○福岡市農業委員会事務局規程
平成22年3月29日
農業委員会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、福岡市農業委員会規程(平成17年福岡市農業委員会規程第1号)第24条第2項の規定に基づき、福岡市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平成29農規程1・一部改正)
(事務局の設置)
第2条 事務局を福岡市中央区天神一丁目(福岡市役所本庁舎内)に置く。
(事務局の組織)
第3条 事務局に総務係、農地利用推進係及び農地調整係を置く。
2 前項に定めるもののほか、事務局に出先機関として福岡市農業委員会事務局西部出張所(以下「出張所」という。)を福岡市西区西都二丁目に置く。
(平成22農規程4・平成23農規程3・平成24農規程2・平成25農規程1・平成30農規程1・一部改正)
(事務局職員)
第4条 事務局に事務局長及び事務局次長(以下「次長」という。)を、係に係長を置く。
2 出張所に出張所長を置く。
3 前項の職員のほか、特に必要なときは、事務局に若干の主査を置くことがある。
4 前3項の職員のほか、事務局に所要の職員を置く。
5 前項の職員の所属する係及び出張所は、事務局長が定める。
(平成23農規程3・平成29農規程1・一部改正)
(職務)
第5条 事務局長は、会長の命を受けて事務局に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長の命を受けて事務局に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 係長は、次長の命を受けて係に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 出張所長は、次長の命を受けて出張所に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 主査は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。
6 係及び出張所に所属する職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。
(平成23農規程3・一部改正)
(職務の代行)
第6条 事務局長に事故がある場合又は事務局長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、次長が事務局長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、会長の指揮を受けなければならない。
2 次長に事故がある場合又は次長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、係長若しくは出張所長(以下「係長等」という。)又は主査が、その掌理又は処理する事務について次長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、事務局長の指揮を受けなければならない。
3 事務局長及び次長がともに事故がある場合又は欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、係長等又は主査が、その掌理又は処理する事務について事務局長及び次長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、会長の指揮を受けなければならない。
(平成23農規程3・一部改正)
(分掌事務)
第7条 事務局(出張所を除く。)の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 総会の運営に関すること。
(2) 農地の転用及び権利移動に関すること。
(3) 農地台帳に関すること。
(4) 国有農地等の管理に関すること。
(5) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。
(6) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。
(7) 福岡市農業委員会(以下「委員会」という。)の発行する証明(以下「諸証明」という。)の制度に関すること。
(8) 農業者年金に関すること。
(9) その他法令により委員会の権限と定められた事項に関すること。
(10) 国、県及びその他地方公共団体との連絡調整に関すること。
(11) 市長その他の執行機関との連絡調整に関すること。
(12) 庶務及び経理に関すること。
(13) 人事及び給与に関すること。
2 係及び出張所並びに主査の分掌する事務は、次長が定める。
(平成22農規程4・平成23農規程3・平成28農規程2・平成29農規程1・平成29農規程5・一部改正)
(事務局長の専決事項)
第8条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 次長の休暇及び職務に専念する義務の免除等服務の諸承認に関すること。
(2) 次長の旅行命令に関すること。
(3) 所属職員(次長及び臨時的任用職員を除く。)の任免及び給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。
(4) 所属職員の営利企業等の従事許可に関すること。
(5) 公務災害の認定に関すること。
(6) ほう賞、表彰等に関すること。
(7) 証明、進達、報告、調査、照会、回答、届出、通知等のうち重要なものに関すること。
(8) 講習会、研究会、協議会及びこれに類するものの開催、共催及び後援に関すること。
(9) 刊行物、印刷物等の編集発行に関すること。
(10) 福岡市情報公開条例(平成14年福岡市条例第3号)の規定に基づく公文書の公開(以下「公文書の公開」という。)のうち重要なものに関すること。
(11) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止(以下「保有個人情報の開示等」という。)のうち重要なものに関すること。
(平成22農規程4・平成23農規程3・平成29農規程1・令和5農規程1・一部改正)
(次長の専決事項)
第9条 次長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の休暇及び職務に専念する義務の免除等、服務の諸承認に関すること。
(2) 所属職員の旅行命令に関すること。
(3) 所属職員の時間外命令に関すること。
(4) 証明、進達、報告、調査、照会、回答、届出(次号に規定する届出を除く。)、通知等に関すること。
(5) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第7号及び同法第5条第1項第6号の規定による農地等の届出に関すること。
(6) 臨時的任用職員の任免に関すること。
(7) 公文書の公開に関すること。
(8) 保有個人情報の開示等に関すること。
(9) その他定例又は軽易な事務処理に関すること。
(平成22農規程4・平成23農規程3・平成29農規程1・一部改正)
(出張所長の専決事項)
第10条 出張所長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 証明、報告、調査、照会、回答、届出(前条第5号に規定するものを除く。)、通知等のうち定例軽易なものに関すること。
(2) 出張所に係る軽易な事務処理に関すること。
(平成23農規程3・全改、平成29農規程1・一部改正)
(公文書)
第11条 公文書の取扱いについては、法令に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。
(公印)
第12条 委員会及び会長の公印を別表のとおり定める。
2 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いに関し必要な事項については、市長の事務部局の例による。
(職員証)
第13条 事務局職員の職員証については、福岡市職員証規程(昭和29年福岡市達甲第7号)の規定の例による。
(名札)
第14条 事務局職員の名札の着用については、福岡市職員名札規程(昭和44年福岡市達甲第11号)の規定の例による。
(記章)
第15条 事務局職員の記章の着用については、福岡市職員記章規程(昭和37年福岡市達甲第1号)の規定の例による。
(安全衛生)
第16条 事務局職員の労働安全と労働衛生については、福岡市職員安全衛生規則(昭和48年福岡市規則54号)の規定の例による。
(人事評価)
第17条 事務局職員の人事評価の実施に関しては、福岡市職員人事評価規程(昭和28年福岡市達甲第13号)の規定の例による。
(人事異動の取扱い)
第18条 事務局職員の人事異動の取扱いについては、人事異動取扱規程(昭和60年福岡市達甲第2号)の規定の例による。
(補則)
第19条 この規程に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、市長の事務部局の例による。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月15日農規程第4号)
この規程は、平成22年7月20日から施行する。
附則(平成23年3月31日農規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日農規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月28日農規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日農規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項第1号及び第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月26日農規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(改正法附則第29条第2項の場合の読替え)
2 この規程の施行の日から農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する農業委員会の委員の任期満了の日までの間は、この規程による改正後の福岡市農業委員会事務局規程第7条第1項第1号中「総会」とあるのは、「総会、農地部会及び農政部会」と読み替えるものとする。
附則(平成29年10月5日農規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月8日農規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日農規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表
(平成22農規程4・平成23農規程3・一部改正)
名称 | ひな型 | 書体 | 寸法 | 管守者 | 用途 |
会印 | てん書 | 正方形 21ミリメートル | 事務局次長 | 一般公文書、辞令及び表彰用 | |
会長印 | てん書 | 正方形 21ミリメートル | 事務局次長 | 一般公文書用 | |
西部出張所専用会印 | てん書 | 正方形 21ミリメートル | 西部出張所長 | 西部出張所所掌事務用 | |
西部出張所専用会長印 | てん書 | 正方形 21ミリメートル | 西部出張所長 | 西部出張所所掌事務用 |
備考
1 西部出張所専用会印は、この表の用途の欄に記載された用途に限り使用するものとし、会印は、それ以外の用途に使用するものとする。
2 西部出張所専用会長印は、この表の用途の欄に記載された用途に限り使用するものとし、会長印は、それ以外の用途に使用するものとする。
3 この表に規定する「管守者」とは、公印の保管及び取扱いの責任者をいう。