正)

第3条の2 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)のうち同項又は法第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第1定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員に係る福岡市水道局企業職員就業規程(昭和53年福岡市水道事業管理規程第3号。以下「就業規程」という。)第9条第3項又は第12条の規定に基づき定められる1週間の正規の勤務時間(以下「1週間の正規の勤務時間」という。)を38時間45分で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

2 短時間勤務職員のうち地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項又は任期付職員条例第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員の給料月額は、第2条及び前条の規定にかかわらず、これらの規定による当該短時間勤務職員の給料月額に、算出率を乗じて得た額とする。

(平成13水規程2・追加、平成14水規程16・平成17水規程10・平成19水規程10・平成19水規程18・平成31水規程8・令和5水規程14・一部改正)

第3条の3 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員が育児短時間勤務をしていないと仮定した場合における当該育児短時間勤務職員の受けるべき給料月額に、算出率を乗じて得た額とする。

(平成19水規程18・追加、平成31水規程8・令和5水規程14・一部改正)

(給料の支給)

第4条 職員の給料は、その月分をその月の20日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日及び休日でない日)に支給する。ただし、特に必要ある場合には、その全部若しくは一部を繰り上げ又は繰り下げて支給することができる。

2 前項第20条第2項第29条及び第30条の休日とは、条例第8条第2項に規定する休日をいう。

(昭和34企規程2・昭和41企規程14・昭和48企規程11・平成5水規程8・平成6水規程3・平成6水規程8・一部改正)

第5条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員になつたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その日の属する月の末日まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

(昭和49水規程4・昭和53水規程12・昭和63水規程10・平成3水規程5・平成4水規程6・平成14水規程5・平成19水規程18・平成21水規程15・平成27水規程10・平成28水規程8・一部改正)

第5条の2 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 自己啓発等休業(福岡市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年福岡市条例第11号。以下「自己啓発等休業条例」という。)第1条に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 配偶者同行休業(福岡市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年福岡市条例第10号。以下「配偶者同行休業条例」という。)第1条に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 派遣条例第2条第1項又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(7) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復職した場合

(平成28水規程8・追加)

(扶養手当)

第6条 条例第4条の扶養手当の月額は、同条第2項第1号及び第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(水道局企業職給料表7級の職務にある職員(以下「7級職員」という。)にあつては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,500円とする。

2 扶養親族たる子のうちに15歳に達した日後の最初の4月1日から22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,600円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭和41企規程14・昭和42企規程2・昭和44企規程16・昭和45企規程14・昭和47企規程12・昭和48企規程17・昭和49水規程4・昭和50水規程14・昭和51水規程16・昭和52水規程13・昭和53水規程23・昭和54水規程15・昭和55水規程14・昭和56水規程19・昭和58水規程11・昭和59水規程15・昭和60水規程23・昭和61水規程25・昭和63水規程19・平成3水規程9・平成4水規程11・平成5水規程10・平成6水規程9・平成7水規程8・平成8水規程9・平成9水規程20・平成10水規程14・平成11水規程10・平成12水規程17・平成14水規程16・平成15水規程15・平成17水規程17・平成18水規程10・平成19水規程18・平成30水規程8・一部改正)

第7条 条例第4条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものには、次の各号に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員以外の者が受ける扶養手当又はこれに相当する手当の支給の基礎となつている者

(2) 年額1,300,000円程度以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障がい者の場合は、その障がいの程度が終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その扶養を受けている者(前項各号に掲げる者に該当する者を除く。)については、主として職員の扶養を受けている場合に限り、扶養親族として認定することができる。

3 前2項の認定を行うに当たつて必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(平成10水規程6・全改、平成17水規程14・一部改正)

第7条の2 管理者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第4条第2項の扶養親族たる要件を具備するかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(平成10水規程6・追加)

第8条 新たに職員となつた者に扶養親族(水道局企業職給料表8級の職務の級にある職員(以下「8級職員」という。)にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、8級職員から8級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を庶務管理システム(職員の服務の管理及び給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報処理システムであつて、総務企画局人事部人事課長が管理するものをいう。以下同じ。)を利用できる者にあつては同システムにより、同システムを利用できない者にあつては扶養親族届により所属長を経て管理者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合(8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は条例第4条第2項第3号第5号若しくは第7号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合及び8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)

2 前項の届出をする場合には、同項各号に該当する事実を証明する資料を併せて提出しなければならない。

3 管理者は、第1項の届出を受けたときは、その届出にかかる事実を審査し、扶養親族としての要件を具備するかどうかについて認定するものとする。

4 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(8級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、8級職員から8級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が8級職員以外の職員となつた日、職員に扶養親族(8級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、8級職員以外の職員から8級職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が8級職員となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(8級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

5 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(8級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となつた場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある7級職員が7級職員及び8級職員以外の職員となつた場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員以外のものが8級職員となつた場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で7級職員及び8級職員以外のものが7級職員となつた場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

6 虚偽の届出又は届出の遅延により不当に扶養手当の支給を受けたときは、既に支給を受けた不当の手当を返還させるものとする。

(昭和41企規程1・昭和41企規程14・昭和42企規程16・昭和44企規程16・昭和49水規程4・平成5水規程10・平成9水規程20・平成19水規程18・平成30水規程8・令和元水規程9・一部改正)

(地域手当)

第8条の2 条例第4条の2の地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。

2 第5条及び第5条の2の規定は、地域手当を支給する場合に準用する。

(昭和43水規程2・追加、平成18水規程1・平成19水規程18・平成28水規程14・一部改正)

(住居手当)

第8条の3 条例第4条の3第1号の規程で定める職員は、父母又は配偶者の父母が居住している住居の一部を借り受けてこれに居住している者とする。

2 条例第4条の3第2号に規定する規程で定める住宅とは、次の各号のいずれかに該当する住宅とする。

(1) 父母又は配偶者の父母が居住している住居の一部を借り受けてこれに居住している場合の当該借り受けた住宅

(2) その他管理者が定める住宅

3 条例第4条の3第2号に規定する規程で定めるものとは、条例第5条の2第2号に規定する前号に掲げる職員との権衡上必要があると認められる職員のうち管理者が定める職員とする。

(昭和45企規程12・追加、昭和48企規程17・平成7水規程8・平成25水規程3・一部改正)

第8条の4 条例第4条の3第1号及び第2号に規定する規程で定める額は、月額16,000円とする。

2 条例第4条の3の住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては、第1号に定める額及び第2号に定める額の合計額)とする。

(1) 条例第4条の3第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員 家賃の月額から前項に規定する額を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 条例第4条の3第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(平成7水規程8・全改、平成9水規程20・平成22水規程15・平成24水規程12・平成25水規程3・令和元水規程9・一部改正)

第8条の5 新たに条例第4条の3の職員たる要件を具備するに至つた職員は、庶務管理システムを利用できる者にあつては同システムにより、同システムを利用できない者にあつては通勤・住居届によりその居住の実情を直ちに所属長を経て管理者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があつた場合についても同様とする。

2 前項の届出をする場合には、条例第4条の3の職員たる要件を具備していることを証明する書類を併せて提出しなければならない。

(昭和45企規程12・追加、昭和48企規程12・昭和48企規程17・令和元水規程9・一部改正)

第8条の6 管理者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第4条の3の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定するものとする。

2 管理者は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事実を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

(昭和45企規程12・追加)

第8条の7 第8条の5の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、市職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和45企規程12・追加、平成14水規程16・一部改正)

第8条の8 住居手当の支給は、職員が新たに条例第4条の3の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第8条の5の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(昭和45企規程12・追加)

第8条の9 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第4条の3の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(昭和45企規程12・追加)

第8条の10 虚偽の届出又は届出の遅延により不当に住居手当の支給を受けたときは、既に支給を受けた不当の手当を返還させるものとする。

(昭和45企規程12・追加)

(通勤手当)

第9条 条例第5条及びこの規程(第17条及び第26条の3を除く。)(以下この条及び第10条の2第2項において「条例第5条等」という。)に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務する事業所(現場詰所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務する事業所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第5条等に規定する「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいい同条に規定する、「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋、道路用エレベーター等の施設で道路と一体となつてその効用を全うするものを含む。)をいう。

3 条例第5条等に規定する「自転車等」とは、自転車、原動機付自転車、私用の自動車、舟艇又は管理者が特に認める交通の用具をいう。

4 条例第5条等に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離及び自転車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(昭和34企規程2・追加、昭和41企規程14・昭和47企規程12・昭和60水規程23・平成2水規程7・平成2水規程14・平成13水規程2・平成16水規程15・一部改正)

第10条 条例第5条第1号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、支給単位期間につき、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃又は料金(以下「運賃等」という。)の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。

2 条例第5条第2号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、支給単位期間につき、当該各号に定める額(短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員等」という。)のうち、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員にあつては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)とする。

(1) 自転車等の使用距離(以下この項において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

(2) 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

(3) 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円(通勤不便者にあつては7,800円)

(4) 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円(通勤不便者にあつては11,200円)

(5) 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円(通勤不便者にあつては14,500円)

(6) 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円(通勤不便者にあつては17,800円)

(7) 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円(通勤不便者にあつては21,100円)

(8) 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円(通勤不便者にあつては24,400円)

(9) 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円(通勤不便者にあつては27,700円)

(10) 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円(通勤不便者にあつては29,700円)

(11) 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円(通勤不便者にあつては31,700円)

(12) 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円(通勤不便者にあつては33,700円)

(13) 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円(通勤不便者にあつては35,700円)

3 条例第5条第3号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 条例第5条第3号に掲げる職員(交通機関等(条例第5条第1号に規定する交通機関等をいう。以下同じ。)を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 前2項に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額)をいう。以下同じ。)及び前項に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第5条第3号に掲げる職員のうち1箇月当たりの、運賃等相当額が前項に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 第1項に定める額

(3) 条例第5条第3号に掲げる職員のうち1箇月当たりの、運賃等相当額が前項に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 前項に定める額

(平成13水規程2・全改、平成16水規程13・平成16水規程15・平成17水規程10・平成19水規程18・平成26水規程19・一部改正)

第10条の2 前条第2項に規定する通勤不便者とは、瑞梅寺浄水場、南畑水源事務所分室その他管理者が定める事業所に勤務する職員で次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 通勤のため利用しうる交通機関のない者

(2) 自転車等を使用せず、交通機関を利用して通勤するものとした場合において、勤務する事業所からその利用することとなる交通機関のもよりの駅(停留所等を含む。)までの距離が2キロメートル以上である者又はその利用することとなる交通機関の運行回数その他の事情が管理者の定める条件に該当する者

2 条例第5条等に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号の一に該当する職員で、管理者が交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(1) 住居又は勤務する事業所のいずれかのが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる身体障がいに属する程度の身体障がいのため歩行することが著しく困難な職員

(平成13水規程2・追加、平成17水規程14・平成20水規程5・一部改正)

第11条 第10条第1項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等の正当な理由がある場合は、この限りでない。

2 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等に係る回数乗車券等の1箇月当たりの平均通勤所要回数分の運賃等(条例第5条第1号に規定する運賃等をいう。以下同じ。)の額

3 第1項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(昭和34企規程2・追加、昭和37企規程5・昭和39企規程2・昭和41企規程1・昭和42企規程2・昭和43企規程16・昭和44企規程16・平成5水規程5・平成13水規程2・平成16水規程15・平成27水規程10・一部改正)

第12条 職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を庶務管理システムを利用できる者にあつては同システムにより、同システムを利用できない者にあつては通勤・住居届により所属長を経て管理者に届け出なければならない。

(1) 新たに条例第5条各号に規定する職員としての要件を具備するに至つた場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

(3) 条例第5条各号に規定する職員としての要件を欠くに至つた場合

(昭和34企規程2・追加、昭和41企規程1・昭和41企規程14・昭和42企規程16・昭和45企規程12・昭和48企規程12・令和元水規程9・一部改正)

第13条 管理者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出にかかる事実を、定期券の提示を求め、又はその事実を証明するに足る証拠書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第5条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(昭和34企規程2・追加、昭和41企規程14・昭和42企規程16・平成16水規程15・一部改正)

第14条 通勤手当の支給は、第12条第1号に該当する場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条第3号に該当する場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、同条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員に次の各号に掲げるその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(1) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、1箇月当たりの運賃等相当額に変更が生じた場合

(2) 前号に掲げる場合の他、その他管理者が必要と認める場合

3 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用するものとして通勤手当(次項の通勤手当を除く。)を支給されている場合において、当該通勤手当に係る支給単位期間に対応する当該定期券の通用期間中にその価額が改定されたときは、当該支給単位期間に係る最後の月の末日を前項に規定する事実の生じた日とみなして同項の規定を適用する。

4 第14条の3第2項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合において、当該各号に定める期間中に当該通勤手当に係る交通機関等の運賃等の額が改定されたときは、当該各号に定める期間に係る最後の月の末日を第2項に規定する事実の生じた日とみなして同項の規定を適用する。

5 職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間に係る最初の月の初日から最後の月の末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は支給することができない。

(昭和41企規程1・平成13水規程2・平成16水規程15・一部改正)

第14条の2 通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員につき、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して次項で定める額を返納させるものとする。

(1) 退職し、若しくは死亡した場合又は条例第5条の職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、派遣をされ、自己啓発等休業、配偶者同行休業若しくは育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第14条の3第5項及び第6項において「派遣等となつた場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を返納させるものとする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額(第10条第3項第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び同条第2項に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関等(同号の規定による改定後に1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、0円)又は払戻金相当額のいずれか低い額

 次条第2項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給される場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、0円)又はその者の利用するすべての交通機関等について払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額

3 第1項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当を支給した任命権者と事由発生月の翌月以降に支給される給与を支給する任命権者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平成16水規程15・追加、平成19水規程18・平成21水規程15・平成27水規程10・平成28水規程8・令和2水規程12・令和4水規程6・一部改正)

第14条の3 「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間(自転車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)とする。

(1) 第11条第2項第1号に規定する交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 第11条第2項第2号に規定する交通機関等 1箇月

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当に係る同項の支給単位期間は、それぞれの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして第10条第1項に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第10条第1項及び第2項に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同項に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる事由が第1項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生じることが同号に定める期間に係る最初の月の初日以後において明らかである場合には、同項の支給単位期間は、当該事由が生じることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定に準じて定める期間とする。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様を変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他管理者の定める事由が生じること。

4 支給単位期間は、第14条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

5 月の中途において派遣等となつた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

6 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(派遣等となつた場合であつて、復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつたときを除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月(管理者が特に定める場合にあつては、管理者が定める月)から開始する。

(平成16水規程15・追加、平成20水規程5・平成21水規程15・平成27水規程10・令和2水規程12・令和4水規程6・一部改正)

第15条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が条例第5条各号に規定する職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員の定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(昭和34企規程2・追加、昭和41企規程14・平成16水規程15・一部改正)

第16条 虚偽の届出又は届出の遅延により不当に通勤手当の支給を受けたときは、既に支給を受けた不当の手当を返還させるものとする。

(昭和34企規程2・追加)

(単身赴任手当)

第16条の2 条例第5条の2の単身赴任手当の額、支給方法等については、市職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(平成2水規程7・追加)

(休職者等の給与)

第17条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の80並びに第28条第3項に定める額の期末手当を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の80並びに第28条第3項に定める額の期末手当を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給する。

5 職員が福岡市職員の分限に関する条例(昭和26年福岡市条例第56号)第3条の2の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の70以内並びに第28条に定める額の期末手当を支給することができる。

6 派遣された職員には、その派遣の期間中、管理者が別に定めるところにより、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

7 職員が育児休業の承認を受けた場合における給与の支給については、市職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

8 専従許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭和43企規程2・全改、昭和43企規程16・昭和45企規程12・昭和49水規程4・昭和51水規程1・昭和53水規程12・昭和60水規程11・昭和60水規程18・昭和63水規程10・平成元水規程3・平成2水規程14・平成3水規程9・平成4水規程6・平成13水規程2・平成14水規程5・平成16水規程13・平成18水規程1・平成19水規程18・平成22水規程15・平成28水規程8・令和元水規程4・一部改正)

(給与の減額の特例)

第18条 条例第18条に規定する規程で定める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合において当該勤務しないことにつき、管理者の承認があつた場合とする。

(1) 就業規程に規定する時間外勤務代休時間、育児時間、年次有給休暇、特別有給休暇及び病気休暇の場合

(3) 福岡市水道局職員の職務に専念する義務の免除に関する規程(昭和42年福岡市企業管理規程第14号。以下「職免規程」という。)第2条第1号から第3号まで、第7号から第17号まで及び第20号から第22号までに規定する場合(給与に相当する対価を受けるとき及び同号に規定する場合については管理者が特に認めるときを除く。)

(昭和42企規程16・全改、昭和45企規程13・昭和47企規程3・昭和47企規程10・昭和48企規程17・昭和53水規程12・平成3水規程1・平成13水規程2・平成19水規程18・平成25水規程8・平成27水規程10・平成27水規程12・平成31水規程8・令和元水規程10・令和2水規程1・令和2水規程12・令和2水規程14・令和2水規程15・令和3水規程10・令和3水規程15・令和5水規程15・一部改正)

第18条の2 条例第18条の規定に基づき給与を減額する場合は、その給与期間の分の減額すべき額を次の給与期間の給与から差し引くことがある。

(昭和41企規程14・追加、昭和43企規程2・一部改正)

(時間外勤務手当)

第19条 条例第7条の時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第8条第1項の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超える勤務 100分の25

(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 短時間勤務職員等が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「100分の125」とあるのは、「100分の100」とする。

3 条例第7条第2項に規定する管理者が定める時間とは、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合における次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 就業規程第12条の2の規定により勤務を要しない日の振替等がなされた場合の1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が38時間45分以下の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

(2) 割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を減じて得た時間数に相当する時間

4 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項で定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあつては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあつては100分の50をそれぞれ乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 就業規程第13条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第23条ただし書に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあつては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項第1号に定める割合又は同項第3号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあつては100分の50から同項第2号に定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項第1号に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

7 第1項から第4項までの規定にかかわらず、就業規程第14条の規定により正規の勤務時間以外の時間において勤務を命じられた職員については、時間外勤務手当は支給しない。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(昭和34企規程2・旧第11条繰下・一部改正、平成6水規程2・平成13水規程2・平成17水規程10・平成19水規程18・平成22水規程6・平成23水規程3・平成26水規程15・平成31水規程8・一部改正)

(休日勤務手当)

第20条 条例第8条第1項の休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

2 条例第8条第1項に規定する管理者が定める職員は、就業規程第12条の規定に基づき定められる勤務を要しない日が1週間当たり3日未満の者とする。

3 条例第8条第1項に規定する管理者が定める日は、勤務を要しない日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日である休日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日(その日が休日に当たるときは、当該休日である休日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日)とする。ただし、職員の正規の勤務時間の割振りの事情により、管理者が他の日とすることについて特に認めたときはその日とする。

(昭和34企規程2・旧第12条繰下・一部改正、昭和40企規程4・昭和48企規程11・平成3水規程1・平成6水規程3・平成6水規程8・平成13水規程2・一部改正)

(公務旅行中の時間外勤務手当及び休日勤務手当)

第21条 公務により旅行中の職員に対しては、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。ただし、あらかじめ管理者が承認した場合はこの限りではない。

(昭和34企規程2・旧第13条繰下、昭和41企規程14・平成20水規程5・一部改正)

(夜間勤務手当)

第22条 条例第9条の夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25とする。

(昭和34企規程2・旧第14条繰下・一部改正、平成22水規程6・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第23条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の正規の勤務時間に52を乗じたものから当該年度における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日、日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数を合計した日数に7時間45分(短時間勤務職員等にあつては、7時間45分に算出率を乗じて得た時間)を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。ただし、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を算出する場合の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び次の各号に掲げる額の合計額に12を乗じ、その額を38時間45分(短時間勤務職員等にあつては、1週間の正規の勤務時間)に52を乗じたものから当該年度における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日、日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数を合計した日数に7時間45分(短時間勤務職員等にあつては、7時間45分に算出率を乗じて得た時間)を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(2) 特勤手当規程第2条第2号から第5号までに規定する特殊勤務手当のうち特殊な勤務に常時従事する職員として管理者が定める者に支給されるものの日額に21を乗じて得た額

(昭和42企規程4・全改、昭和43企規程2・昭和53水規程12・平成3水規程1・平成5水規程5・平成8水規程9・平成13水規程2・平成17水規程10・平成18水規程1・平成19水規程18・平成26水規程15・一部改正)

(端数計算)

第23条の2 第3条の2及び第3条の3の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該給料月額とする。

2 第8条の2第1項前条及び条例第18条第2項に規定する地域手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて、当該地域手当の額とする。

3 第17条第2項から第4項までの規定による給料及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもつて当該給料及び地域手当の月額とする。

4 条例第18条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第19条第20条及び第22条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(昭和40企規程4・追加、昭和43企規程2・昭和43企規程4・昭和53水規程12・平成6水規程3・平成13水規程2・平成17水規程10・平成18水規程1・平成19水規程10・平成20水規程5・一部改正)

(勤務時間数等の計算)

第24条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数並びに条例第18条第1項の規定により給与を減額されるべき時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分毎に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合において1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(昭和34企規程2・旧第16条繰下、昭和41企規程14・昭和42企規程16・昭和43企規程2・一部改正)

(宿日直手当)

第25条 条例第10条の宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき6,000円を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき、その半額を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員が12月29日から翌年の1月3日までの間に宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた場合には、その勤務1回につき8,600円を支給する。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。

3 庁舎内住込職員がその庁舎において宿直勤務又は日直勤務に従事した場合は、前2項の規定にかかわらず、宿日直手当は支給しない。

(昭和40企規程4・全改、昭和43企規程2・昭和45企規程12・昭和48企規程17・昭和49水規程4・昭和51水規程16・昭和55水規程14・昭和58水規程11・昭和59水規程15・昭和60水規程23・昭和62水規程14・昭和63水規程19・平成元水規程15・平成2水規程14・平成3水規程9・平成4水規程11・平成5水規程10・平成6水規程9・平成7水規程8・平成8水規程9・平成9水規程20・平成10水規程14・平成20水規程11・平成26水規程19・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第25条の2 条例第10条の2第1項に規定する管理者が定める者は、理事、部長、特命担当の部長、課長、特命担当の課長、博多営業所長、水道水質センター所長及び浄水場長の職にある者(特定任期付職員でこれらに準じる職にある者を含む。以下この条において同じ。)とする。

2 条例第10条の2第1項に規定する管理者が定める勤務及び同条第2項の規定により管理職員特別勤務手当を支給する勤務は、勤務に従事した時間が1時間以上の場合の勤務(式典への儀礼的な出席等の勤務を除く。)とする。

3 条例第10条の2第1項の管理職員特別勤務手当の額は、同項の規定による勤務1回につき8級職員にあつては12,000円、7級職員にあつては10,000円、水道局企業職給料表6級の職務の級にある職員(以下「6級職員」という。)にあつては8,500円、特定任期付職員については当該職員の職に基づき第1項に掲げる職にある職員に準じる額とする。ただし、勤務に従事した時間が4時間に満たない場合は、それぞれの額に100分の50を乗じて得た額とし、勤務に従事した時間が8時間を超える場合は、それぞれの額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 条例第10条の2第2項の管理職員特別勤務手当の額は、同項の規定による勤務1回につき、8級職員にあつては6,000円、7級職員にあつては5,000円、6級職員にあつては4,250円、特定任期付職員については当該職員の職に基づき第1項に掲げる職にある職員に準じる額とする。ただし、条例第10条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした第1項に掲げる職にある職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 公務により旅行中の職員に対しては、管理職員特別勤務手当は支給しない。ただし、あらかじめ管理者の承認を得た場合は、この限りでない。

(平成4水規程6・追加、平成6水規程3・平成13水規程2・平成14水規程16・平成19水規程10・平成20水規程5・平成23水規程3・平成27水規程10・平成28水規程8・平成30水規程8・一部改正)

(管理職手当)

第25条の3 条例第11条の管理職手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 短時間勤務職員等以外の職員で次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 8級職員 110,000円

 7級職員 100,000円

 6級職員 82,000円

(2) 短時間勤務職員等 前号アからに掲げる職員の区分に応じ、当該からに定める額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

2 管理職手当は、月の初日から末日までの全日数を勤務しなかつた職員には、その月分は支給しない。

3 第5条及び第5条の2の規定は、管理職手当の支給について準用する。

(昭和41企規程14・追加、昭和42企規程4・昭和43企規程4・昭和45企規程3・昭和46企規程14・昭和47企規程3・昭和48企規程3・昭和50水規程14・昭和53水規程12・昭和56水規程1・昭和58水規程11・昭和60水規程23・昭和61水規程11・昭和63水規程10・平成3水規程2・一部改正、平成4水規程6・旧第25条の2繰下・一部改正、平成7水規程8・平成13水規程2・平成17水規程10・平成19水規程10・平成19水規程18・平成20水規程5・平成21水規程15・平成28水規程14・平成30水規程8・一部改正)

(期末手当)

第26条 条例第13条の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)に現に在職する職員並びにそれぞれその基準日前1月以内において退職又は死亡(次条において「退職等」という。)をした職員(当該退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員(非常勤職員にあつては、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第60条の2第1項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものに限る。)となつた者で、期末手当(これに相当する給与を含む。)の支給について、職員としての在職期間を当該国又は他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算されることとなるもの、市職員給与条例第20条の2の規定の適用を受ける職員の例による場合に期末手当を支給しないこととされる職員及び管理者が定める職員を除く。)に対して支給する。

(昭和32企規程14・一部改正、昭和34企規程2・旧第18条繰下、昭和37企規程16・昭和38企規程1・昭和41企規程1・昭和45企規程1・昭和47企規程3・平成10水規程6・平成13水規程2・平成22水規程15・令和元水規程8・令和5水規程14・一部改正)

(勤勉手当)

第26条の2 条例第13条の勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)に現に在職する職員並びにそれぞれその基準日前1月以内において退職等をした職員(当該退職に引き続き国又は他の地方公共団体の常勤の職員となつた者で、勤勉手当(これに相当する給与を含む。)の支給について、職員としての在職期間を当該国又は他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算されることとなるもの、市職員給与条例第20条の4第3項において準用する同条例第20条の2の規定の適用を受ける職員の例による場合に勤勉手当を支給しないこととされる職員及び管理者が定める職員を除く。)に対して支給する。

(昭和38企規程1・追加、昭和41企規程1・昭和45企規程1・昭和47企規程3・平成10水規程6・一部改正)

(特定任期付職員業績手当)

第26条の2の2 条例第14条の特定任期付職員業績手当の額、支給方法等については、市職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(平成14水規程16・追加、平成17水規程10・一部改正)

(退職手当)

第27条 条例第15条の退職手当は、条例に規定するものを除くほか、福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号。以下「退職手当条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

2 条例第15条第5項に規定する規程で定める職員は、その者を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものとする。

(昭和34企規程2・旧第19条繰下、平成16水規程13・平成17水規程10・平成19水規程18・平成21水規程18・平成28水規程14・一部改正)

(特例)

第28条 職員の特殊勤務手当の額並びにその支給方法については、別に定める。

2 職員の期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給方法については、市職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

3 休職者の期末手当の額及び支給方法については、市職員給与条例の適用を受ける職員の休職者の例による。

(昭和32企規程14・一部改正、昭和34企規程2・旧第20条繰下、昭和36企規程2・昭和43企規程2・昭和45企規程12・一部改正)

(扶養手当等の支給期日)

第29条 給料以外の給与は、次に掲げる日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日及び休日でない日)にそれぞれ支給する。ただし、特に必要がある場合には、その全部若しくは一部を繰り上げ又は繰り下げて支給することができる。

(1) 扶養手当、地域手当、住居手当、第17条に規定する給与(期末手当を除く。)及び管理職手当については、その月分をその月の20日

(2) 通勤手当については、支給単位期間に係る分を支給単位期間に係る最初の月の20日

(3) 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当については、その月分を翌月の20日

(昭和34企規程2・旧第21条繰下・一部改正、昭和41企規程1・昭和41企規程14・昭和43企規程2・昭和45企規程12・昭和46企規程14・昭和50水規程14・昭和53水規程12・平成4水規程6・平成5水規程8・平成16水規程15・平成17水規程10・平成18水規程1・一部改正)

(臨時的任用職員についての適用除外)

第30条 第3条第4項及び第6項から第10項までの規定は、臨時的任用職員には、適用しない。

(令和元水規程4・全改)

(会計年度任用職員の給与)

第31条 フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に規定する職員をいう。以下同じ。)の給料は、月額とし、水道局企業職給料表5級の最高の号給の給料月額を超えない範囲内で他の職員(給料表の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)との権衡及びその職務の特殊性等を考慮して管理者が定めることができる。

2 第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員に準用する。この場合において、同条第1項中「第2条第2項及び第3項」とあるのは「第2条第2項及び第3項並びに労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項」と、同条第2項から第5項までの規定中「、扶養手当、地域手当及び住居手当」とあるのは「及び地域手当」と、同条第6項中「扶養手当、地域手当、住居手当」とあるのは「地域手当」と読み替えるものとする。

3 第18条(第2号を除く。)の規定は、フルタイム会計年度任用職員に準用する。この場合において、同条第1号中「育児時間、年次有給休暇、特別有給休暇及び病気休暇」とあるのは「年次有給休暇、特別有給休暇及び病気休暇(有給の期間に限る。)」と、同条第3号中「第2条第1号から第3号まで、第7号から第17号まで及び第20号から第22号まで」とあるのは「第2条第2号、第7号、第13号から第14号の2まで、第17号、第20号及び第21号」と読み替えるものとする。

4 前3項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の給与(特殊勤務手当及び退職手当を除く。)の支給及び勤務1時間当たりの給与額の算出については、市職員給与条例の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員の例による。

(令和元水規程4・追加、令和2水規程12・令和2水規程14・令和2水規程15・令和2水規程17・令和3水規程10・令和3水規程15・令和5水規程15・一部改正)

第32条 パートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)の給料の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとし、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 給料の額が月額で定められた職員 基準月額に、当該職員の1週間の正規の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額

(2) 給料の額が日額で定められた職員 基準月額に12を乗じ、その額を38時間45分に52を乗じたもので除して得た額(50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。)に、当該職員の1日の正規の勤務時間数を乗じて得た額

(3) 給料の額が時間額で定められた職員 基準月額に12を乗じ、その額を38時間45分に52を乗じたもので除して得た額(50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。)

2 前項各号に規定する基準月額とは、同項各号に規定する職員の1週間当たりの正規の勤務時間が38時間45分であるとした場合に、フルタイム会計年度任用職員の給料決定の例により得られる給料月額とする。

3 前2項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の給料の支給については、市職員給与条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員(以下この条において「市職員給与条例適用職員」という。)の基本となる報酬の例による。

4 パートタイム会計年度任用職員の地域手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当の支給については、市職員給与条例適用職員の地域手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬の例による。

5 パートタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給については、市職員給与条例適用職員の費用弁償の例による。

6 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給については、他の職員の例によるものとし、これにより難い場合の当該手当の支給については、他の職員との権衡を考慮して管理者が定める。

7 前条第2項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員に準用する。

8 前項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員について条例第18条に規定する規程で定める場合とは、職免規程第3条第3項第3号に規定する場合(勤務しない回数が、所定の勤務日数に応じ管理者が定める回数を超えない範囲内で必要な回数である場合に限る。)において勤務をしないことにつき、管理者の承認があつた場合とする。

9 前各項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の給与の支給及び勤務1時間当たりの給与額の算出については、市職員給与条例適用職員の例による。

(令和元水規程4・追加、令和2水規程12・一部改正)

第33条 フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の給与改定の時期については、市職員給与条例の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の例による。

(令和元水規程4・追加)

(様式)

第34条 この規程の規定による届出に関し作成する届出書類の様式については、管理者が別に定める。

(令和元水規程9・追加・一部改正、令和元水規程4・旧第31条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、附則第10項を除き、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員(準職員等を除く。)の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、附則第12項による改正前の福岡市水道局企業職員の身分取扱に関する規程(昭和28年福岡市企業管理規程第6号。以下「改正前の身分取扱規程」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表第1企業職給料表の適用を受ける職員の切替表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。この場合において、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 準職員の切替給料月額は、その者が切替日現在において受けていた給料月額に対応する附則別表第2準職員給料切替表に掲げる新給料月額(給料が月額で定められていた者については、他の職員との権衡を考慮して局長が定める額)に切り替えてこの規程を適用する。

4 前2項に規定するものを除くほか、職員の給料の切替及びその切替に伴う措置については、市職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

5から9まで 削除

(昭和43企規程2)

(給与の内払)

10 この規程の施行前に改正前の身分取扱規程に基いてすでに支払われた切替日以降この規程施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規程による給与の内払とみなす。

(昭和36企規程2・旧第9項繰下)

11 この規程の施行の日以降昭和32年10月31日までの期間に係る給与については、改正前の市職員給与条例の規定を用いてこの規程による給与の内払をすることができる。

(昭和36企規程2・旧第10項繰下)

12 第18条第1項に定める場合のほか、福岡市水道局企業職員の職務に専念する義務の免除の臨時措置に関する規程(平成4年福岡市水道事業管理規程第8号)第2条の規定に該当して当該勤務しないことにつき管理者の承認があつた場合も、条例第18条第1項に規定する規程で定める場合に該当するものとする。

(平成4水規程9・追加)

(平成23年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

13 第28条第2項及び第3項の規定によりその例によることとされる福岡市職員の給与に関する条例施行細則(昭和26年福岡市規則第12号)附則第11項及び第12項の規定の適用については、同規則附則第11項第1号中「であるもの」とあるのは「であるもの並びに福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(昭和32年福岡市企業管理規程第8号)別表第1の給料表の適用を受ける職員でその職務の級及び号給が同規程附則第13項の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの」と、同規則附則第12項中「単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例」とあるのは「給与条例」とする。

職務の級

号給

1級

1号給から81号給まで

2級

1号給から48号給まで

(平成22水規程15・追加)

14 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第16項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げる。)とする。

(令和5水規程14・追加)

15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 福岡市職員の定年等に関する条例(以下この項及び次項において「定年条例」という。)第10条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(3) 定年条例第3条第2項に規定する職員

(4) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令和5水規程14・追加)

16 定年条例第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第18項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げる。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令和5水規程14・追加)

17 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令和5水規程14・追加)

18 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第14項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第16項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令和5水規程14・追加)

19 附則第16項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第14項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者の定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令和5水規程14・追加)

20 附則第16項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第3条の3の規定の適用については、同条中「受けるべき給料月額」とあるのは、「受けるべき給料月額と附則第16項、附則第18項又は附則第19項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令和5水規程14・追加)

21 附則第14項の規定により職員の給料月額の改定を行うときは、法第49条第2項の規定による説明書の交付の請求があつた場合を除き、同条第1項に規定する説明書を交付しないものとする。

(令和5水規程14・追加)

22 附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第25条の2の規定の適用については、当分の間、同条第3項及び第4項に定める額に100分の70を乗じて得た額(50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げる。)」とする。

(令和5水規程14・追加)

23 附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第25条の3第1項の規定の適用については、当分の間、同項各号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げる。)」とする。

(令和5水規程14・追加)

24 附則第14項から前項までに定めるもののほか、附則第14項の規定による給料月額、附則第16項の規定による給料その他附則第14項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和5水規程14・追加)

附則別表第1

企業職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間


5,900

6,600

6

6,050

6,600


6,200

7,000

6

6,400

7,000


6,600

7,400

6

6,900

7,400


7,200

8,000

6

7,500

8,000


7,800

8,600

6

8,100

8,600


8,400

9,200

6

8,700

9,200


9,000

9,800

6

9,300

9,800


9,600

10,600

6

10,000

10,600


10,400

11,400

6

10,800

11,400


11,200

12,300

6

11,600

12,300


12,100

13,300

6

12,600

13,300


13,100

14,300

6

13,600

14,300


14,100

15,300

6

14,600

15,300


15,100

16,300

6

15,600

17,300

9

16,300

17,300


17,000

18,300

3

17,700

19,300

6

18,400

20,300

9

19,100

20,300

3

19,800

21,400

9

20,500

21,400


21,200

22,600

6

22,000

23,800

9

22,800

23,800


23,600

25,000

3

24,400

26,200

6

25,300

27,500

9

26,200

27,500


27,300

28,900

3

28,400

30,300

6

29,500

32,000

9

30,600

32,000


31,700

33,700

3

32,800

35,400

6

33,900

37,100

9

35,300

37,100


36,700

38,800

3

38,100

40,500

6

39,600

42,200

6

41,100

44,400

9

42,700

44,400


44,300

46,600

3

附則別表第2

準職員給料切替表

旧給料日額

新給料月額

255

7,450

260

7,600

265

7,750

270

7,900

275

8,050

280

8,350

285

8,500

290

8,650

295

8,800

300

8,950

305

8,950

310

9,100

315

9,250

320

9,400

325

9,550

330

9,700

335

9,700

340

9,850

345

10,000

350

10,150

355

10,300

360

10,450

365

10,600

370

10,600

375

10,750

380

10,900

385

11,050

390

11,200

395

11,350

400

11,500

405

11,500

410

11,650

415

11,800

420

11,950

425

12,250

430

12,400

435

12,550

440

12,700

445

12,850

450

13,000

455

13,150

460

13,150

465

13,300

470

13,450

475

13,600

480

13,750

485

13,900

490

14,050

495

14,200

500

14,350

505

14,500

510

14,650

515

14,800

520

14,950

525

15,100

530

15,250

535

15,400

540

15,500

545

15,700

550

15,700

555

15,850

備考 旧給料日額とは、切替日現在において受けていた給料の額をいう。

(昭和32年11月21日企規程第11号)

この規程は、昭和32年11月9日から適用する。

(昭和32年12月20日企規程第14号)

この規程は、昭和32年12月20日から施行する。

(昭和33年3月8日企規程第2号)

この規程は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年2月19日企規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程適用の日に在職する職員及びこの規程適用の日の翌日からこの規程施行の日以後15日以内に新たに職員となつた者であつて、この規程適用の日からこの規程施行の日以後15日以内の期間において、条例第5条の職員に該当するものに改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第14条の規定を適用する場合には、この規程施行の日から30日までの間に限り、改正後の規程第19条ただし書中「これにかかる事実が生じた日から15日」とあるのは「福岡市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和34年福岡市企業管理規程第2号)施行の日から30日」と読み替えるものとする。

(昭和34年12月28日企規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、暫定手当に関する改正規定は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 この規程による改正前の規程別表第1に掲げる給料表(以下「企業職給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、企業職給料表の給料月額欄に掲げる額は、この規程附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この規程の施行前に、この規程による改正前の規程の規定に基いてすでに支払われた昭和34年4月1日から同年12月31日までの期間に係る給与のうち、給料についてはこの規程による改正後の規程の規定による給料の内払とみなし、暫定手当については、この規程による改正後の規程の規定による暫定手当の額をこえる部分は給料とみなす。

附則別表

企業職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,850

9,400

10,680

10,200

11,210

10,700

11,950

11,400

12,680

12,100

13,530

12,900

14,470

13,800

15,420

14,700

16,370

15,600

17,310

16,500

18,260

17,400

19,210

18,300

20,260

19,300

21,300

20,300

22,460

21,400

23,710

22,600

24,970

23,800

26,220

25,000

27,480

26,200

28,840

27,500

30,310

28,900

31,770

30,300

33,550

32,000

35,330

33,700

37,110

35,400

38,890

37,100

40,670

38,800

42,450

40,500

44,230

42,200

46,540

44,400

48,840

46,600

(昭和35年11月17日企規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程の施行前に、この規程による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日から昭和35年10月31日までの期間に係る給与はこの規程による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和36年2月27日企規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により職務の等級のいずれかの号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の規程に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。

3 改正後の規程第3条第6項及び第9項の規定の適用については、附則第2項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、同項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。

4 切替日以後この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給に異動のあつた職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給の決定及び当該号給を受けることとなる期間は、水道局長が定める。

5 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第3項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において水道局長が必要な調整を行なうものとする。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、水道局長が定める。

(給与の内払い)

7 改正前の規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和37年3月29日企規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし第30条第6項、第15項及び第17項に関する改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年3月31日までの給料)

2 福岡市水道局企業職員の給与に関する規程別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和36年10月1日から昭和37年3月31日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額のうち附則別表第1に掲げる読替表の読み替えられる額欄に掲げるものは、読み替える額欄に掲げるものに読み替えて適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

3 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)以後この規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定によりあらたに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給及び当該号給を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において水道局長が必要な調整を行なうことができる。

4 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給及び当該号給を受けることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において水道局長は必要な調整を行なうことができる。

5 切替日以後昭和37年3月31日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の昭和37年4月1日における号給及び当該号給を受けることとなる期間については、昭和37年4月1日において職務の等級を異にして異動した場合との権衡上必要と認められる限度において水道局長は必要な調整を行なうことができる。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、水道局長が定める。

(給与の内払)

7 この規程により改正前の規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表第1

給料表の読替表

ア 2等級の給料月額

読み替えられる額

読み替える額

22,200

22,100

23,600

23,400

25,000

24,700

26,400

26,000

27,800

27,400

29,200

28,800

30,600

30,200

32,000

31,600

33,400

33,000

34,800

34,400

36,200

35,800

37,600

37,200

39,100

38,700

40,800

40,400

42,500

42,100

44,200

43,800

45,800

45,300

47,100

46,600

48,200

47,700

49,100

48,700

49,900

49,500

50,700

50,200

イ 3等級の給料月額

読み替えられる額

読み替える額

25,700

25,600

27,000

26,800

28,300

28,000

29,600

29,200

30,900

30,400

32,300

31,700

33,700

33,000

35,100

34,300

36,500

35,600

37,900

36,900

39,100

37,900

40,100

38,900

41,000

39,800

41,800

40,600

42,600

41,300

ウ 4等級及び5等級の給料月額

読み替えられる額

読み替える額

14,200

14,100

15,200

15,000

16,200

16,100

(昭和37年12月14日企規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月11日企規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定により職務の等級のいずれかの号給を受ける職員(以下次項において「職員」という。)の切替日における号給は、次項及び附則第9項に規定する場合を除き、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に定める号給とする。

3 職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表に定める暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与規程第3条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

6 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与規程の規定によりあらたに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の給与規程の規定による当該適用若しくは異動の日における号給及びそれを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員について当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、水道局長が定める。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

7 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び水道局長が定める職員の切替日における号給及びそれを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において水道局長が必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の給与規程第3条の特例)

8 切替日から昭和38年6月30日までの間は、給与規程第3条第2項、第3項及び第4項中「号給」とあるのは「号給又は福岡市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和38年福岡市企業管理規程第1号)附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。

(準職員の給料の切替え)

9 準職員(給与規程第30条第1項に規定する準職員をいう。)の給料の切替えについては、前各項の規定に準じて水道局長が定める。

(旧暫定手当月額の保障)

10 切替日から施行日の前日までの間にこの規程の規定により受けることとなつた号給に対応する給与規程附則第5項の規定による暫定手当の月額が改正前の給与規程の規定により受けていた号給に対応する改正前の給与規程附則第5項及び附則第7項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(給与規程附則第8項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る給与規程附則第5項の規定による暫定手当の月額とみなす。

11 施行日の前日における職員の旧暫定手当月額が同日における給与規程附則第5項の規定によるその者の暫定手当の月額をこえるときは、その者(給与規程附則第8項の規定の適用を受ける者を除く。)の暫定手当の月額は、この規程による暫定手当の月額が施行日の前日における旧暫定手当月額に達するまで、その差額を給与規程附則第5項の規定による暫定手当の月額に加算した額とする。

(規定外の事項)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、水道局長が定める。

(給与の内払い)

13 改正前の給与規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間において職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。

14 この規程の施行日以降施行日の属する月までに支給する給与については、改正前の給与規程の規定を用いて改正後の給与規程の規定による給与の内払いをすることができる。

附則別表第1

企業職給料表の適用を受ける職員の切替表


等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級


区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給








1

1

6

25,500

1



1



1



1



2

2

9

26,900

2

3

18,800

2



2



2



3

2



3

6

19,900

3



3



3



4

3

3

30,200

4

9

21,100

4



4



4



5

4

6

31,800

4



5



5



5



6

5

9

33,400

5

3

24,100

6

3

18,800

6



6



7

5



6

6

25,500

7

6

19,900

7



7



8

6



7

9

26,900

8

9

21,100

8



8



9

7



7



8



9



9



10

8



8

3

29,800

9

3

23,600

10

3

18,700

10

3

18,700

11

9



9

6

31,200

10

6

24,800

11

6

19,800

11

6

19,800

12

10



10

9

32,600

11

9

26,000

12

9

20,900

12

9

20,900

13

11



10



11



12



12



14

12



11



12

3

28,900

13

3

23,200

13

3

23,200

15

13



12



13

6

30,200

14

6

24,300

14

6

24,300

16

14



13



14

9

31,500

15

9

25,400

15

9

25,400

17

15



14



14



15



15



18

16



15



15



16

3

28,000

16

3

28,000

19

17



16



16



17

6

29,200

17

6

29,200

20

18



17



17



18

9

30,400

18

9

30,200

21

19



18



18



18



18



22

20



19



19



19



19



23

21



20



20



20



20



24

22



21



21



21



21



25

23



22



22



22






26




23



23



23






27




24



24



24






28




25






25






29










26






30










27






31










28






附則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

企業職給料表

全号給

5号給以上

9号給以上

13号給以上

13号給以上

(昭和38年10月1日企規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、第23条及び第30条第14項に関する改正規定は、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和39年3月12日企規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において福岡市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和38年福岡市企業管理規程第1号)による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員の昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)(切替日において改正前の給与規程第3条第6項の規定により昇給した職員にあつては、この規程の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の給与規程第3条第6項の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で水道局長が定めるものを除き、給与規程第3条第6項中「12月」とあるのは「9月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

3 切替日から施行日までの間において、改正前の給与規程の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の給与規程の規定による当該適用については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において水道局長は必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

4 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び水道局長が定める職員の切替日における号給及びそれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において水道局長が必要な調整を行なうことがある。

(規定外の事項)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、水道局長が定める。

(給与の内払い)

6 改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。

7 この規程の施行日以降施行日の属する月の末日までに支給する給与については、改正前の給与規程の規定を用いて改正後の給与規程の規定による給与の内払いをすることができる。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

3―25

9―28

13―27

17―31

17―24

備考 本表中「3―25」等とあるのは「3号給から25号給までの号給」等を示す。

(昭和40年3月31日企規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の規程(第1条の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程の改正規定のうち第7条に関する部分を除く。)は、昭和39年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び水道局長の定めるこれらに準ずる職員に対する昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)(昭和39年10月1日において昇給規定(福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(「以下給与規程」という。)第3条第6項及び第9項ただし書をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この規程施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で水道局長が定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの規程の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の給与規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち水道局長の定める職員の第1条の規定による改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給及びそれを受けることとなる期間は、水道局長の定めるところによる。

(施行の日における異動者等の号給等の調整)

5 この規程の施行の日において職務の等級を異にして異動する職員及び水道局長が定めるこれらに準ずる職員の昭和40年4月1日における号給及びそれを受けることとなる期間については、その者が昭和40年4月1日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において水道局長の定めるところにより必要な調整を行なうことがある。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日までの間において職員に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。

(規定外の事項)

7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、水道局長が定める。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

7―25

13―28

17―27

21―31

21―24

備考 本表中「7―25」等とあるのは「7号給から25号給までの号給」等を示す。

(昭和41年3月10日企規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条(第7条の改正規定を除く。)並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の規程は、昭和40年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で水道局長(以下「局長」という。)が定めるもの及び局長が定めるこれに準ずる職員に対する昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)(昭和40年10月1日において昇給規定(福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第3条第6項又は第9項ただし書をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この規程施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で局長が定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の給与規程により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち局長の定める職員の第1条の規定による改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、局長が定める。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正前の、給与規程の規定に基づいて、切替日からこの規程施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

6 この規程の施行の日以降その日の属する月の末日までの間に支給する給与については、第1条の規定による改正前の給与規程の規定を用いて第1条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払をすることができる。

(扶養手当の経過規定)

7 昭和41年4月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に給与規程第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から30日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(通勤手当の経過規定)

8 昭和41年4月1日前に職員が給与規程第12条第1号に該当した場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同条第1号に該当するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に同条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(規定外の事項)

9 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、局長が定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

1―6

6―12

10―16

14―20

14―20

備考

1 この表中「1―6」等とあるのは「1号給から6号給までの号給」等を示す。

2 この表に掲げる職務の等級及び号給は、福岡市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和38年福岡市企業管理規程第1号)による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程による職務の等級及び号給を示す。

(昭和41年3月31日企規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年12月26日企規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(等級並びに号給の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この規程の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号。以下「市職員給与条例」という。)の適用を受けていた職員のうち、地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)の施行により切替日において福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年福岡市条例第17号)の適用を受けることとなる職員で、切替日の前日におけるその者の属する職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)が、市職員給与条例の規定により行政職給料表の1等級甲、1等級乙又は2等級である職員の切替日におけるその者の職務の等級は、旧等級に対応する附則別表第1に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号給は、切替日の前日において市職員給与条例の規定によりその者が受ける号給に対応する附則別表第2に掲げる号給とする。

3 切替日の前日においてこの規程による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定によりその者が属する職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)が、企業職給料表の1等級から5等級までの等級である職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する附則別表第3に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の給与規程によりその者が受けていた号給と同じ号数の号給とする。

4 前2項の職員の切替日以降におけるこの規程による改正後の給与規程第3条第6項又は第9項ただし書の規定の適用については、切替日の前日においてその者の受ける号給を受けていた期間を、切替日における号給を受ける期間に通算する。

附則別表第1

附則第2項の規定による企業職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において職員が属する行政職給料表の職務の等級

切替日における企業職給料表の職務の等級

1等級甲

1等級甲

1等級乙

1等級乙

2等級

2等級

附則別表第2

附則第2項の規定による企業職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

附則別表第3

附則第3項の規定による職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において職員が属する職務の等級

切替日における職務の等級

1等級

3等級

2等級

4等級

3等級

5等級

4等級

6等級

5等級

7等級

(昭和42年3月13日企規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に規定する職員以外の者については、この規程による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、昭和41年9月1日から適用する。この場合において、昭和41年9月1日から同年12月31日までの期間における適用については、その期間福岡市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和41年福岡市企業管理規程第14号)による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下この項において「旧規程」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する附則別表に掲げる職務の等級を改正後の規程による職務の等級と、その者が旧規程の規定により受けていた号給を改正後の規程による号給とそれぞれみなして適用する。

3 地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)の施行に伴ない昭和42年1月1日から福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年福岡市条例第17号)の適用を受けることとなつた職員については、改正後の規程は、当該条例の適用の日から適用する。

(切替日から施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

4 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間においてこの規程による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定によりその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者が定める者の改正後の規程の規定による異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整をすることができる。

(給与の内払い)

6 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

7 この規程の施行の日以降その日の属する月の末日までの間に支給する給与については、改正前の規程の規定を用いて、改正後の規程の規定による給与の内払いをすることができる。

(規定外の事項)

8 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表

昭和41年9月1日から同年12月31日までの期間において旧規程の規定によりその者の属していた職務の等級

改正後の規程の規定による職務の等級とみなされる職務の等級

1等級

3等級

2等級

4等級

3等級

5等級

4等級

6等級

5等級

7等級

(昭和42年4月1日企規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月28日企規程第16号)

この規程は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年3月14日企規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、第7条の改正規定を除き、昭和42年8月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、第25条に係る改正部分中「420円」を「510円」に改める改正規定以外の改正規定及び第30条の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。

(最高号給をこえる給料月額の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間においてこの規程の規定による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員のこの規程の規定による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより調整を行うことがある。

(昭和43年4月1日以降の給料月額)

6 改正後の給与規程別表第1に掲げる給料表の昭和43年4月1日以降における適用については、この給料表の給料月額は、いずれも、その額に、同日から昭和44年3月31日までの間においては、当該職務の等級の号給についての切替日の前日における改正前の給与規程附則第5項の規定により支給されていた暫定手当の月額を2で除して得た額(以下「1段階相当額」という。)に5分の1を乗じて得た額に相当する額を、同年4月1日以降昭和45年3月31日までの間においては、1段階相当額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、同年4月1日以降においては、1段階相当額に5分の5を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとし、昭和43年3月31日、昭和44年3月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和43年4月1日、昭和44年4月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、管理者が定める額とする。

(給与の内払い)

7 改正前の給与規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日までの間において職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、職員に支払われた暫定手当は、改正後の給与規程の規定による調整手当の内払いとみなす。

(規定外の事項)

8 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和43年4月1日企規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月23日企規程第16号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条及び第11条の改正規定は昭和43年5月1日から、別表第1の改正規定は昭和43年7月1日から適用する。

(昭和43企規程17・一部改正)

2 前項の規定にかかわらず、第7条の改正規定は昭和44年1月1日から、第30条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(昭和43企規程17・一部改正)

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間においてこの規程の規定による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員のこの規程の規定による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより調整を行なうことがある。

(給与の内払い)

6 改正前の給与規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。

(規定外の事項)

7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和43年12月27日企規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月11日企規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月22日企規程第16号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2号及び第11条第2項第1号の改正規定は、昭和45年1月1日から、第30条第2項の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、第6条、第10条及び別表第1の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員のこの規程の規定による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号のいずれかに該当する者は、すみやかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18才未満の子で改正前の給与規程第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者。

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18才未満の子で改正前の給与規程第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の給与規程第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる18才未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子でその日以降当該要件を具備するに至つた日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる18才未満の子で改正前の給与規程第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。

6 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与規程第6条の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同条中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

7 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる18才未満の子で改正前の給与規程第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(給与の内払)

8 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、この規程の規定による改正後のそれぞれの規程の規定による給与の内払いとみなす。

(規定外の事項)

9 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和45年3月12日企規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年2月1日から適用する。

(昭和45年4月1日企規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月24日企規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、福岡市水道局企業職員の給与に関する規程第7条第2号並びに第25条第1項及び第2項の改正規定は昭和46年1月1日から、第3条第6項及び第30条第2項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

(適用日)

2 この規程の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める者の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(給与の内払)

5 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において条例第4条の3の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第8条の5及び第8条の8の規定の適用については、第8条の5中「すみやかに」とあるのは「この規程の施行の日以降すみやかに」と、第8条の8第1項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「この規程の施行の日から60日」とする。

7 この規程の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第4条の3の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第8条の8の規定の適用にあたつては、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規程の施行の日から60日」とする。

(規定外の事項)

8 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和45年12月28日企規程第13号)

1 この規程は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年11月1日企規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月13日企規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程別表第3の規定は、昭和46年12月15日以降の支給に係る奨励手当について適用する。

(昭和46年12月23日企規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、福岡市水道局企業職員の給与に関する規程第6条に1項を加える改正規定、第7条第2号の改正規定及び第29条第1号の改正規定は昭和47年1月1日から、第30条第2項の改正規程は昭和47年4月1日から施行する。

(適用日)

2 この規程の規定(前項ただし書に係る改正規定及び別記様式第1号の改正規定を除く。)による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規程による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定によりその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与規程第3条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給をこえる給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、管理者が定める。

(改正後の給与規程第3条の適用の経過措置)

8 改正後の給与規程第3条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、改正後の給与規程第3条第2項から第4項まで中「号給」とあるのは、「号給又は福岡市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和46年福岡市企業管理規程第14号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。

9 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の給与規程第3条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、管理者が定める。

(給与の内払)

10 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(改正前の様式の使用)

11 改正前の給与規程の規定により作成された扶養親族届の用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(規定外の事項)

12 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

5等級



1

2

9

38,100

6等級

1

2



2

3



3

4

3

35,600

4

5

6

36,800

5

6

9

38,100

7等級

1

2



2

3



3

4

3

35,600

4

5

6

36,800

5

6

9

38,100

(昭和47年4月1日企規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月31日企規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月25日企規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、福岡市水道局企業職員の給与に関する規程第7条第2号の改正規定は昭和48年1月1日から、第30条第2項の改正規定は昭和48年4月1日から施行する。

(適用日)

2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

6 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

7 この規程の施行の日以降昭和48年1月31日までの間に支給する給与のうち管理者が定めるものについては、改正前の給与規程の規定を用いてこの規程による改正後の規程の規定による給与の内払をすることができる。

(規定外の事項)

8 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和48年3月31日企規程第3号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月28日企規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月18日企規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月13日企規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月24日企規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福岡市水道局企業職員の給与に関する規程第7条第2号の改正規定及び第18条第3号の改正規定は、昭和49年1月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の福岡市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の特勤規程」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程中第25条第1項及び第2項の規定は、同年9月1日から、第30条第2項の規定は、同年10月1日から適用する。

(特定号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄のイ欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄のイ欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同年同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の給与規程第3条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄のイ欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄のロ欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定めるところによる。この場合において、この給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(改正後の給与規程第3条の適用の経過措置)

9 改正後の給与規程第3条の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は福岡市水道局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(昭和48年福岡市企業管理規程第17号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項及び第4項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第3項及び第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の給与規程第3条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、管理者が定める。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の給与規程第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第8条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第8条の4の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

12 切替期間において、福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(昭和48年福岡市条例第77号)による改正後の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条の3に定める自ら居住する住居を所有している職員その他これに準ずる職員で規程で定めるもの(以下「住居所有職員等」という。)に該当する期間がある者に関する改正後の給与規程第8条の5及び第8条の8の規定の適用については、第8条の5中「すみやかに」とあるのは「この規程の施行の日以後すみやかに」と、第8条の8第1項中「これに係る事実で生じた日から15日」とあるのは「この規程の施行の日から60日」とする。

13 この規程の施行の日から45日を経過するまでの間において住居所有職員等に該当するに至つた者に関する改正後の給与規程第8条の8の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「この規程の施行の日から60日」とする。

(給与の内払)

14 職員が、改正前の給与規程及びこの規程による改正前の福岡市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後のそれぞれの規程(住居手当については、附則第11項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

15 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表

号給の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級



15

15

3

6

177,200

16

16

6

9

180,500

3等級

17

17

3

6

140,400

18

18

6

9

143,100

19

18




20

19

3

6

147,800

21

20

6

9

149,800

22

20




23

21

3

6

154,200

4等級

19

19

3

6

122,800

20

20

6

9

125,000

21

20




22

21

3

6

129,000

23

22

6

9

130,500

24

22




25

23




26

24

3

6

135,400

27

25

6

9

136,700

5等級

20

20

3

6

104,700

21

21

6

9

106,300

22

21




23

22

3

6

109,200

6等級

24

24

3

6

96,500

25

25

6

9

98,100

26

25




27

26

3

6

100,600

7等級

20

20

3

6

85,600

(昭和49年4月22日企規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月26日企規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(附則第14項の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

3 昭和49年4月1日において、この規程による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

4 昭和49年4月2日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和49年12月2日水規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月16日水規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2号の改正規定は、昭和50年1月1日から施行する。

(適用日)

2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第8条第1項及び第5項並びに様式第1号の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第25条第1項及び第2項の規定は、昭和49年9月1日から、第30条第2項の規定は、同年10月1日から適用する。

(水道局企業医療職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において改正後の水道局企業医療職給料表の適用を受ける職員(以下「看護婦等」という。)の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者が属するこの規程による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)別表第1企業職給料表(以下「改正前の企業職給料表」という。)の職務の等級に対応する附則別表第1の職務の等級の切替表に定める職務の等級とする。

4 看護婦等(附則第6項に定める者を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受ける改正前の企業職給料表の職務の等級の号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2から附則別表第5までの号給の切替表に定める職務の等級の号給とする。

5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与規程第3条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(切替期間における異動等の号給等)

7 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

9 次の各号のいずれかに該当する者は、すみやかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年福岡市条例第17号)第4条第2項第2号から第6号までの扶養親族(18才未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で、改正前の給与規程第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18才未満の子(以下「扶養親族たる子」という。)のなかつた者

(2) 切替期間において、新たに扶養親族たる父母等で改正前の給与規程第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる子があつた者を除く。)であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の給与規程第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与規程第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

10 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与規程第6条第1項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がない場合にあつては、そのうち1人については4,200円)」とあるのは「1,500円」とする。

11 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与規程第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第9項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされるときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

12 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(扶養親族届の用紙に関する経過措置)

13 改正前の給与規程の規定により作成された扶養親族届の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(委任)

14 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

切替日の前日において属する水道局企業職給料表の職務の等級

切替日における職務の等級

3等級

1等級

4等級

2等級

5等級

3等級

6等級

4等級

附則別表第2

切替日の前日における職務の等級が3等級である職員の号給の切替表


区分

切替日における号給


切替日における職務の等級

1等級

旧号給


号給

号給

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

附則別表第3

切替日の前日における職務の等級が4等級である職員の号給の切替表


区分

切替日における号給


切替日における職務の等級

2等級

旧号給


号給

号給

1


2


3


4

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

15

12

16

13

17

14

18

15

19

16

20

17

21

18

22

19

23

20

24

21

25

22

26

23

27

24

附則別表第4

切替日の前日における職務の等級が5等級である職員の号給の切替表


区分

切替日における号給


切替日における職務の等級

3等級

旧号給


号給

号給

1


2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

20

19

21

20

22

21

23

22

附則別表第5

切替日の前日における職務の等級が6等級である職員の号給の切替表


区分

切替日における号給


切替日における職務の等級

4等級

旧号給


号給

号給

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

(昭和50年4月1日水規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月8日水規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程の規定により作成された通勤・住居届の用紙は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(昭和50年12月24日水規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2号の改正規定は、昭和51年1月1日から施行し、第3条第6項及び第9項、第29条第3号並びに別表第3の改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。

(適用日)

2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第10条第1項第2号中かつこ書の部分の規定並びに第30条第2項、第5項及び第8項の規定は、昭和50年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の給与規程第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第8条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第8条の4の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の給与規程(住居手当については、附則第6項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和51年4月1日水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月25日水規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2号の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(適用日)

2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第30条第2項の規定は、昭和51年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和52年12月22日水規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2号の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。

(適用日)

2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第30条第2項の規定は、昭和52年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の給与規程第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第8条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第8条の4の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程(住居手当については、附則第6項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和53年4月1日水規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月19日水規程第23号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規程(第7条第2号の改正規定を除く。)による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第30条第2項の規定は、昭和53年10月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和54年4月12日水規程第10号)

この規程は、昭和54年4月15日から施行する。

(昭和54年12月20日水規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(昭和54年福岡市条例第61号)の施行の日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第30条第2項の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の給与規程第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第8条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第8条の4の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程(住居手当については、附則第6項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

8 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和55年12月4日水規程第11号)

この規程は、昭和55年12月6日から施行する。

(昭和55年12月22日水規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第30条第2項の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和56年4月1日水規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年4月23日水規程第13号)

この規程は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年12月21日水規程第19号)

(施行期日)

1 この規程は、福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(昭和56年福岡市条例第68号)の施行の日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第30条第2項の規定は、昭和56年10月1日から適用する。

(1等級甲等にある者の特例措置)

3 前項の規定にかかわらず、昭和56年3月31日においてこの規程による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)別表第1の1等級甲の職務の等級(以下「1等級甲」という。)にある者に係る改正後の給与規程の規定の適用については、昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間(以下「甲特例期間」という。)、昭和56年3月31日において改正前の給与規程別表第1の1等級乙の職務の等級(以下「1等級乙」という。)にある者に係る改正後の給与規程の規定の適用については、昭和56年4月1日から昭和56年9月30日までの間(以下「乙特例期間」という。)は、なお従前の例による。甲特例期間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級を異にして異動した職員のうち、当該適用又は異動後の職務の等級が1等級甲である者並びに乙特例期間において新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級を異にして異動した職員のうち、当該適用又は異動後の職務の等級が1等級乙である者の改正後の給与規程の適用についても同様とする。この場合において、当該者の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるところによる。

4 昭和56年9月30日において、1等級乙にある者のその翌日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間並びに昭和57年3月31日において1等級甲にある者のその翌日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(最高号給等の切替え等)

5 昭和56年3月31日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(1等級甲及び1等級乙にある者を除く。)の同年4月1日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 昭和56年4月1日(1等級乙にある者にあつては、昭和56年10月1日。以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員(1等級甲にある者を除く。)のうち、管理者の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の給与規程第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第8条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第8条の4の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

9 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和57年7月1日水規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月26日水規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条第6項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(適用日)

2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第30条第2項の規定は、昭和58年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和59年8月30日水規程第14号)

この規程は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和59年12月24日水規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第30条第2項の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和60年7月2日水規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月2日水規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程の規定により作成された扶養親族届の用紙は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(昭和60年9月30日水規程第18号)

この規程は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和60年12月25日水規程第23号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第30条第10項の改正規定、別表第1、別表第2、別表第4及び別表第5の改正規定(別表第1の4級の欄及び6級の欄、別表第2の4級の欄及び6級の欄、同表第4の6級の項及び4級の項並びに別表第5の6級の項及び4級の項に係る部分に限る。)並びに附則第10項の規定は昭和61年4月1日から、第6条第2項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。

(適用日)

2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第30条第2項の規定は、昭和60年10月1日から適用する。

(適用区分)

3 この規程(第30条第10項の改正規定に限る。)による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程第30条第10項の規定は、昭和61年4月1日以後に支給すべき事由の生じた給与の支給について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた給与の支給については、なお従前の例による。

(職務の級への切替え)

4 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定の適用を受けていた職員の切替日における職務の級は、その者の切替日の前日における職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表の切替日における職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

5 前項に規定する職員(次項及び附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

6 旧等級が水道局企業職給料表の3等級又は5等級である職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給(旧号給が1号給である職員にあつては1号給)とし、旧等級が水道局企業職給料表の4等級又は水道局企業医療職給料表の1等級である職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から2を減じた号数の号給(旧号給が1号給又は2号給である職員にあつては1号給)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

7 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与規程第3条第6項又は第10項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては管理者の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の職務の級、号給等)

9 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(昭和61年4月1日前の異動者の号給等の調整)

10 昭和61年4月1日前において職務の等級又は職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の昭和61年4月1日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が昭和61年4月1日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

11 職員が改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

12 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表

給料表

旧等級

切替日における職務の級

水道局企業職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

5級

2等級

7級

1等級乙

8級

1等級甲

9級

水道局企業医療職給料表

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

5級

特1等級

7級

(昭和61年3月31日水規程第11号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月23日水規程第25号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第30条第2項の規定は、昭和61年10月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和62年12月22日水規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2号の改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。

(適用日)

2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第30条第2項の規定は、昭和62年10月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の給与規程第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第8条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第8条の4の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和63年3月31日水規程第10号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月24日水規程第19号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第30条第2項の規定は、昭和63年10月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成元年3月31日水規程第3号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月21日水規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2号の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。

(適用日)

2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)は、平成元年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第30条第2項の規定は、平成元年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成2年3月29日水規程第7号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年8月9日水規程第13号)

この規程は、平成2年8月19日から施行する。

(平成2年12月22日水規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福岡市水道局企業職員の給与に関する規程第7条、第9条第1項、第17条第1項及び第26条の3第3項の改正規定並びに第2条から第5条までの規定は、平成3年1月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第30条第2項の規定は、平成2年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、同条の規定による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

9 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成3年2月28日水規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年3月3日から施行する。ただし、第5条中福岡市水道局企業職員の給与に関する規程第23条の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日水規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日水規程第5号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日水規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福岡市水道局企業職員の給与に関する規程第6条第2項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第30条第2項の規定は、平成3年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前の職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成4年3月30日水規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年10月8日水規程第9号)

この規程は、平成4年10月11日から施行する。

(平成4年12月22日水規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(適用日)

2 この規程(第7条並びに別記様式第1号及び様式第2号に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第30条第2項の規定は、平成4年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、施行日以後速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(平成4年福岡市条例第49号。以下「改正条例」という。)による改正前の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第2項第2号から第6号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を管理者に届け出なければならない。

(1) 切替日から改正条例の施行の日の前日までの間(以下本項において「扶養手当に係る切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正条例による改正後の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条第2項第2号、第4号又は第6号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)があったもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 扶養手当に係る切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等がある職員となった者

(4) 扶養手当に係る切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の給与規程第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、扶養手当に係る切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第4条第2項第2号から第6号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、扶養手当に係る切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第4条第2項第2号から第6号までの扶養親族がなかったもの

7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の給与規程第8条第4項及び第5項の規定の適用については、同条第4項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は福岡市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成4年福岡市水道事業管理規程第11号。以下「改正規程」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたとき、又は改正規程附則第6項の規定による届出が改正規程の施行の日から60日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第5項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正規程附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正規程附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正規程附則第6項」とする。

8 施行日から30日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合又は施行日から30日以内に職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合における改正後の給与規程第8条第4項ただし書(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第4項ただし書中「これに係る事実の生じた日から30日」とあるのは、「福岡市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成4年福岡市水道事業管理規程第11号)の施行の日から60日」とする。

(1) 新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(2) 新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第4条第2項第2号から第6号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の給与規程第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第8条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第8条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(扶養親族届及び通勤・住居届の様式に関する経過措置)

10 改正前の給与規程の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(給与の内払)

11 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

12 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成5年5月20日水規程第5号)

この規程は、平成5年5月23日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成5年6月1日から施行する。

(平成5年7月26日水規程第8号)

この規程は、平成5年9月1日から施行する。

(平成5年12月21日水規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(別記様式第1号に係る改正規定を除く。)は、平成5年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第30条第2項の規定は、平成5年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養親族届の様式に関する経過措置)

6 改正前の給与規程別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(給与の内払)

7 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

8 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成6年3月31日水規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年8月29日水規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年9月1日から施行する。

(平成6年12月22日水規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第30条第2項の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、水道事業管理者が定める。

(平成7年2月27日水規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程別記様式第2号の規定により作成された様式は、この規程による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成7年12月21日水規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成8年1月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(様式に関する経過措置)

4 第2条の規定による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程別記様式第2号の規定により作成された様式は、第2条の規定による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(規定外の事項)

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、水道事業管理者が定める。

(平成8年12月19日水規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年12月21日から施行する。ただし、第23条ただし書の改正規定及び第30条の改正規定(第2項に係る部分を除く。)は、平成9年4月1日から施行する。

(適用日)

2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第30条第2項の規定は、平成8年10月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成8年4月1日(次項において「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成9年3月31日水規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程第26条の3及び別表第4の規定は、平成9年4月分以後の奨励手当について適用し、平成9年3月分までの奨励手当については、なお従前の例による。

(平成9年12月22日水規程第20号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第30条第2項の規定は、平成9年10月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成10年3月30日水規程第6号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月28日水規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は平成11年4月1日から施行する。

(適用日)

2 この規程(第30条第2項の改正規定及び別表第4の改正規定を除く。第4項において同じ。)による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(適用区分)

3 この規程による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程別表第4の規定は、平成11年4月分以後の奨励手当について適用し、平成11年3月分までの奨励手当については、なお従前の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

4 平成10年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正後の給与規程を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

6 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成11年3月29日水規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局職員の給与に関する規程別記様式第2号の規定により作成された様式は、この規程による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成11年12月20日水規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は平成12年4月1日から施行する。

(適用日)

2 この規程(別表第4の改正規定を除く。第5項において同じ。)による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(適用区分)

3 この規程による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程別表第4の規定は、平成12年4月分以後の奨励手当について適用し、平成12年3月分までの奨励手当については、なお従前の例による。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

8 前4項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成12年12月21日水規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は平成13年4月1日から施行する。

(適用日)

2 この規程(別表第4の改正規定を除く。)による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(適用区分)

3 この規程による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程別表第4の規定は、平成13年4月分以後の奨励手当について適用し、平成13年3月分までの奨励手当については、なお従前の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月29日水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例に係る経過措置)

7 第6条の規定による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程第3条第11項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、同項中「55歳」とあるのは、平成13年4月1日から平成16年3月31日までの間にあっては「58歳」と、平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間にあっては「57歳」と、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間にあっては「56歳」とする。

(平成19水規程15・一部改正)

(平成13年12月20日水規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月28日水規程第5号)

(施行期日)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第2備考の改正規定については、公布の日から施行する。

(平成14年12月19日水規程第16号)

(施行期日)

1 この規程中第6条第1項の改正規定、附則第13項を削る改正規定並びに別表第1及び別表第2の改正規定は平成15年1月1日から、別表第4の改正規定は平成15年4月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の額については、市職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(平成15年12月25日水規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成16年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成16年3月に支給する期末手当の額については、市職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(平成16年4月1日水規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年10月28日水規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の福岡市水道局職員の給与に関する規程は、平成16年11月以後に支給される通勤手当について適用し、同年10月までに支給された通勤手当については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日水規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2号、第23条の2、第26条の2の2、第26条の3、第29条、別表第4の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前において、福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(平成17年福岡市条例第91号)の規定による改正前の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定により支給事由の生じた奨励手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規程による改正前の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程別記様式の規定により作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年7月14日水規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の福岡市水道局企業職員安全衛生規程別記様式第2号並びに第3条の規定による改正前の福岡市企業職員の給与に関する規程別記様式第1号及び様式第2号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成17年12月26日水規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成18年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成18年3月に支給する期末手当の額については、福岡市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成18年3月30日水規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日水規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成19年3月に支給する期末手当の額については、福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)の適用を受ける職員の例による。

(平成19年3月29日水規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。ただし、第1条中福岡市水道局企業職員の給与に関する規程第2条の2及び第25条の2の改正規定(同条第3項中「9級」を「8級」に、「8級」を「7級」に、「7級」を「6級」に改める部分を除く。)は平成19年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成19年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において福岡市水道局企業職員の給与に関する規程別表第1の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

5 切替日の前日において、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇給に係る経過措置)

7 第1条の規定による改正後の福岡市水道局企業職員の給与に関する規程第3条第8項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、同項中「55歳」とあるのは、切替日から平成22年3月31日までの間にあっては「56歳」とする。

(平成19水規程18・旧第10項繰上)

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成19水規程18・旧第11項繰上)

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

福岡市水道局企業職給料表

5級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

附則別表第2

旧級が水道局企業職給料表の5級である職員以外の職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

1

1

1

2

6月以上9月未満

3

3

1

1

1

1

1

3

9月以上12月未満

4

4

1

1

1

1

1

4

12月以上

5

5

1

1

1

1

1

5

2

3月未満

5

5

1

1

1

1

1

5

3月以上6月未満

6

6

2

1

2

1

2

6

6月以上9月未満

7

7

3

1

3

1

3

7

9月以上12月未満

8

8

4

1

4

1

4

8

12月以上

9

9

5

1

5

1

5

9

3

3月未満

9

9

5

1

5

1

5

9

3月以上6月未満

10

10

6

2

6

1

6

10

6月以上9月未満

11

11

7

3

7

1

7

11

9月以上12月未満

12

12

8

4

8

1

8

12

12月以上

13

13

9

5

9

1

9

13

4

3月未満

13

13

9

5

9

1

9

13

3月以上6月未満

14

14

10

6

10

2

10

14

6月以上9月未満

15

15

11

7

11

3

11

15

9月以上12月未満

16

16

12

8

12

4

12

16

12月以上

17

17

13

9

13

5

13

17

5

3月未満

17

17

13

9

13

5

13

17

3月以上6月未満

18

18

14

10

14

6

14

18

6月以上9月未満

19

19

15

11

15

7

15

19

9月以上12月未満

20

20

16

12

16

8

16

20

12月以上

21

21

17

13

17

9

17

21

6

3月未満

21

21

17

13

17

9

17

21

3月以上6月未満

22

22

18

14

18

10

18

22

6月以上9月未満

23

23

19

15

19

11

19

23

9月以上12月未満

24

24

20

16

20

12

20

24

12月以上

25

25

21

17

21

13

21

25

7

3月未満

25

25

21

17

21

13

21

25

3月以上6月未満

26

26

22

18

22

14

22

26

6月以上9月未満

27

27

23

19

23

15

23

27

9月以上12月未満

28

28

24

20

24

16

24

28

12月以上

29

29

25

21

25

17

25

29

8

3月未満

29

29

25

21

25

17

25

29

3月以上6月未満

30

30

26

22

26

18

26

30

6月以上9月未満

31

31

27

23

27

19

27

31

9月以上12月未満

32

32

28

24

28

20

28

32

12月以上

33

33

29

25

29

21

29

33

9

3月未満

33

33

29

25

29

21

29

33

3月以上6月未満

34

34

30

26

30

22

30

34

6月以上9月未満

35

35

31

27

31

23

31

35

9月以上12月未満

36

36

32

28

32

24

32

36

12月以上

37

37

33

29

33

25

33

37

10

3月未満

37

37

33

29

33

25

33

37

3月以上6月未満

38

38

34

30

34

26

34

38

6月以上9月未満

39

39

35

31

35

27

35

39

9月以上12月未満

40

40

36

32

36

28

36

40

12月以上

41

41

37

33

37

29

37

41

11

3月未満

41

41

37

33

37

29

37

41

3月以上6月未満

42

42

38

34

38

30

38

42

6月以上9月未満

43

43

39

35

39

31

39

43

9月以上12月未満

44

44

40

36

40

32

40

44

12月以上

45

45

41

37

41

33

41

45

12

3月未満

45

45

41

37

41

33

41

15

3月以上6月未満

46

46

42

38

42

34

42

46

6月以上9月未満

47

47

43

39

43

35

43

47

9月以上12月未満

48

48

44

40

44

36

44

48

12月以上

49

49

45

41

45

37

45

49

13

3月未満

49

49

45

41

45

37

45

49

3月以上6月未満

50

50

46

42

46

38

46

50

6月以上9月未満

51

51

47

43

47

39

47

51

9月以上12月未満

52

52

48

44

48

40

48

52

12月以上

53

53

49

45

49

41

49

53

14

3月未満

53

53

49

45

49

41

49

53

3月以上6月未満

54

54

50

46

50

42

50

54

6月以上9月未満

55

55

51

47

51

43

51

55

9月以上12月未満

56

56

52

48

52

44

52

56

12月以上

57

57

53

49

53

45

53

57

15

3月未満

57

57

53

49

53

45

53


3月以上6月未満

58

58

54

50

54

46

54


6月以上9月未満

59

59

55

51

55

47

55


9月以上12月未満

60

60

56

52

56

48

56


12月以上

61

61

57

53

57

49

57


16

3月未満

61

61

57

53

57

49

57


3月以上6月未満

62

62

58

54

58

50

58


6月以上9月未満

63

63

59

55

59

51

59


9月以上12月未満

64

64

60

56

60

52

60


12月以上

65

65

61

57

61

53

61


17

3月未満

65

65

61

57

61

53

61


3月以上6月未満

66

66

62

58

62

54

62


6月以上9月未満

67

67

63

59

63

55

63


9月以上12月未満

68

68

64

60

64

56

64


12月以上

69

69

65

61

65

57

65


18

3月未満

69

69

65

61

65

57

65


3月以上6月未満

70

70

68

62

66

58

66


6月以上9月未満

71

71

67

63

67

59

67


9月以上12月未満

72

72

68

64

68

60

68


12月以上

73

73

69

65

69

61

69


19

3月未満

73

73

69

65

69

61



3月以上6月未満

74

74

70

66

70

62



6月以上9月未満

75

75

71

67

71

63



9月以上12月未満

76

76

72

68

72

64



12月以上

77

77

73

69

73

65



20

3月未満

77

77

73

69

73

65



3月以上6月未満

78

78

74

70

74

66



6月以上9月未満

79

79

75

71

75

67



9月以上12月未満

80

80

76

72

76

68



12月以上

81

81

77

73

77

69



21

3月未満

81

81

77

73

77

69



3月以上6月未満

81

82

78

74

78

70



6月以上9月未満

81

83

79

75

79

71



9月以上12月未満

81

84

80

76

80

72



12月以上

81

85

81

77

81

73



22

3月未満


85

81

77

81

73



3月以上6月未満


86

82

78

82

84



6月以上9月未満


87

83

79

83

75



9月以上12月未満


88

84

80

84

76



12月以上


89

85

81

85

77



23

3月未満


89

85

81

85

77



3月以上6月未満


89

86

82

86

78



6月以上9月未満


89

87

83

87

79



9月以上12月未満


89

88

84

88

80



12月以上


89

89

85

89

81



24

3月未満



89

85

89

81



3月以上6月未満



90

86

90

82



6月以上9月未満



91

87

91

83



9月以上12月未満



92

88

92

84



12月以上



93

89

93

85



25

3月未満



93

89

93

85



3月以上6月未満



94

90

94

86



6月以上9月未満



95

91

95

87



9月以上12月未満



96

92

96

88



12月以上



97

93

97

89



26

3月未満



97

93

97

89



3月以上6月未満



98

94

98

90



6月以上9月未満



99

95

99

91



9月以上12月未満



100

96

100

92



12月以上



101

97

101

93



27

3月未満



101

97

101




3月以上6月未満



102

98

102




6月以上9月未満



103

89

103




9月以上12月未満



104

100

104




12月以上



105

101

105




28

3月未満



105

101

105




3月以上6月未満



106

102

106




6月以上9月未満



107

103

107




9月以上12月未満



108

104

108




12月以上



109

105

109




29

3月未満



109

105

109




3月以上6月未満



110

106

110




6月以上9月未満



111

107

111




9月以上12月未満



112

108

112




12月以上



113

109

113




30

3月未満



113

109

113




3月以上6月未満



114

110

114




6月以上9月未満



115

111

115




9月以上12月未満



116

112

116




12月以上



117

113

117




31

3月未満



117

113

117




3月以上6月未満



118

114

118




6月以上9月未満



119

115

119




9月以上12月未満



120

116

120




12月以上



121

117

121




32

3月未満



121


121




3月以上6月未満



122


122




6月以上9月未満



123


123




9月以上12月未満



124


124




12月以上



125


125




33

3月未満



125


125




3月以上6月未満



125


125




6月以上9月未満



125


125




9月以上12月未満



125


125




12月以上



125


125




附則別表第3

旧級が水道局企業職給料表の5級である職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

2

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

3

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

4

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

2

6月以上9月未満

19

3

9月以上12月未満

20

4

12月以上

21

5

5

3月未満

21

5

3月以上6月未満

22

6

6月以上9月未満

23

7

9月以上12月未満

24

8

12月以上

25

9

6

3月未満

25

9

3月以上6月未満

26

10

6月以上9月未満

27

11

9月以上12月未満

28

12

12月以上

29

13

7

3月未満

29

13

3月以上6月未満

30

14

6月以上9月未満

31

15

9月以上12月未満

32

16

12月以上

33

17

8

3月未満

33

17

3月以上6月未満

34

18

6月以上9月未満

35

19

9月以上12月未満

36

20

12月以上

37

21

9

3月未満

37

21

3月以上6月未満

38

22

6月以上9月未満

39

23

9月以上12月未満

40

24

12月以上

41

25

10

3月未満

41

25

3月以上6月未満

42

26

6月以上9月未満

43

27

9月以上12月未満

44

28

12月以上

45

29

11

3月未満

45

29

3月以上6月未満

46

30

6月以上9月未満

47

31

9月以上12月未満

48

32

12月以上

53

33

12

3月未満

53

33

3月以上6月未満

54

34

6月以上9月未満

55

35

9月以上12月未満

56

36

12月以上

57

37

13

3月未満

57

37

3月以上6月未満

58

38

6月以上9月未満

59

39

9月以上12月未満

60

40

12月以上

65

41

14

3月未満

65

41

3月以上6月未満

66

42

6月以上9月未満

67

43

9月以上12月未満

68

44

12月以上

69

45

15

3月未満

69

45

3月以上6月未満

70

46

6月以上9月未満

71

47

9月以上12月未満

72

48

12月以上

77

49

16

3月未満

77

49

3月以上6月未満

78

50

6月以上9月未満

79

51

9月以上12月未満

80

52

12月以上

85

53

17

3月未満

85

53

3月以上6月未満

86

54

6月以上9月未満

87

55

9月以上12月未満

88

56

12月以上

89

57

18

3月未満

89

57

3月以上6月未満

90

57

6月以上9月未満

91

58

9月以上12月未満

92

58

12月以上

97

59

19

3月未満

97

59

3月以上6月未満

98

59

6月以上9月未満

99

60

9月以上12月未満

100

60

12月以上

101

61

20

3月未満

101

61

3月以上6月未満

102

62

6月以上9月未満

103

63

9月以上12月未満

104

64

12月以上

109

65

21

3月未満

109

65

3月以上6月未満

110

66

6月以上9月未満

111

67

9月以上12月未満

112

68

12月以上

113

69

22

3月未満

113

69

3月以上6月未満

114

70

6月以上9月未満

115

71

9月以上12月未満

116

72

12月以上

117

73

23

3月未満

117

73

3月以上6月未満

118

74

6月以上9月未満

119

75

9月以上12月未満

120

76

12月以上

125

77

24

3月未満

125

77

3月以上6月未満

126

77

6月以上9月未満

127

78

9月以上12月未満

128

78

12月以上

129

79

25

3月未満

129

79

3月以上6月未満

130

79

6月以上9月未満

131

80

9月以上12月未満

132

80

12月以上

133

81

26

3月未満

133

81

3月以上6月未満

134

82

6月以上9月未満

135

83

9月以上12月未満

136

84

12月以上

137

85

27

3月未満

137

85

3月以上6月未満

138

86

6月以上9月未満

139

87

9月以上12月未満

140

88

12月以上

141

89

28

3月未満

141

89

3月以上6月未満

142

90

6月以上9月未満

143

91

9月以上12月未満

144

92

12月以上

145

93

29

3月未満

145

93

3月以上6月未満

146

94

6月以上9月未満

147

95

9月以上12月未満

148

96

12月以上

149

97

30

3月未満

149

97

3月以上6月未満

149

98

6月以上9月未満

149

99

9月以上12月未満

149

100

12月以上

149

101

31

3月未満